なりふりかまわず職権を乱用する検察!!
昨年9月に仙台高検に送った2つの異議申立書に対する審査結果通知書が3月末に届いたということは、前にお伝えしました。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
その2つの審査結果通知書は、その存在に気がつきにくいように、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に返戻されてきた告訴状があり、一番下には厚手の台紙が添えてあって、その告訴状と台紙の間にサンドされる形で2つの審査結果報告書が挟まれており、さらに、これらがクリップでひとまとめに留めてありました。
地検から送られる文書には、書面の一番上に、同封されている文書の目録ののようなものがたいてい添えてありましたので、この仙台高検からの文書は、とにかく異常に感じました。
なぜ、こんなことをしなければならなかったのか
私の推測ですが・・・・
検察としては、異議申立書に対する返答(審査結果通知書)を送ったことになるわけだから、私が見ようが見まいがそれで役目は終わりで、私が気がつかなければ “ネットで公開されることもなく好都合だ” ぐらいに思っていたのではないでしょうか。
それに、届いたのが20日頃でしたので、31日までは異動直前の担当検察官の責任ということで、気がつきにくくして時間を稼ぐことで、追及から逃れようとしたのかもしれません。
それだけ、審査結果通知書に対する後ろめたさのようなものがあったのだと思います。
下記に示すのが、その審査結果通知書です。


いずれの事件も、不起訴処分の合理的な理由がまったく示されていませんし、しかも事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不起訴処分にしているわけですから、9月末に仙台高検に送った異議申立書は、一つひとつの事実関係と適用される法律を確認させ、不起訴処分が不当であることを認識せざるを得ないように作成してあります。
福島地方法務局・厚生労働省ルートの異議申立書については、下記のサイトで公開しています。
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
その異議申立書に対する回答が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの上の審査結果通知書ですから、異議申立書の内容をまったく無視しており、何を根拠にそのような判断をしたのかは全くわかりません。
不起訴処分の理由が説明されていない上、審査結果通知書の根拠も知らされないということになります。
だいたい、こんな程度の回答しか出来ないということは、想定の範囲内でした。
なにしろ、明らかに黒であることを無理やり白にするわけですから、詳細に隙なく追及されれば必ず矛盾が生じるのは当然で、検察は、もはや何をやっても論理的に整合する回答はできないのです。
内容については、まったく感心できないのですが、ひとつだけ “珍しくマトモ!!” と思ったところがあります。
それが、2枚にまかがる法務局・厚生労働省ルートの審査結果通知書に、それぞれのページのつながりを示す割印が押されていることです。
ちなみに、最高裁の調書(決定)は1枚目の調書本体と2枚目の書記官の認証で構成されていますが、それぞれのつながりを示すページ番号もありませんし、割印もありません。さらに、それぞれのページが違う紙質の用紙に印刷されているのですから、それぞれ別なところで作成したものをひとつに綴じただけと考えるのが自然で、上告詐欺の証拠にもなるのです。
※ 上告詐欺・偽装上告審は、国家賠償詐欺に限らず、上告不受理・却下となる一般の裁判にも当てはまることです。
裁判所ルート・法務局・厚生労働省ルートの2つの事件は、告訴の段階で十分な証拠を示して犯罪を立証しています。
特に、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、誰かを取り調べたりするまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは判決書の中の事実(裁判でどういうことが陳述されたか)と判決理由を読み比べただけで、犯罪行為に該当するかどうかが明確に判別できます。立件された時点で、起訴が当然の事件なのです。
それにもかかわらず、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」というということは、国家賠償訴訟における原告敗訴の方向性は、国によってあらかじめ決められており、それに従った裁判官や被告代理人の法務局・厚生労働省の犯罪行為は、処罰を免れることができると受けとめるしかないのです。
つまり、憲法違反となる原告敗訴の方向性は、法務省・裁判所内でしか通用しない密約のようなものなのです。
それを知らない原告国民は、裁判所が公正に判断してくれるものと信じて提訴するのですから、原告は訴訟費用を騙し取られ、多大な時間と労力を浪費させられることになるのです。
国家賠償訴訟の統計はとられていません。(とられているかもしれないが、公開されていません。)国会議員の質問主意書に答える形で公開されている、わずか1年半の間の資料によれば、98%の原告が完全敗訴です。
事実を隠して、カモをおびき寄せ、国家賠償制度が国民に利用されていることをアピールすることで、民主国家としての体裁を保とうとしているにすぎないのです。
国家賠償詐欺・上告詐欺は、十分な証拠を示して告訴していますから、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状は、受理されなくてはなりません。
ところが、仙台高等検察庁は、「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」という理由で送り返してきました。4月中旬に再度送り返した告訴状も同様の理由で返戻されています。
それが次の文書です。

前回もお伝えしましたが、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、「告訴不可分の原則」により、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺にまで及ぶことになります。
ですから、「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」と記載されているこれら2つの文書は、虚偽有印公文書作成・同行使に該当すると思われ、さらに、刑事訴訟法第230条で規定されている告訴する権利の行使を妨害する職権濫用罪に該当します。
検察は、論理的には何一つ反論できず、なりふり構わず職権を乱用するしかない状況に陥っているのです。


「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
その2つの審査結果通知書は、その存在に気がつきにくいように、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に返戻されてきた告訴状があり、一番下には厚手の台紙が添えてあって、その告訴状と台紙の間にサンドされる形で2つの審査結果報告書が挟まれており、さらに、これらがクリップでひとまとめに留めてありました。
地検から送られる文書には、書面の一番上に、同封されている文書の目録ののようなものがたいてい添えてありましたので、この仙台高検からの文書は、とにかく異常に感じました。
なぜ、こんなことをしなければならなかったのか

私の推測ですが・・・・
検察としては、異議申立書に対する返答(審査結果通知書)を送ったことになるわけだから、私が見ようが見まいがそれで役目は終わりで、私が気がつかなければ “ネットで公開されることもなく好都合だ” ぐらいに思っていたのではないでしょうか。
それに、届いたのが20日頃でしたので、31日までは異動直前の担当検察官の責任ということで、気がつきにくくして時間を稼ぐことで、追及から逃れようとしたのかもしれません。
それだけ、審査結果通知書に対する後ろめたさのようなものがあったのだと思います。
下記に示すのが、その審査結果通知書です。




いずれの事件も、不起訴処分の合理的な理由がまったく示されていませんし、しかも事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不起訴処分にしているわけですから、9月末に仙台高検に送った異議申立書は、一つひとつの事実関係と適用される法律を確認させ、不起訴処分が不当であることを認識せざるを得ないように作成してあります。
福島地方法務局・厚生労働省ルートの異議申立書については、下記のサイトで公開しています。
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
その異議申立書に対する回答が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの上の審査結果通知書ですから、異議申立書の内容をまったく無視しており、何を根拠にそのような判断をしたのかは全くわかりません。
不起訴処分の理由が説明されていない上、審査結果通知書の根拠も知らされないということになります。
だいたい、こんな程度の回答しか出来ないということは、想定の範囲内でした。
なにしろ、明らかに黒であることを無理やり白にするわけですから、詳細に隙なく追及されれば必ず矛盾が生じるのは当然で、検察は、もはや何をやっても論理的に整合する回答はできないのです。
内容については、まったく感心できないのですが、ひとつだけ “珍しくマトモ!!” と思ったところがあります。
それが、2枚にまかがる法務局・厚生労働省ルートの審査結果通知書に、それぞれのページのつながりを示す割印が押されていることです。
ちなみに、最高裁の調書(決定)は1枚目の調書本体と2枚目の書記官の認証で構成されていますが、それぞれのつながりを示すページ番号もありませんし、割印もありません。さらに、それぞれのページが違う紙質の用紙に印刷されているのですから、それぞれ別なところで作成したものをひとつに綴じただけと考えるのが自然で、上告詐欺の証拠にもなるのです。
※ 上告詐欺・偽装上告審は、国家賠償詐欺に限らず、上告不受理・却下となる一般の裁判にも当てはまることです。
裁判所ルート・法務局・厚生労働省ルートの2つの事件は、告訴の段階で十分な証拠を示して犯罪を立証しています。
特に、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件については、誰かを取り調べたりするまでもなく、控訴理由書と判決書、あるいは判決書の中の事実(裁判でどういうことが陳述されたか)と判決理由を読み比べただけで、犯罪行為に該当するかどうかが明確に判別できます。立件された時点で、起訴が当然の事件なのです。
それにもかかわらず、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」というということは、国家賠償訴訟における原告敗訴の方向性は、国によってあらかじめ決められており、それに従った裁判官や被告代理人の法務局・厚生労働省の犯罪行為は、処罰を免れることができると受けとめるしかないのです。
つまり、憲法違反となる原告敗訴の方向性は、法務省・裁判所内でしか通用しない密約のようなものなのです。
それを知らない原告国民は、裁判所が公正に判断してくれるものと信じて提訴するのですから、原告は訴訟費用を騙し取られ、多大な時間と労力を浪費させられることになるのです。
国家賠償訴訟の統計はとられていません。(とられているかもしれないが、公開されていません。)国会議員の質問主意書に答える形で公開されている、わずか1年半の間の資料によれば、98%の原告が完全敗訴です。
事実を隠して、カモをおびき寄せ、国家賠償制度が国民に利用されていることをアピールすることで、民主国家としての体裁を保とうとしているにすぎないのです。
国家賠償詐欺・上告詐欺は、十分な証拠を示して告訴していますから、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状は、受理されなくてはなりません。
ところが、仙台高等検察庁は、「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」という理由で送り返してきました。4月中旬に再度送り返した告訴状も同様の理由で返戻されています。
それが次の文書です。


前回もお伝えしましたが、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、「告訴不可分の原則」により、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺にまで及ぶことになります。
ですから、「犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できない」と記載されているこれら2つの文書は、虚偽有印公文書作成・同行使に該当すると思われ、さらに、刑事訴訟法第230条で規定されている告訴する権利の行使を妨害する職権濫用罪に該当します。




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