事務処理の基本すらできていない仙台高裁!! ~司法の崩壊が進行中~
不正を刑事告訴しても、検察は不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、不当に不起訴処分にします。
刑事訴訟法第261条による不起訴処分の理由の説明を求めても、「不起訴処分理由告知書」と題する不起訴裁定の区分の中の一主文しか書かれていない文書を送り付け、これでもって理由を説明したことにしてしまいます。
不当な不起訴処分なわけですから、当然、不服申し立てをすることになるのですが、これについても、まともな回答が返ってきません。
とにかく告訴にしても、不服申立てにしても、半年ぐらい事件を放置し、担当者の異動ギリギリのタイミングを狙って処分通知などの書面を送り付け、責任逃れをします。
事件の真相究明・解決は、遅々として進みません。
そこで思いついたのが、裁判所ルートの犯罪については、直接、裁判所に事件の真相究明を求めることです。
もとはと言えば、根本的な原因となっている不正を行ったのは裁判所ですし、しかも、裁判所は、他の役所や企業とは異なり、市民のトラブルを法律に基づいて解決することを主要な職務としている機関です。
自分のところで引き起こしたトラブルについても、法律に基づいて解決できないはずがありません。
しかも、裁判所内部のことは誰かを調べるまでもなく、自分たちが一番よく知っているはずです。
そんな発想から、検察に送った異議申立書とほぼ同じ内容で、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、犯罪行為を含む不当な判決であることを認識せざるを得ないように作成した不服申立書を、昨年7月の仙台高等裁判所に送りました。
裁判所に対してですので、内容については、もちろん二審判決の虚偽記載に関することと、その虚偽の内容を含む二審判決が確定したということで、最高裁で審理されていないのではないかという偽装上告審についてのことです。
不服申立書が仙台高裁に届いていることについては書留追跡で確認していますが、それから10か月近くになるというのに、それに対する返答はもちろんのこと、受理したとも、受理できないとも、一向に何の連絡もありません。
だいぶ前に催促の電話をしたことがあるのですが、それも無視しています。
先日、再び催促の電話をしてみたのですが、既に確定した判決については何か言うようなことはしないの一点張りです。
もちろん適法な手続き・判断で問題なく行われた判決でしたら、そのようなことも言えるでしょうが、この件については、裁判官が当事者の主張をねじ曲げて、それを判決理由にしているという不正が行われているのです。当然のことながら、裁判所には説明責任があります。
しかも、「結論ありき」の国家賠償訴訟については、元裁判官の瀬木氏も証言されています。
ですから、不服申立書に回答できないのであれば訴訟費用を返して欲しいと言ったのですが、そしたら今度は所定の手続きで、つまり国家賠償訴訟をしろというのです。
これには驚きましたね

国家賠償で不正が行われているわけだから、そこを解明してからではないと、再び同じように不正をされる可能性があるので説明して欲しいと言ったのですが、手続き上のことは説明できないというばかりで、まったく話になりません。
裁判所が調べないなら、直接担当の裁判官を追及するしかありません。国家賠償訴訟が機能していないのですから、「貴方のデタラメな裁判のせいで、無駄な時間と労力・費用を費やすことになったのだから、どうにかしてほしい。」と直接裁判官に損害賠償を請求することも許されるはずです。
まさに、法治国家の体が完全に崩れつつあるのです。

国民に対しては、書面の提出ひとつにしても、何事も法律に基づいて、期日等を厳格に守らせておきながら、自分たちは不正をしても何一つ説明すらしない。
しかも、検察でさえ提出した書面に対しては、受理できないとか、説明できないにしても、それなりに何らかの応答をするというのに、10か月も前に不服申立書を受理しておきながら、何の返答もなく、知らんぷり。
事務処理の基本すら出来ていないのです。
「裁判所って何様?」に答えるとすれば、「日本で最も性質(たち)の悪い犯罪集団」というのが的確な表現でしょうね




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