国家賠償訴訟

事務処理の基本すらできていない仙台高裁!!  ~司法の崩壊が進行中~

私の国家賠償訴訟では、被告代理人の厚生労働省・福島地方法務局による捏造証拠との差し替えと、事件を審判する立場の裁判所による不正が行われました。
不正を刑事告訴しても、検察は不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、不当に不起訴処分にします。
刑事訴訟法第261条による不起訴処分の理由の説明を求めても、「不起訴処分理由告知書」と題する不起訴裁定の区分の中の一主文しか書かれていない文書を送り付け、これでもって理由を説明したことにしてしまいます。
不当な不起訴処分なわけですから、当然、不服申し立てをすることになるのですが、これについても、まともな回答が返ってきません。
とにかく告訴にしても、不服申立てにしても、半年ぐらい事件を放置し、担当者の異動ギリギリのタイミングを狙って処分通知などの書面を送り付け、責任逃れをします。
事件の真相究明・解決は、遅々として進みません。


そこで思いついたのが、裁判所ルートの犯罪については、直接、裁判所に事件の真相究明を求めることです。
もとはと言えば、根本的な原因となっている不正を行ったのは裁判所ですし、しかも、裁判所は、他の役所や企業とは異なり、市民のトラブルを法律に基づいて解決することを主要な職務としている機関です。
自分のところで引き起こしたトラブルについても、法律に基づいて解決できないはずがありません。
しかも、裁判所内部のことは誰かを調べるまでもなく、自分たちが一番よく知っているはずです。


そんな発想から、検察に送った異議申立書とほぼ同じ内容で、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、犯罪行為を含む不当な判決であることを認識せざるを得ないように作成した不服申立書を、昨年7月の仙台高等裁判所に送りました。
裁判所に対してですので、内容については、もちろん二審判決の虚偽記載に関することと、その虚偽の内容を含む二審判決が確定したということで、最高裁で審理されていないのではないかという偽装上告審についてのことです。


不服申立書が仙台高裁に届いていることについては書留追跡で確認していますが、それから10か月近くになるというのに、それに対する返答はもちろんのこと、受理したとも、受理できないとも、一向に何の連絡もありません。
だいぶ前に催促の電話をしたことがあるのですが、それも無視しています。
先日、再び催促の電話をしてみたのですが、既に確定した判決については何か言うようなことはしないの一点張りです。
もちろん適法な手続き・判断で問題なく行われた判決でしたら、そのようなことも言えるでしょうが、この件については、裁判官が当事者の主張をねじ曲げて、それを判決理由にしているという不正が行われているのです。当然のことながら、裁判所には説明責任があります。
しかも、「結論ありき」の国家賠償訴訟については、元裁判官の瀬木氏も証言されています。
ですから、不服申立書に回答できないのであれば訴訟費用を返して欲しいと言ったのですが、そしたら今度は所定の手続きで、つまり国家賠償訴訟をしろというのです。
これには驚きましたね

国家賠償で不正が行われているわけだから、そこを解明してからではないと、再び同じように不正をされる可能性があるので説明して欲しいと言ったのですが、手続き上のことは説明できないというばかりで、まったく話になりません。
裁判所が調べないなら、直接担当の裁判官を追及するしかありません。国家賠償訴訟が機能していないのですから、「貴方のデタラメな裁判のせいで、無駄な時間と労力・費用を費やすことになったのだから、どうにかしてほしい。」と直接裁判官に損害賠償を請求することも許されるはずです。
まさに、法治国家の体が完全に崩れつつあるのです。


 どなたかがコメントにも書いてくださいましたが、ほんと「裁判官(裁判所)って何様のつもり!!」って思いますね。
国民に対しては、書面の提出ひとつにしても、何事も法律に基づいて、期日等を厳格に守らせておきながら、自分たちは不正をしても何一つ説明すらしない。
しかも、検察でさえ提出した書面に対しては、受理できないとか、説明できないにしても、それなりに何らかの応答をするというのに、10か月も前に不服申立書を受理しておきながら、何の返答もなく、知らんぷり。
事務処理の基本すら出来ていないのです。

「裁判所って何様?」に答えるとすれば、「日本で最も性質(たち)の悪い犯罪集団」というのが的確な表現でしょうね

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10コメント

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>不当な判決

民事訴訟法 第三百五条に掲げる「不当」とは、該当するものを該当しないとし、該当しないものを該当するとする虚偽を意味し、判決書、決定書、命令書が虚偽有印公文書に該当することを意味します。

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T_Ohtaguro

>犯罪行為を含む不当な判決であることを認識せざるを得ないように作成した不服申立書

民事訴訟法 第三百三十八条1項四号に掲げる「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」による「再審訴状〔再審の訴え〕」に相当します。

犯罪は、違法性を要件に含むため、日本国憲法 第七十六条3項の規定に反する旨を記載して、違憲審査請求書とすることもできます。

裁判は、日本国憲法 第九十八条1項に掲げる「国務」に関する「行為」に該当し、憲法の条規に反する「国務」に関する「行為」の全部又は一部は、服従させる効力を有しないから、不服〔不服従〕を申し立てることができるのです。

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>最高裁で審理されていないのではないかという偽装上告審について

最高裁判所第三小法廷 昭和41年04月19日 判決
昭和39(オ)1137 集民 第83号225頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=77721&hanreiKbn=02

全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319134320193235.pdf

>民事訴訟用印紙法が訴の提起その他の申立について印紙の貼用による納付を命じているところのものは、公の役務の提供に対する報償として手数料の性質を有するものであり、それゆえに、受益者負担の建前がとられているのであるが、その内容において、民事訴訟の本質と政策的見地とからの規制を受けているものであることは当然である。

>しかして、同法二条は、第一審の訴状には訴訟物の価額に応じた法定の割合による印紙の貼用を命じ、同法五条は、控訴状には右の一・五倍、上告状には右の二倍の印紙の貼用を命じているが、これは、訴が請求すなわち訴訟物たる権利または法律関係の存否の主張に対する審判の要求であり、上訴が下級審裁判の確定を防止しつつ事件の再審判を要求する不服の申立であるところから、斯かる要求としての訴の提起或いは上訴の提起の行為自体について、一律に、訴訟物の価額を基準として手数料を徴収することとし、かつ、上訴制度上、不服申立を通して同一事項について重ねて判断を求めることに対し、その額を加重するのが相当とされたことによるものと解される。

>従つて、訴が訴訟要件を欠くとの理由で却下された場合でも、既に同法二条によつて訴の提起行為自体について確定的に生じている手数料納付義務は何ら影響を被るものではないから、既納の印紙額の返還は求められないものといわなければならない。また、同法五条においては、控訴、上告の対象となる原裁判が実体判決である場合と訴訟判決である場合とによつて区別していないのであるから、いずれの場合も、その上訴状には、訴訟物の価額を基準として、第一審訴状に貼用すべき印紙額の一・五倍或いは二倍の印紙の貼用を必要とするものと解すべきである。訴訟判決に対する上訴も、究極においては、不服のある下級審裁判に代えて更めて請求の当否に関する審判がなされんことを求めるものといえるから、実体判決に対する上訴と本質的に異なるものではない。訴訟判決に対する上訴が適法でありかつ理由があるときは、民訴法三八八条により、当該上訴審は、訴訟判決をした下級審に事件を差し戻すべきものとされているが、それは、審級制度上の要請によるものにほかならず、そして、差戻を受けた裁判所は、当然に、すなわち、当事者の特別な行為を要せずに、請求の当否に関する審判をなすのであるから、実体判決に対する上訴と訴訟判決に対する上訴とを区別していない民事訴訟用印紙法五条の規定は、決して不合理なものではない。
___

 遅くとも、昭和41年04月19日に、最高裁判所は、上告の提起を審判とみなしています。

 「役務」の「提供」による「報償」としての「手数料」を「納付」すべき「債務」については、 「役務」の「提供」前には、これによる「福利」を提供しておらず、「受益者」は存在し得ない。

 よって、 「役務」の「提供」前に弁済期は到来し得ないから、訴え提起等手数料納付命令は、裁判所による振り込め詐欺です。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

法律のご教示、ありがとうございます。
法律の細部まで知り尽したT_Ohtaguro 様のおっしゃることは、いつも、なるほどって思うことばかりです。
仙台高裁が、不服申し立てに答えないことに対する更なる不服申立て、おかげさまで法律的に追及できそうです。
ただ困ったことは、検察にしても裁判所にしても、完璧な論理を駆使すればするほど、内容に関して無視する傾向があることです。
今後も、よろしくお願いいたします。


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