「不起訴処分を適正と判断する」ならば 「憲法違反を認めること」は必要十分条件
前回お伝えした通り、昨年の9月末に提出していた国家賠償詐欺の告訴状とともに、裁判所ルートと厚生労働省・法務局ルートの不起訴処分の異議申立てに対する2通の「審査結果通知書」が、年度末に仙台高検から送られてきました。
その審査結果通知書には、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されています。
何を根拠に、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断しているのか、まったく不明です。
この点について、判決書そのものが証拠となっているという点においては誤魔化しようがない事件である、仙台高裁の虚偽有印公文書作成等の事件について考察してみたいと思います。
仙台高検が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、“「控訴棄却」の判決の趣旨に合致する理由のためには、控訴人(原告)の主張の趣旨をねじ曲げてもよい”とする根拠を示さなければなりません。
さらには、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件に該当しなくても、不起訴処分にできるという根拠を示さなくてはなりません。
もっとも、前者については、正当な理由・プロセスを経て最終的な結論を導き出すというのが、何事においても基本中の基本ですが、日本の裁判所・検察の特異性は、結論を先に決め、あとから理由付けをするという手法をとることがしばしば見受けられるということであり、その結果として、このような不可思議な事態が生じるのです。
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
このような実態を証言されているのが、これまで度々ご紹介している、最高裁判所事務総局民事局付・最高裁判所調査官を歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏です。
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https://www.youtube.com/watch?v=wFuZ936gzYA
(動画の17分27秒ごろ)
「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」
また、瀬木比呂志氏の著書「絶望の裁判所(講談社現代新書)」によれば、次のような記述があります。
(121ページ)
「法理論というものは、純理にとどまらない結論正当化のための理屈という性格を必ずいくぶんかは含んでいる。(中略)悪い法理論は、最初に結論を決めてただそれを正当化するために構築されていることが多い。いわゆる「初めに結論ありき」の議論なのだが、法理論については、難解な用語を用い、かつ,巧妙に組み立てられていることから、以外にも、法律の素人である一般市民をあざむくためにはけっこう効果的なのだ。」
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つまり、最高裁判所の中枢に在籍していた元裁判官が、国家賠償訴訟では、棄却・却下という結論が先に決められており、難解・巧妙な言葉のあやで一般市民を欺いているということを証言しているのです。
まさに、これこそが私がこれまでお伝えしてきたこと、そのものなのです。
犯罪の証拠書類である二審判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、瀬木比呂志氏がおっしゃるように言葉のあやで欺こうとしているのです。
判決書の問題の部分を、サーッと読み流したときには、それなりに私の主張したことが書かれてありますし、一見問題がないように感じるのですが、注意深く読んでみると、肝心の行政のかかわりについて記述した部分が完全に削除されているのです。それを気づかれ難くしているのが、不自然な使われ方の接続詞です。
詳細については、下記の記事でご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
仙台高検に対しては、先日、不服申立書を添えて国家賠償詐欺の告訴状を送り返しました。
「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、その根拠を示してほしい、それができないのであれば、被告訴人を起訴し、国家賠償詐欺の告訴状を受理すべきだということが主な内容です。
仙台高検と黒幕・法務省が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断する合理的な根拠を示すとすれば、どんなに頭をひねったところで、それはひとつしかないはずです。
国家賠償訴訟においては、国が公正な裁判をするつもりなどサラサラなく、原告敗訴の方向性が予め決められており、民主国家としての体裁を保つために制定されている国民を欺くための制度であるというのが、その本質的な根拠でしょう。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ですから、国の方針に従って、裁判で不正をしようが、その不正を見逃した検察官を不起訴処分にしようが、その判断は適正だっということになるのです。
国に損害賠償を求める権利は、憲法第17条で保障されています。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
仙台高検と黒幕・法務省が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われたと判断する」ならば、「憲法違反を認めること」が必要十分条件となるのです、
国家賠償訴訟については統計さえとられていない(とられているかもしれないが公表されていない)という、かなり胡散臭い制度であることは間違いないのですが、一部(1年半の期間についてのみ)公開されている資料によれば、国の完全勝訴率がおよそ98%です。
そのことを考慮すると、かなりのケースにおいて不正が行われているはずです。
国家賠償訴訟を経験された方は、是非、判決書を見直してみてはいかがでしょうか。


その審査結果通知書には、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されています。
何を根拠に、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断しているのか、まったく不明です。
この点について、判決書そのものが証拠となっているという点においては誤魔化しようがない事件である、仙台高裁の虚偽有印公文書作成等の事件について考察してみたいと思います。
仙台高検が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、“「控訴棄却」の判決の趣旨に合致する理由のためには、控訴人(原告)の主張の趣旨をねじ曲げてもよい”とする根拠を示さなければなりません。
さらには、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件に該当しなくても、不起訴処分にできるという根拠を示さなくてはなりません。
もっとも、前者については、正当な理由・プロセスを経て最終的な結論を導き出すというのが、何事においても基本中の基本ですが、日本の裁判所・検察の特異性は、結論を先に決め、あとから理由付けをするという手法をとることがしばしば見受けられるということであり、その結果として、このような不可思議な事態が生じるのです。
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
このような実態を証言されているのが、これまで度々ご紹介している、最高裁判所事務総局民事局付・最高裁判所調査官を歴任した元裁判官 瀬木比呂志氏です。
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https://www.youtube.com/watch?v=wFuZ936gzYA
(動画の17分27秒ごろ)
「国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。」
また、瀬木比呂志氏の著書「絶望の裁判所(講談社現代新書)」によれば、次のような記述があります。
(121ページ)
「法理論というものは、純理にとどまらない結論正当化のための理屈という性格を必ずいくぶんかは含んでいる。(中略)悪い法理論は、最初に結論を決めてただそれを正当化するために構築されていることが多い。いわゆる「初めに結論ありき」の議論なのだが、法理論については、難解な用語を用い、かつ,巧妙に組み立てられていることから、以外にも、法律の素人である一般市民をあざむくためにはけっこう効果的なのだ。」
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つまり、最高裁判所の中枢に在籍していた元裁判官が、国家賠償訴訟では、棄却・却下という結論が先に決められており、難解・巧妙な言葉のあやで一般市民を欺いているということを証言しているのです。
まさに、これこそが私がこれまでお伝えしてきたこと、そのものなのです。
犯罪の証拠書類である二審判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、瀬木比呂志氏がおっしゃるように言葉のあやで欺こうとしているのです。
判決書の問題の部分を、サーッと読み流したときには、それなりに私の主張したことが書かれてありますし、一見問題がないように感じるのですが、注意深く読んでみると、肝心の行政のかかわりについて記述した部分が完全に削除されているのです。それを気づかれ難くしているのが、不自然な使われ方の接続詞です。
詳細については、下記の記事でご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
仙台高検に対しては、先日、不服申立書を添えて国家賠償詐欺の告訴状を送り返しました。
「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断するのであれば、その根拠を示してほしい、それができないのであれば、被告訴人を起訴し、国家賠償詐欺の告訴状を受理すべきだということが主な内容です。
仙台高検と黒幕・法務省が、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と判断する合理的な根拠を示すとすれば、どんなに頭をひねったところで、それはひとつしかないはずです。
国家賠償訴訟においては、国が公正な裁判をするつもりなどサラサラなく、原告敗訴の方向性が予め決められており、民主国家としての体裁を保つために制定されている国民を欺くための制度であるというのが、その本質的な根拠でしょう。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ですから、国の方針に従って、裁判で不正をしようが、その不正を見逃した検察官を不起訴処分にしようが、その判断は適正だっということになるのです。
国に損害賠償を求める権利は、憲法第17条で保障されています。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


そのことを考慮すると、かなりのケースにおいて不正が行われているはずです。
国家賠償訴訟を経験された方は、是非、判決書を見直してみてはいかがでしょうか。



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