最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断
放射性廃棄物の処分場を巡って、各地で反対運動が起こっている中、候補地になっている周辺住民の動向に影響を与えるような最高裁判所の判断が、7月29日示されました。
それが、次の記事です。
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朝日新聞デジタル
産廃施設の周辺住民にも訴訟資格ある 最高裁が初判断
産業廃棄物処分場の設置許可の取り消しを求める裁判を周辺住民が起こすことができるかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象となった地域の住民は、著しい健康被害を受けるおそれがあり、裁判を起こす資格がある」とする初の判断を示した。
最高裁は判決で、資格を認めず住民側を敗訴とした2011年10月の一審・宮崎地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。5人の裁判官全員一致の意見。
環境影響調査は、産廃処分場が周辺地域の環境に及ぼす影響を調べるよう法律で義務づけられたもの。その対象地域の住民に「裁判を起こす資格」があるとした判断で、処分場をめぐるほかの裁判にも影響する。
訴えていたのは、宮崎県都城市の処分場の周辺住民13人。「健康被害を受けるおそれがある」として、県に設置許可を取り消すよう求めた。一審と、二審・福岡高裁は、「住民が受ける被害が明らかではない」として、裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けた。
これに対し、最高裁は、住民12人の家が環境影響調査の対象地域に含まれることから、「生活環境に影響が及ぶおそれがあるから調査対象に入っている」と指摘。裁判を起こす資格を認めたうえで、処分場の違法性をめぐる審理を地裁でやり直すように命じた。(西山貴章)
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一審と二審では、「住民が受ける被害が明らかではない」として裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けたということですので、設置許可の取り消しという本来の訴えを判断するまでもなく、「原告適格」の問題で訴えを退けたということになります。
ところが、最高裁は、裁判を起こす資格、つまり「原告適格」を認めた上で、地裁に差し戻したということになります。
最高裁のこの判断を、みなさんは、どのように捉えますか
〝処分場が設置される前の、しかも健康被害が生じる前に、設置の当否について、裁判所が判断してくれることを示した画期的な判断だ” なんて思っていらっしゃるとしたら、私のブログをよく読んでいただいていない証拠です。
とにかく、裁判所の間口を広げ、訴訟費用を搾取するというのが、最強の詐欺組織≒最高裁の手口なのです。
といいましても、これは行政訴訟ですので、訴訟費用はそう多くはありません。
ところが、この最高裁判例を、財産権上の請求を要する事件(民事裁判)に置き換えるとすれば、どういうことになるでしょうか。
今年2月現在、福島県の子どもたちの甲状腺検査では、手術によって甲状腺がんと確定した子どもが33人、がんの疑いが41人、のう胞が認められる子どもは半数近くに上っています。
前述の行政訴訟の原告適格と極めて類似しているケースであるとして、仮に、まだ症状の出ていない多くの子どもや保護者が、甲状腺がんが発症するかもしれないという不安から精神的苦痛を被ったとして、国や東京電力に対し慰謝料等を求める裁判を提起したとします。その場合、それぞれのケースに応じて多額の訴訟費用が、国に入るわけです。
それでも、公正な裁判が行われれば問題はないのですが、当ブログでお伝えしているとおり、国家賠償訴訟では、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで、原告敗訴に誘導します。多くの時間と労力を費やした挙句、訴訟費用が騙し取られることは、火を見るより明らかです。
原告適格の間口を広げておいて、多額の訴訟費用を騙し取るというのは、詐欺組織の常套手段です。
ですから、この最高裁の判断を手放しでは喜べないのです。
行政訴訟のことを調べているうちに、面白いことがわかりました。
「行政訴訟 勝訴率」で検索すると、行政訴訟については、最高裁による詳しい資料が公開されています
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20509003.pdf
Ⅱ 民事第一審訴訟事件の概況
(参考) 行政訴訟事件の概況
これには、まったく驚きました
国家賠償訴訟の統計がとられていない(公開されていない)のとは対照的です。
ちなみに、「国家賠償訴訟 勝訴率」で検索すると、検索結果上位には、当ブログの記事などのほか、15年ほど前の古い簡単な資料しかヒットせず、この資料の中に次のように書かれています。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_2.pdf
国家賠償訴訟の審理期間及び結果に関する統計資料は作成しておらず,最高裁判所が作成している司法統計年報においても同様であることから,資料提供することができない。
国家賠償訴訟の実態を隠して、詐欺の餌食をなる原告を多数受け入れようという、まさに最強の詐欺組織≒最高裁の特異性をうかがい知ることができます。



それが、次の記事です。
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朝日新聞デジタル
産廃施設の周辺住民にも訴訟資格ある 最高裁が初判断
産業廃棄物処分場の設置許可の取り消しを求める裁判を周辺住民が起こすことができるかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、「環境影響調査の対象となった地域の住民は、著しい健康被害を受けるおそれがあり、裁判を起こす資格がある」とする初の判断を示した。
最高裁は判決で、資格を認めず住民側を敗訴とした2011年10月の一審・宮崎地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。5人の裁判官全員一致の意見。
環境影響調査は、産廃処分場が周辺地域の環境に及ぼす影響を調べるよう法律で義務づけられたもの。その対象地域の住民に「裁判を起こす資格」があるとした判断で、処分場をめぐるほかの裁判にも影響する。
訴えていたのは、宮崎県都城市の処分場の周辺住民13人。「健康被害を受けるおそれがある」として、県に設置許可を取り消すよう求めた。一審と、二審・福岡高裁は、「住民が受ける被害が明らかではない」として、裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けた。
これに対し、最高裁は、住民12人の家が環境影響調査の対象地域に含まれることから、「生活環境に影響が及ぶおそれがあるから調査対象に入っている」と指摘。裁判を起こす資格を認めたうえで、処分場の違法性をめぐる審理を地裁でやり直すように命じた。(西山貴章)
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一審と二審では、「住民が受ける被害が明らかではない」として裁判を起こす資格を認めず、訴えを退けたということですので、設置許可の取り消しという本来の訴えを判断するまでもなく、「原告適格」の問題で訴えを退けたということになります。
ところが、最高裁は、裁判を起こす資格、つまり「原告適格」を認めた上で、地裁に差し戻したということになります。
最高裁のこの判断を、みなさんは、どのように捉えますか

〝処分場が設置される前の、しかも健康被害が生じる前に、設置の当否について、裁判所が判断してくれることを示した画期的な判断だ” なんて思っていらっしゃるとしたら、私のブログをよく読んでいただいていない証拠です。
とにかく、裁判所の間口を広げ、訴訟費用を搾取するというのが、最強の詐欺組織≒最高裁の手口なのです。
といいましても、これは行政訴訟ですので、訴訟費用はそう多くはありません。
ところが、この最高裁判例を、財産権上の請求を要する事件(民事裁判)に置き換えるとすれば、どういうことになるでしょうか。
今年2月現在、福島県の子どもたちの甲状腺検査では、手術によって甲状腺がんと確定した子どもが33人、がんの疑いが41人、のう胞が認められる子どもは半数近くに上っています。
前述の行政訴訟の原告適格と極めて類似しているケースであるとして、仮に、まだ症状の出ていない多くの子どもや保護者が、甲状腺がんが発症するかもしれないという不安から精神的苦痛を被ったとして、国や東京電力に対し慰謝料等を求める裁判を提起したとします。その場合、それぞれのケースに応じて多額の訴訟費用が、国に入るわけです。
それでも、公正な裁判が行われれば問題はないのですが、当ブログでお伝えしているとおり、国家賠償訴訟では、裁判所や被告代理人の法務局が不正をしてまで、原告敗訴に誘導します。多くの時間と労力を費やした挙句、訴訟費用が騙し取られることは、火を見るより明らかです。

ですから、この最高裁の判断を手放しでは喜べないのです。
行政訴訟のことを調べているうちに、面白いことがわかりました。
「行政訴訟 勝訴率」で検索すると、行政訴訟については、最高裁による詳しい資料が公開されています

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20509003.pdf
Ⅱ 民事第一審訴訟事件の概況
(参考) 行政訴訟事件の概況
これには、まったく驚きました

国家賠償訴訟の統計がとられていない(公開されていない)のとは対照的です。
ちなみに、「国家賠償訴訟 勝訴率」で検索すると、検索結果上位には、当ブログの記事などのほか、15年ほど前の古い簡単な資料しかヒットせず、この資料の中に次のように書かれています。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai42/pdfs/42houmu_2.pdf
国家賠償訴訟の審理期間及び結果に関する統計資料は作成しておらず,最高裁判所が作成している司法統計年報においても同様であることから,資料提供することができない。




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