仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
しばらくの間、出掛けていたので、更新が遅くなりました。
その間、仙台高裁と仙台高検にも行ってきました。
今回は、仙台高検に行ったときの様子についてお伝えします。
仙台は、現在の居住地から遠く離れていることもあり、告訴状や異議申立書等の文書を送っても、事務的な文書で送り返されたり、素っ気ない審査通知が送られてくるだけで、すべてが郵便でのやり取りとなっています。
それでも、法律に則った判断であるのなら特に問題はないのですが、とにかく法律を無視した対応なのです。
その一例が、前にお伝えした告訴状の返戻だったりするわけですが、直接、足を運んで話を聞くことで、何か得られるのではないかというのが、今回の訪問の目的です。
事前に訪問予定を伝えたりすると、謀議をしそうなので、23日、連絡なしに訪問することにしました。
最大の目的は、二度ほど送り返されてきた国家賠償詐欺の告訴状を受理させることです。
告訴状返戻の理由が、「犯罪事実の特定がなされていない」ということですので、まったく呆(あき)れるばかりです。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
検察庁の受付のところで、告訴状を置きに来たことを伝えると、ひとりの事務官が出てきたのですが、告訴状の返戻の際に添えてあった2通の文書を見せると、それを持って戻って行き、今度は別な事務官とともに戻ってきました。さらに二人来るということで、受付の隣の部屋で待っていると、女性検事と、さらにもう一人の事務官がやってきました。
地検の場合は、事務官ひとりとか、検察官と事務官の二人が対応するのがほとんどですが、突然行ったにもかかわらず4人も出てくるとは、高検はお暇な人が多いのでしょうかね!!
それはさておき、告訴状返戻の最大の疑問点は、被告訴人を特定し十分な証拠を示して告訴しているにもかかわらず、、「犯罪事実の特定がなされていない」とはどういうことなのか、しかも、犯罪事実を特定するのは検察のやることで、こんな理由で返戻される筋合いはないということを伝えると、高検としての判断なので上級庁(最高検)に訴えたらどうかというのです。
上級庁に告訴するにしても、「犯罪事実の特定」を明らかにしなければ再び受理されない可能性があり、意味不明な「犯罪事実の特定」って何のことなんですか?と尋ねると、まったく答えられません。
来週また来るので、告訴状返戻のまともな理由が示せないなら、告訴状を返してもらう必要がないので、お返しするということで置いて来ました。
予想通り、突撃訪問は成功だったようです。
なにしろ、この事件を判断したと思われる検察官は、3月末に名古屋高検に移動し、事件のことを良く知らない職員ばかりが出てきたようで、まともに答えられなかったのです。
このまま帰宅の途につくことも選択肢の一つにあったのですが、せっかく来たのだから言うべきことは言い、聞くべきことは聞いておこうと、土日をはさんで26日月曜日、再び仙台高検に行くことにしました。
前回は、あまり事件のことを把握していない職員ばかりで中身のない説明でしたので、事前に電話をして、事件について良くわかっている人の話を伺いたいと伝えました。
出掛ける少し前に連絡したにもかかわらず、「はい」という快諾です。
告訴状返戻の上手い理由でも考えついたのでしょうか?
手ぐすねを引いて待っているようにも感じられました。
ところが、電話で要望を伝えたにもかかわらず、出てきたのは、前回初めに出てきた二人の事務官でした。
さっそく、告訴状の返戻理由の「犯罪事実の特定」についての説明を受けました。
詐欺罪の告訴状は、裁判所ルートの事件と法務局・厚生労働省ルートの事件が基になっており、それは、審査結果通知書のとおり、不起訴処分が適正に行われたと判断しているし、訴訟費用の納付は法律で決められていることで問題がないので、犯罪事実は存在しない。だから、「犯罪事実を特定していない」という意味だという趣旨の説明でした。
確かに、国家賠償詐欺に限定して、異議申立書に対する審査結果が正しい判断であったという前提であるならば、問題ない説明なのですが、この告訴状では、一般の裁判にも当てはまる「上告詐欺」についても、新たな証拠を提出して指摘しています。
とにかく、「不起訴処分が適正に行われた」と判断した審査結果は、適法な手続きという観点からは、明らかに逸脱しているのです。
それは、不起訴裁定の要件から外れているにもかかわらず不起訴処分にしている点です。
裁判所ルートの事件も法務局・厚生労働省ルートの事件も、虚偽有印公文書作成が根底にある事件です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
そのことを指摘すると、事務官は、この前の人に説明してもらいますということで、登場したのが前回の女性検事でした。
ところが、入ってくるなり、「地検も不起訴にし、検察審査会でも不起訴相当の判断が出ているわけでしょ。それに対し貴方は、なぜ文句を言うのですか。」という言い分なのです。
まったく答えになっていません。
わかりやすい例にたとえると・・・・
たとえば、道端でAさんとBさんが、車をぶつけた、ぶつけていないでトラブルになったといます。
その瞬間が映っている防犯カメラの画像を見れば、どちらの言い分が正しいのか一目瞭然であるにもかかわらず、それを確認せずに、班長さんも町内会長さんもAさんの方が正しいと言っているのに、何であなたは、それに対し文句を言うのかと・・・・・
トラブルの仲裁に入った通りすがりのおせっかいオバサンと何ら変わらないレベルなのです。
さらに、空疎な説明は続きます。
被告代理人による捏造証拠との差し替え事件についてです。
捏造証拠と、本来の証拠が存在することを伝えると、女性検事は、「検察は、捏造証拠と本来の証拠の両方を見た上で判断したのだから、検察の判断が正しいに決まっている。」という趣旨のことを言うのです。
これに対し私が、「確かに検察は両方を見てるかもしれないが、私は捏造した証拠しか見ていないので、その判断を信用することはできない。なぜ検察は密室の中で判断するのか?なぜ裁判にかけて公開の場で判断しないのか?日本の検察のおかしいところは、裁判所の機能まで奪っているところだ。」というと、女性検事は答えられません。
まったく話になりません。
事件の本質でもある事実関係と法律関係にはまったく触れず、主観で適当なことを言っているとしか取れない発言ばかりです。
適正手続、適法手続は、法治国家の基本原理です。
その点を無視して、不起訴裁定の要件に外れているにもかかわらず不起訴処分にし、その処分を適正だと判断している2つの審査結果通知書は、虚偽有印公文書作成・同行に該当します。
ということは、前述の告訴状の返戻の際の文書の正当性も失われ、これも虚偽有印公文書作成等に該当することになります。
新たに虚偽有印公文書作成・同行使に該当する文書


適正手続、適法手続を経ていない書面は無効だということで、2通の審査結果通知書と2通の告訴状の返戻文書、告訴状を置いて来ようとしたのですが、一人の事務官が、「置いて行っても、そのまま何もしませんよ。」 ですって。
仕方なく持ち帰った形になりましたが、大切な証拠書類を持ち帰って、大正解でした。



その間、仙台高裁と仙台高検にも行ってきました。
今回は、仙台高検に行ったときの様子についてお伝えします。
仙台は、現在の居住地から遠く離れていることもあり、告訴状や異議申立書等の文書を送っても、事務的な文書で送り返されたり、素っ気ない審査通知が送られてくるだけで、すべてが郵便でのやり取りとなっています。
それでも、法律に則った判断であるのなら特に問題はないのですが、とにかく法律を無視した対応なのです。
その一例が、前にお伝えした告訴状の返戻だったりするわけですが、直接、足を運んで話を聞くことで、何か得られるのではないかというのが、今回の訪問の目的です。
事前に訪問予定を伝えたりすると、謀議をしそうなので、23日、連絡なしに訪問することにしました。
最大の目的は、二度ほど送り返されてきた国家賠償詐欺の告訴状を受理させることです。
告訴状返戻の理由が、「犯罪事実の特定がなされていない」ということですので、まったく呆(あき)れるばかりです。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
検察庁の受付のところで、告訴状を置きに来たことを伝えると、ひとりの事務官が出てきたのですが、告訴状の返戻の際に添えてあった2通の文書を見せると、それを持って戻って行き、今度は別な事務官とともに戻ってきました。さらに二人来るということで、受付の隣の部屋で待っていると、女性検事と、さらにもう一人の事務官がやってきました。
地検の場合は、事務官ひとりとか、検察官と事務官の二人が対応するのがほとんどですが、突然行ったにもかかわらず4人も出てくるとは、高検はお暇な人が多いのでしょうかね!!
それはさておき、告訴状返戻の最大の疑問点は、被告訴人を特定し十分な証拠を示して告訴しているにもかかわらず、、「犯罪事実の特定がなされていない」とはどういうことなのか、しかも、犯罪事実を特定するのは検察のやることで、こんな理由で返戻される筋合いはないということを伝えると、高検としての判断なので上級庁(最高検)に訴えたらどうかというのです。
上級庁に告訴するにしても、「犯罪事実の特定」を明らかにしなければ再び受理されない可能性があり、意味不明な「犯罪事実の特定」って何のことなんですか?と尋ねると、まったく答えられません。
来週また来るので、告訴状返戻のまともな理由が示せないなら、告訴状を返してもらう必要がないので、お返しするということで置いて来ました。
予想通り、突撃訪問は成功だったようです。
なにしろ、この事件を判断したと思われる検察官は、3月末に名古屋高検に移動し、事件のことを良く知らない職員ばかりが出てきたようで、まともに答えられなかったのです。
このまま帰宅の途につくことも選択肢の一つにあったのですが、せっかく来たのだから言うべきことは言い、聞くべきことは聞いておこうと、土日をはさんで26日月曜日、再び仙台高検に行くことにしました。
前回は、あまり事件のことを把握していない職員ばかりで中身のない説明でしたので、事前に電話をして、事件について良くわかっている人の話を伺いたいと伝えました。
出掛ける少し前に連絡したにもかかわらず、「はい」という快諾です。
告訴状返戻の上手い理由でも考えついたのでしょうか?
手ぐすねを引いて待っているようにも感じられました。
ところが、電話で要望を伝えたにもかかわらず、出てきたのは、前回初めに出てきた二人の事務官でした。
さっそく、告訴状の返戻理由の「犯罪事実の特定」についての説明を受けました。
詐欺罪の告訴状は、裁判所ルートの事件と法務局・厚生労働省ルートの事件が基になっており、それは、審査結果通知書のとおり、不起訴処分が適正に行われたと判断しているし、訴訟費用の納付は法律で決められていることで問題がないので、犯罪事実は存在しない。だから、「犯罪事実を特定していない」という意味だという趣旨の説明でした。
確かに、国家賠償詐欺に限定して、異議申立書に対する審査結果が正しい判断であったという前提であるならば、問題ない説明なのですが、この告訴状では、一般の裁判にも当てはまる「上告詐欺」についても、新たな証拠を提出して指摘しています。
とにかく、「不起訴処分が適正に行われた」と判断した審査結果は、適法な手続きという観点からは、明らかに逸脱しているのです。
それは、不起訴裁定の要件から外れているにもかかわらず不起訴処分にしている点です。
裁判所ルートの事件も法務局・厚生労働省ルートの事件も、虚偽有印公文書作成が根底にある事件です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
そのことを指摘すると、事務官は、この前の人に説明してもらいますということで、登場したのが前回の女性検事でした。
ところが、入ってくるなり、「地検も不起訴にし、検察審査会でも不起訴相当の判断が出ているわけでしょ。それに対し貴方は、なぜ文句を言うのですか。」という言い分なのです。
まったく答えになっていません。
わかりやすい例にたとえると・・・・
たとえば、道端でAさんとBさんが、車をぶつけた、ぶつけていないでトラブルになったといます。
その瞬間が映っている防犯カメラの画像を見れば、どちらの言い分が正しいのか一目瞭然であるにもかかわらず、それを確認せずに、班長さんも町内会長さんもAさんの方が正しいと言っているのに、何であなたは、それに対し文句を言うのかと・・・・・
トラブルの仲裁に入った通りすがりのおせっかいオバサンと何ら変わらないレベルなのです。
さらに、空疎な説明は続きます。
被告代理人による捏造証拠との差し替え事件についてです。
捏造証拠と、本来の証拠が存在することを伝えると、女性検事は、「検察は、捏造証拠と本来の証拠の両方を見た上で判断したのだから、検察の判断が正しいに決まっている。」という趣旨のことを言うのです。
これに対し私が、「確かに検察は両方を見てるかもしれないが、私は捏造した証拠しか見ていないので、その判断を信用することはできない。なぜ検察は密室の中で判断するのか?なぜ裁判にかけて公開の場で判断しないのか?日本の検察のおかしいところは、裁判所の機能まで奪っているところだ。」というと、女性検事は答えられません。
まったく話になりません。

事件の本質でもある事実関係と法律関係にはまったく触れず、主観で適当なことを言っているとしか取れない発言ばかりです。
適正手続、適法手続は、法治国家の基本原理です。
その点を無視して、不起訴裁定の要件に外れているにもかかわらず不起訴処分にし、その処分を適正だと判断している2つの審査結果通知書は、虚偽有印公文書作成・同行に該当します。
ということは、前述の告訴状の返戻の際の文書の正当性も失われ、これも虚偽有印公文書作成等に該当することになります。
新たに虚偽有印公文書作成・同行使に該当する文書





適正手続、適法手続を経ていない書面は無効だということで、2通の審査結果通知書と2通の告訴状の返戻文書、告訴状を置いて来ようとしたのですが、一人の事務官が、「置いて行っても、そのまま何もしませんよ。」 ですって。




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