実名公表の基準(2)
通常は、犯人であることが確定し逮捕された時点で、新聞報道等で実名や顔写真を公表することが“OK”というような状況にあるようですが、この件では、捜査機関が氏名等の犯人特定に至る前の段階で、顔写真を公開することはどうなのかということになります。
氏名や顔写真を公表するかどうかを判断する基準として、
① 犯人である確証が得られているか。
② 捜査機関・司法機関が適正に機能しているか。
③ 社会的に重大性のある事件であるか。
おおよそ、これらの観点から判断する必要があるのではないでしょうか。
①の「犯人である確証が得られている」ということについては、公開する上での大前提です。
仮に、犯人ではない人の顔写真や実名を公開したときには名誉棄損に該当し、公開された人に対しては、取り返しのつかないダメージを与えることになります。
②については、捜査機関・司法機関が適正に機能しているのであれば、それらの機関に捜査を全面的に委ねることは法治国家として当然のことですが、これらが、まともに機能していないのであれば、自己の被害の回復には、被害者本人が行動するしか手立てはなく、そのひとつの手段として、顔写真や氏名の公開もあり得ると考えます。
実際に、当ブログの記事・特に裁判批判の記事を中心にいかがわしいサイトに貼り付けられた事件では、警察に相談したにもかかわらず、犯人が特定されるどころか、その後も次々と他の記事が被害に遭い、捜査機関が当てにならなかったので、自分で犯人のIPアドレスを特定し、ブログで公開しました。
IPアドレスを公開することで、新たなコピペは止まり、刑事告訴することで、いかがわしいサイトはネット上から完全に削除されました。
速報! “犯人”のIPアドレスを特定 日本郵政の関係者か!
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
最も、この事件、犯行が行われたのは仙台市内の郵政のパソコンですが、最高裁と福島県警の関与が強く疑われる事件です。
これらを含む多くの事件から、前述②の捜査機関・司法機関が適正に機能しているかということと、③の社会的に重大性のある事件であるかということについては、相関関係があることが推測されます。
経験則から、社会的重大性が小さい事件ほど、捜査機関・司法機関は積極的に関与し、事件がすみやかに処理される傾向にあります。
一方、国民全体に影響するような重大な事件、つまり、主に国家権力や政府機関が関与する事件については、捜査機関・司法機関が消極的になり、告訴状の受理自体を拒む傾向にあり、たとえ受理されたとしても、超法規的な手法で不起訴処分にするなど、法治国家とはいえない対応をします。
私の国家賠償訴訟で行われた裁判官による虚偽有印公文書作成等の事件、厚生労働省・福島地方法務局による捏造証拠との証拠差し替え事件などは、まさに、このケースに該当します。
③のケースに該当する国家賠償詐欺・上告詐欺事件、原発事故などの国家権力や政府機関がかかわる重大な事件・事故は、ほとんどの場合、検察によって握りつぶされます。
その結果、だれひとりとして責任をとらず、事件・事故の真相が明らかにされることもなく、犯罪者がその後も組織の中にとどまることになるので、再び同じような事件・事故が繰り返される危険性をはらむことになります。
ですから、③の国家権力が関与する事件等については、犯罪の抑止・事件の再発防止のためにも、被害者・当事者は、積極的に情報を公開して国民に注意を促す必要があり、公益の観点からも実名等の公表は不可欠なのです。
当初、捜査機関に対しては、事件を適正に処理してくれるはずと期待していたので、当ブログでは、被疑者(≧犯人)の実名公開を控えていましたが、その後、捜査機関がまともに機能していないことを確信したので、ほとんど実名に書き換えています。

まさに、法治国家崩壊の様相を呈しているのです。



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