侮るなかれ 法務省!!
実用日本語表現辞典によれば、次のように解説されています。
蟻の一穴(読み方:ありのいっけつ, 別表記:アリの一穴)
どんなに堅固に築いた堤でも、蟻が掘って開けた小さな穴が原因となって崩落することがある、ということを表す語。一般的に、どんなに巨大な組織でも、些細な不祥事が原因となって、組織全体を揺るがすような深刻・致命的な事態に至る場合がある、といった意味の格言として用いられる。
この言葉、まさに私の国家賠償訴訟にも通じるところがあります。
国家賠償訴訟を提起したのは、夫の毎月100時間を超える時間外労働を相談した労働基準監督署の不適切な対応が原因でした。
状況を説明したところ、早急に対策をとらなければならず、夜に事業所を訪れ、遅くまで残っている者がいれば指導するということであった。その程度のことなら問題ないと思い、促されて個人が特定できるほどの情報を伝えた。ところが、担当の早坂邦彦が事業所を訪れたのは、それからおよそ3か月後、昼間に調べに入り、調査が容易な時間外手当での是正勧告を出した。
ところが、是正勧告は、本来、2年前まで遡及して行われなければならないところ、一度目の是正勧告では過去3か月分の是正を命じ、二度目の是正勧告で2年前までさかのぼって出された。
是正勧告をたくさん出すことが、個人の勤務評定などに影響するのかどうかは知らないが、早坂の話の節々に是成勧告を出したがっている様子が感じらた。わずか2か月半の間に、労基法第37条違反の是正勧告を二度出すという杜撰な対応であった。


これが、一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であることは、法律の専門家である被告代理人であるならば、すぐに判断がつくはずです。
ですから、本来なら、被告代理人は、裁判で早坂の違法行為を素直に認め、それに沿った主張をすべきだったのです。
ところが、裁判では、二度の是正勧告が一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為であったことには一切触れず、二度目の是正勧告を正当化する目的で、早坂邦彦に証拠を捏造させたのです。
それが、これです。

国の制定している国家賠償制度でありながら、法務省に属する福島地方法務局が、本来の証拠と捏造されたものを差し替えるという不正をして、原告敗訴に導くということが行われたのです。
不正を 法務局が認めてしまった!!
当然、訴訟費用を納めているわけですから、被告代理人は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 第三条 十三 の詐欺罪に該当します。
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
ところで、この訴訟の直接の原因を作った早坂は、裁判初期の段階では、被告として訴えていましたが、一審の途中で告訴を取り下げ、被告を国だけに絞っています。証拠捏造については、虚偽有印公文書作成・同行使,偽証罪等に該当しますが、訴訟代理人でもない早坂に対する詐欺罪の適用はどうなのかということになるのですが、国家公務員という立場で被告代理人の主張の根拠となっている証拠を捏造しているわけですから、共同正犯ということになるのではないでしょうか。

素人の本人訴訟だから、デタラメをしても大丈夫だろうと侮り油断したことが、国家賠償をいう制度そのものを揺るがしかねない事態に発展しつつあることを、法務省は認識すべきです。
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
証拠捏造にかかわった被告代理人は、こちらです。





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