国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
仙台高検に集約することで まやかしの制度 国家賠償訴訟の全容が・・・
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
今回は、検察が受理を拒む、詐欺罪での告訴について考えてみたいと思います。
仙台高検は、告訴状返戻の理由として、国家賠償訴訟で行われた2つのルートの事件のことを根拠にしていますが、告訴状では、そのほかに一般の裁判にも当てはまる上告詐欺の実態についても詳述しており、この2本立てが「国家ぐるみの訴訟詐欺」の骨格となっています。
上告詐欺の根拠については、これまでも度々お伝えしていますが、初めての方のために、改めて載せておきます。
【上告詐欺の根拠】
① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
国が詐欺をするからには、それなりの理由・メリットがあるはずです。
経済的な収支という観点から、国家賠償詐欺については、原告敗訴にすることで、国から支払われる賠償金をゼロにすることができるという最大のメリットがあります。
また、訴訟に費やされる手数料という観点からは、訴訟全体に占める行政訴訟の割合は極めて少ないですし、一審・二審では実際に裁判が行われるので、訴訟費用に対する人件費等を考慮すると、一審・二審における経済的メリットは、ほとんど期待できないはずです。
賠償金を補償するつもりなどサラサラないのに、なぜ国家賠償制度を制定しているかといえば、民主国家としての体裁を保つためにあるに過ぎないのです。
一方、上告詐欺、これについては、年間数千件も上告される事件のうち、実際に最高裁で審理が行われる事件はごくわずかで、大方の事件は、上告不受理・却下となり、最高裁で審理されることはありません。
それにもかかわらず、一審のおよそ2倍という訴訟費用を納付しなければならず、上告却下・不受理になったからといって、(最高裁判例に反して)その費用は返還されるわけではありません。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
一審・二審における国家賠償訴訟の手数料とは対照的に、上告費用の大部分は、労せずして得た収入となり、莫大な金額が、国の収入となっているはずです。
さて、国による詐欺については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に該当します。
国家ぐるみの詐欺行為をしていながら、このような法律を制定しているわけですから、「飛んで火にいる夏の虫」という表現がピッタリきます。
関連する条文を抜粋します。
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
十三 刑法第二百四十六条 (詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者
二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者
つまり、この法律に基づくと、国は、第2条に掲げる「団体」に該当し、訴訟費用を徴収していることを確認していながら、不正行為をしてまで原告敗訴に導く裁判官や被告代理人は、虚偽有印公文書作成・行使等のほかに詐欺罪にも該当し、証拠を隠したり、被疑者を不当に不起訴処分とする検察は、第7条の1項及び2項に該当するのです。




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