まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
ゴールデンウィーク明けの7日以降、「上告費用」「偽装裁判」「国家賠償請求」…、中には「任意的訴訟担当」など、極めて専門的なキーワード検索によるアクセスが多数あり、お役所もいよいよ始動かと思っておりましたところ、9日にいきなり、仙台高検から配達証明で郵便物が送られてきました。
検察にしては珍しく素早い対応です。
中身は、先月中旬にこちらから送った不服申立書と、仙台高検から返戻されたものを再び送り返した告訴状、それから著作権法違反事件についての審査結果通知書です。
お役所の連中は、とにかく、このことに対するブログでの反応を知りたかったようです。
ブログのサブタイトルにもあるように、私の国家賠償訴訟では、裁判所ルートと被告代理人の法務局・厚生労働省ルートの双方で犯罪行為が行われました。
これらの事件は、いずれも不当に不起訴処分にされていますので、昨年9月末に仙台高検に異議申し立てをしたところ、その異議申立の内容をまったく無視して、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの審査結果通知書が、3月末に送られてきました。
そこで、そのように判断した理由の説明を求め、説明ができないのであれば、国家賠償詐欺・上告詐欺についての告訴状を受理するようにと、4月中旬に再度、告訴状を送り返したのですが、それに対する仙台高検の返答が送られてきたというわけなのです。
今回は、告訴状の返戻に関する部分に絞って考えてみたいと思います。
そもそも、この国家賠償訴訟を巡る刑事事件は、当初、これほどまで日本の司法が腐敗しているとは知らなかった私は、たまたま小さな事件が2つ重なっただけという認識しかなかったのです。
つまり、ひとつは、労働基準監督署の職員による証拠の捏造、そして、もう一つが仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等(デタラメ判決)事件です。
ところが、前者については、事件を扱った福島地検いわき支部の新米検事がボロを出してくれたおかげで、被告代理人である福島地方法務局・厚生労働省が一体となって行った捏造証拠との差し替え事件へと発展していくのです。
一方、後者については、デタラメな二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないということの証左でもあり、刑事訴訟法や最高裁の郵便物等から、上告詐欺の裏付けが取れたのです。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関が不正をして原告敗訴に誘導するということは、国家賠償制度が、国民を欺くためのまやかしの制度であるということになるのですが、さらに、今年2月には、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官などを歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏が、「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」ということを証言してくださり、まさに私がこれまで訴えてきた国家賠償詐欺の実態が裏付けられたのです。
4月中旬に仙台高検に告訴状を送り返す際、「上申書」とか「○○について」などという表現の文書で送り返してもよかったのですが、これまでの例からしても、生ぬるい表現の文書で送ると、検察は1年でも2年でも放っておく可能性が高いので、「不服申立書」というタイトルの文書で送り返したまでのことです。
告訴状は、3月末に返戻された時と同じの理由で再び送り返されており、下記のような表現の文書になっています。
※ 告訴状の返戻に関する部分のみ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年5月7日
****殿
仙台高等検察庁検察官
不服申立書等の返戻について
2 平成25年9月27日付け貴殿作成に係る「告訴状」と題する書面を、当庁検察官が返戻したこと
2の点につき、前記「告訴状」と題する書面には、犯罪事実の特定がなされておらず、有効な告訴とは認められないものであり、その返戻に対する不服申し立ては受理いたしかねます。
また、同時に送付のありました「告訴状」と題する書面についても、犯罪事実の特定がなされておりません。
よって、不服申立書及び同時送付の「告訴状」と題する書面は返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書には、2つのおかしな点があるのです。
まずは、「『告訴状』と題する書面」という表現です。
ブログをご覧いただいた方からが指摘があったのですが、この表現、“小馬鹿にした感じがする”と言うのです。
まさに、そうなのです。
「告訴状」とは記載してあるものの、その体を成していなく、“告訴状もどき”といった印象を受けるのです。
確かに、ネット上で公開されている素人さんが作成した告訴状の中には、手紙文とさほど変わらないような「告訴状を題する書面」という表現がピッタリくるような“告訴状”もあることはあるのですが、私が提出した告訴状は、これまで何度となく受理されている告訴状と書き方・形式など、ほとんど変わったことはありませんし、今回のように「告訴状と題する書面」などと表現される理由はまったくないのです。
もう一つのおかしな点は、この文書、本当に検察官が作成したものなのかと疑いたくなるような代物だということです。言い換えれば、まったく法律を知らない人が作成したような文書なのです。
それは、犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できないと言っている点です。
裁判所ルートの犯罪も、法務局・厚生労働省ルートの犯罪も、被疑者は判決書や答弁書等に書かれている公務員で、証拠はそれらの文書なのですから、犯罪事実をしっかり特定・立証しています。
仮に、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、そのような理由での返戻は法律的にはあり得ないことなのです。
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告訴の際、犯人の特定をする必要はありません。誤って他人を犯人として指定した告訴についても有効であるとされています(大判昭和12.6.5)。
さらに申告する犯罪事実については、必ずしも犯罪の日時、場所、犯行の態様等を詳細に明らかにする必要はありません(大判昭和6.10.19)。どのような犯罪事実を申告するのかが特定されればそれで足ります。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html より
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仮に仙台高検が言うように、犯罪事実を特定してからでないと告訴できないとすれば、被害者に事件を捜査する権利・権限が与えられていなければなりません。
また、国家賠償詐欺・上告詐欺については、それを裏付ける証拠を提出していますが、別の観点からは、「告訴不可分の原則」が適用されるうってつけの例ではないかと考えられます。
「告訴不可分の原則」というのは、「1個の犯罪事実の一部について告訴(または取消し)がなされたときは、当該告訴の効力は、犯罪事実の全部に及ぶ。」ということで、この原則を当てはめると、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺まで及ぶということです。
つまり、国家ぐるみの上告詐欺・国家賠償詐欺については、犯罪事実の特定・立証が不十分であるとしても、問題なく告訴できる事件ということになるのです。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html を参照。
それにしても、「『告訴状』と題する書面」なる表現で素人を小馬鹿にする一方で、恥ずかしげもなく法律家とは思えない法律知識の乏しさを自らさらけ出している、このアンバランスさは一体なんなんでしょうね

とにかく、国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状を返戻される理由は、まったくありません。
民事裁判の訴状に不備があれば、裁判所が懇切丁寧に指摘してくれ、すみやかに受理されるのとは対照的に、国家権力にとって都合悪い事件の刑事告訴状は、なかなか受理されません。
その大きな違いは何だと思いますか
それは、国家賠償訴訟の場合は、訴訟費用を原告から騙し取れるからではないでしょうか。
つまり、原告は“お客様”じゃなかった、“いいカモ”ということになるのです。



検察にしては珍しく素早い対応です。
中身は、先月中旬にこちらから送った不服申立書と、仙台高検から返戻されたものを再び送り返した告訴状、それから著作権法違反事件についての審査結果通知書です。
お役所の連中は、とにかく、このことに対するブログでの反応を知りたかったようです。
ブログのサブタイトルにもあるように、私の国家賠償訴訟では、裁判所ルートと被告代理人の法務局・厚生労働省ルートの双方で犯罪行為が行われました。
これらの事件は、いずれも不当に不起訴処分にされていますので、昨年9月末に仙台高検に異議申し立てをしたところ、その異議申立の内容をまったく無視して、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載してあるだけの審査結果通知書が、3月末に送られてきました。
そこで、そのように判断した理由の説明を求め、説明ができないのであれば、国家賠償詐欺・上告詐欺についての告訴状を受理するようにと、4月中旬に再度、告訴状を送り返したのですが、それに対する仙台高検の返答が送られてきたというわけなのです。
今回は、告訴状の返戻に関する部分に絞って考えてみたいと思います。
そもそも、この国家賠償訴訟を巡る刑事事件は、当初、これほどまで日本の司法が腐敗しているとは知らなかった私は、たまたま小さな事件が2つ重なっただけという認識しかなかったのです。
つまり、ひとつは、労働基準監督署の職員による証拠の捏造、そして、もう一つが仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等(デタラメ判決)事件です。
ところが、前者については、事件を扱った福島地検いわき支部の新米検事がボロを出してくれたおかげで、被告代理人である福島地方法務局・厚生労働省が一体となって行った捏造証拠との差し替え事件へと発展していくのです。
一方、後者については、デタラメな二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないということの証左でもあり、刑事訴訟法や最高裁の郵便物等から、上告詐欺の裏付けが取れたのです。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関が不正をして原告敗訴に誘導するということは、国家賠償制度が、国民を欺くためのまやかしの制度であるということになるのですが、さらに、今年2月には、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官などを歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏が、「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」ということを証言してくださり、まさに私がこれまで訴えてきた国家賠償詐欺の実態が裏付けられたのです。
4月中旬に仙台高検に告訴状を送り返す際、「上申書」とか「○○について」などという表現の文書で送り返してもよかったのですが、これまでの例からしても、生ぬるい表現の文書で送ると、検察は1年でも2年でも放っておく可能性が高いので、「不服申立書」というタイトルの文書で送り返したまでのことです。
告訴状は、3月末に返戻された時と同じの理由で再び送り返されており、下記のような表現の文書になっています。
※ 告訴状の返戻に関する部分のみ。
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平成26年5月7日
****殿
仙台高等検察庁検察官
不服申立書等の返戻について
2 平成25年9月27日付け貴殿作成に係る「告訴状」と題する書面を、当庁検察官が返戻したこと
2の点につき、前記「告訴状」と題する書面には、犯罪事実の特定がなされておらず、有効な告訴とは認められないものであり、その返戻に対する不服申し立ては受理いたしかねます。
また、同時に送付のありました「告訴状」と題する書面についても、犯罪事実の特定がなされておりません。
よって、不服申立書及び同時送付の「告訴状」と題する書面は返戻いたします。
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この文書には、2つのおかしな点があるのです。
まずは、「『告訴状』と題する書面」という表現です。
ブログをご覧いただいた方からが指摘があったのですが、この表現、“小馬鹿にした感じがする”と言うのです。
まさに、そうなのです。
「告訴状」とは記載してあるものの、その体を成していなく、“告訴状もどき”といった印象を受けるのです。
確かに、ネット上で公開されている素人さんが作成した告訴状の中には、手紙文とさほど変わらないような「告訴状を題する書面」という表現がピッタリくるような“告訴状”もあることはあるのですが、私が提出した告訴状は、これまで何度となく受理されている告訴状と書き方・形式など、ほとんど変わったことはありませんし、今回のように「告訴状と題する書面」などと表現される理由はまったくないのです。
もう一つのおかしな点は、この文書、本当に検察官が作成したものなのかと疑いたくなるような代物だということです。言い換えれば、まったく法律を知らない人が作成したような文書なのです。
それは、犯罪事実の特定がなされていないから告訴状を受理できないと言っている点です。
裁判所ルートの犯罪も、法務局・厚生労働省ルートの犯罪も、被疑者は判決書や答弁書等に書かれている公務員で、証拠はそれらの文書なのですから、犯罪事実をしっかり特定・立証しています。
仮に、犯罪事実の詳細を特定していないとしても、告訴が可能であることは判例も示していますし、そのような理由での返戻は法律的にはあり得ないことなのです。
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告訴の際、犯人の特定をする必要はありません。誤って他人を犯人として指定した告訴についても有効であるとされています(大判昭和12.6.5)。
さらに申告する犯罪事実については、必ずしも犯罪の日時、場所、犯行の態様等を詳細に明らかにする必要はありません(大判昭和6.10.19)。どのような犯罪事実を申告するのかが特定されればそれで足ります。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html より
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仮に仙台高検が言うように、犯罪事実を特定してからでないと告訴できないとすれば、被害者に事件を捜査する権利・権限が与えられていなければなりません。
また、国家賠償詐欺・上告詐欺については、それを裏付ける証拠を提出していますが、別の観点からは、「告訴不可分の原則」が適用されるうってつけの例ではないかと考えられます。
「告訴不可分の原則」というのは、「1個の犯罪事実の一部について告訴(または取消し)がなされたときは、当該告訴の効力は、犯罪事実の全部に及ぶ。」ということで、この原則を当てはめると、裁判所ルート及び法務局・厚生労働省ルートの犯罪行為に対する告訴は、国家ぐるみの国家賠償詐欺・上告詐欺まで及ぶということです。
つまり、国家ぐるみの上告詐欺・国家賠償詐欺については、犯罪事実の特定・立証が不十分であるとしても、問題なく告訴できる事件ということになるのです。
http://taiho-bengo.com/information/10pt/cate7/index04.html を参照。



とにかく、国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状を返戻される理由は、まったくありません。
民事裁判の訴状に不備があれば、裁判所が懇切丁寧に指摘してくれ、すみやかに受理されるのとは対照的に、国家権力にとって都合悪い事件の刑事告訴状は、なかなか受理されません。
その大きな違いは何だと思いますか

それは、国家賠償訴訟の場合は、訴訟費用を原告から騙し取れるからではないでしょうか。




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