裁判の不思議

悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!

集団的自衛権のことなど、裁判とは直接関係ないテーマが2回ほど続きましたが、今回は裁判の話題に戻ります。
ちょうど1か月ほど前、仙台高検を訪れた際のことについては、すでにお伝えしていますが、今回は、仙台高等裁判所を訪れたときのことについてお伝えします。


私の国家賠償訴訟では、一審から上告に至るまで、どの段階においても、不公正さと不可解な不審さがつきまといました。その中でも、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の犯罪を明確に立証できるのが、二審の仙台高裁判決です。
さらに、上告したにもかかわらず、二審の違法性が最高裁で訂正されることなく確定してしまったという点において、偽装上告審(上告詐欺)の鍵を握っているのが、仙台高裁といえるのです。


昨年の7月、仙台高裁に対しては、犯罪事実を確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景を説明するよう求め、それができないのであれば、訴訟費用等を返還するよう求めた不服申立書を送ったのですが、仙台高裁からは、書面を受理したとも、受理できないとも連絡さえありません。それで、何度か電話で問い合わせてみたのですが、「すでに確定している判決については何も言うことがない。」「判決に不服があるなら、法律に従って(再審の手続きで)行うように。」いとう趣旨のことを繰り返すばかりです。
そもそも、仙台高裁の裁判官らによる犯罪は、虚偽有印公文書作成等で仙台地検に立件されていますし、事件の性質上、立件された時点で犯罪が確定したも同然の事件なのです。あらゆる事件・事故、トラブルを法律に基づいて判断することを職務としている裁判所が、自らの事件について判断できないはずがありません。まずは、裁判所が、犯罪発生の背景を明らかにして、説明責任を果たすことが最優先されなければなりません。そのようなことが解明されないまま、漫然と裁判制度を利用したところで、また同じようなことが繰り返されることは、想像に難くありません。

電話では埒が明かないので、直接訪れ、これらについての説明を求めるのが、訪問の目的でした。
対応したのは、電話でも何度かお話した仙台高裁総務課課長補佐のクマガイさんという方と、もう一人の方が同席しました。
結論から言えば、直接出向いたところで、電話のときと同じようなことを繰り返すのみで、収穫はほとんどありませんでした。
仙台高検の検察官や事務官が、こちらの追及に対し、むきになって口を滑らせたり、不用意に発言てしボロを出すのとは対照的に、表情を変えずに同じことを繰り返すばかりです。
判決に不服を申し立てる人が多いのか、苦情対応に慣れているような感じさえ受けました。
検察は、良く言えば、臨機応変で人間味が感じられるのに対し、仙台高裁は、苦情対応のノウハウについて、よく訓練されているという印象を受けました。
判決書が虚偽有印公文書の明白な証拠であり、さらには、年間数千件という、処理が物理的に不可能な数の事件を、一審のおよそ2倍の訴訟費用で上告審として受け入れていること自体が偽装上告審(上告詐欺)の明白な証拠であることは隠しようがない事実です。強大な権力を背景に、個々の事件処理を杜撰に行っている一方で、ひとたび不正を追及されれば、これ以上は、何一つとして失態をさらすまいと、堅いガードに徹するのが、裁判所のやり方なのでしょうか。あるいは、ネットで公表されることを警戒しているのでしょうか。
検察が不起訴処分理由告知書などの書面を発行し、それがことごとく虚偽有印公文書・同行使に該当しているのとは対照的に、書面一つ発行せずに、証拠や追及の材料を残さないようにしているのが、裁判所の手口とも取れます。ですから、不服申立書も受理したきり、それに返答するでもなく、返戻するでもなく、放置を続けているのではないでしょうか。

 最高裁も同じような対応をするのか、試してみる価値はありそうです。それより、デタラメ判決を書いた裁判官に、同様の文書を送り、本人に犯罪事実を認めさせる方が有効でしょうか。

こちらの質問にほとんど答えない仙台高裁ですが、ひとつだけ、まともに説明してくれたことがあります。
それが、最高裁の調書(決定)に押されている、○の中に「印」の字の、例の印鑑についてです。
最高裁の書面のことなので、たぶん、こうだと思うということではあるのですが、次のような説明でした。
書面を作る際、何部かまとめて作成し、原本には裁判官の印鑑を押すが、残りのほかのものには㊞のスタンプを押し、
作成した書記官の認証が添えられるということでした。


この説明ではっきりと分かったことは、「なるほど、原本には裁判官の印鑑が押されているんだ~!!」って、これだけです。
そのことだけで、偽装上告審(上告詐欺)の疑惑が払拭されたわけではありません。

㊞のスタンプが押されている調書(決定)本体と、それに添えられている書記官の認証とのつながりを示すものが何ひとつ示されていません。つまり、割印とか、ページの続き番号はないのです。
“別々のところで作成した調書(決定)と書記官の認証を、ひとまとめに綴じただけではないのか”ということを否定する理由にはなりえないのです。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。

偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!


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