「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
「犯罪事実の特定がなされていない」という理由で送り返されてきた国家賠償詐欺の告訴状、すでに、こちらは裁判官と被告代理人たちの犯罪を特定・立証しているわけですから、このような理由で返戻される筋合いはありません。
それで、3日前、この告訴状を送り返そうと、それに添える文書を印刷し、さらに、著作権法違反事件の異議申立書も作り直し、郵送するための封筒に入れようとしたところ、“なんと、びっくり!!”、返戻されてきた告訴状の下に、2通の「審査結果通知書」と題する書面があることに気がつきました。
なにしろ、この書面、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に告訴状があり、一番下には、ご丁寧にも厚手の台紙が添えてあって、さらに、それらがクリップでひとまとめに留めてあったものですから、上の方だけチラチラと見てこれだけかと思っていましたら、告訴状と台紙の間に、2通の「審査結果通知書」があったというわけです。
届いてから3週間近くたっての発見です
となると、返戻する告訴状に添える文書、せっかく作成したのに内容を手直しする必要があります。
ということで、その「審査結果通知書」を拝見しましたが、内容から大きな訂正を必要としないようです。
と言いますのも、裁定主文として、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と書いてあり、被告訴人と該当する罪名が一覧票にして記載してあるだけだからです。
これらの事件はいずれも不起訴処分にされていますが、刑事訴訟法第261条に基づく不起訴処分の理由の説明が未だにされていません。もちろん、「不起訴処分理由告知書」なる書面は受け取っていますが、これには不起訴裁定の一区分としての主文が書いてあるだけで、理由については何も書かれていません。
ですから、その理由を確認する意味でも、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、不起訴が不当であることを確認させるというよりは、確認せざるを得ないように作成した異議申立書を提出していたのです。
ところが、異議申立書の内容を完全に無視して、前述の主文のみが書かれた書面を送ってきたのです。
結局のところ、この審査結果が導き出された根拠については、まったく書かれていません。
いくら、仙台高検が「仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と主張したところで、何の根拠も示していないわけですから、信憑性がないのです。
それどころか、こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。
なんか、この「審査結果通知書」をみて、この一週間もっとも注目された話題である小保方さんのSTAP細胞のことと重なりませんか
STAP細胞の「万能性」を示す根拠にもなる重要な画像を、はたして取り違えたりするものなのかと多少疑問に思うところもありますが、何百枚もある画像の中から誤った画像を引用したなど、そそっかしいところがある私としては大いに同情するところもありますが、最大の問題は、「STAP細胞があるのか?ないのか?」ということに尽きると思います。
実際に存在するのかどうかはわかりませんが、小保方さんが「STAP細胞は、あります。」といくら言ったところで、他の研究者が再現でき、その細胞を使って万能性が確認されなければ虚言でしかないのです。
もちろん、理研の利権がらみの事情で、今は詳しく語れないということも、もしかしたらあるかもしれませんが。
これと同じで、検察が、いくら「不起訴処分は、適正だった。」と主張したところで、その根拠については何ひとつ説明できていないわけですから、それは検察の虚言でしかないのです。
そもそも、なぜ、このような事件が起こってしまったのか、その根源的問題については、次回にでもしましょう。
それにしましても、この告訴状を送り返すにあたり、宛先をどこにしようかと・・・
「審査結果通知書」が、廣瀬公治検察官の名前で出されていますので、この検察官宛にしようかと名前を入力したところで、“ちょっと待った~”、そういえば、年度末になってこのような書面を送り返してくるということは、すでにどこかに異動しているかも?!
やはり、予想は的中しました。
この4月から、名古屋高検の公安部長として移動していました。
「振り逃げホームラン」ならぬ、「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」とでも申しましょうか?!
とにかく、インチキな審査・処分をして、「あとは知りませんよ~」とどこかに行って責任を逃れる、それがこの組織のやり方のようです。



それで、3日前、この告訴状を送り返そうと、それに添える文書を印刷し、さらに、著作権法違反事件の異議申立書も作り直し、郵送するための封筒に入れようとしたところ、“なんと、びっくり!!”、返戻されてきた告訴状の下に、2通の「審査結果通知書」と題する書面があることに気がつきました。
なにしろ、この書面、一番上に「書面の返戻について」という文書があって、その下に告訴状があり、一番下には、ご丁寧にも厚手の台紙が添えてあって、さらに、それらがクリップでひとまとめに留めてあったものですから、上の方だけチラチラと見てこれだけかと思っていましたら、告訴状と台紙の間に、2通の「審査結果通知書」があったというわけです。
届いてから3週間近くたっての発見です

となると、返戻する告訴状に添える文書、せっかく作成したのに内容を手直しする必要があります。
ということで、その「審査結果通知書」を拝見しましたが、内容から大きな訂正を必要としないようです。
と言いますのも、裁定主文として、いずれも「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と書いてあり、被告訴人と該当する罪名が一覧票にして記載してあるだけだからです。
これらの事件はいずれも不起訴処分にされていますが、刑事訴訟法第261条に基づく不起訴処分の理由の説明が未だにされていません。もちろん、「不起訴処分理由告知書」なる書面は受け取っていますが、これには不起訴裁定の一区分としての主文が書いてあるだけで、理由については何も書かれていません。
ですから、その理由を確認する意味でも、一つひとつの事実と該当する法律を照らし合わせ、不起訴が不当であることを確認させるというよりは、確認せざるを得ないように作成した異議申立書を提出していたのです。
ところが、異議申立書の内容を完全に無視して、前述の主文のみが書かれた書面を送ってきたのです。
結局のところ、この審査結果が導き出された根拠については、まったく書かれていません。
いくら、仙台高検が「仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と主張したところで、何の根拠も示していないわけですから、信憑性がないのです。
それどころか、こちらは、十分な証拠を示して、裁判官や被告代理人らの犯罪を特定・立証しているわけですから、それを覆すだけの根拠も示さずに、いくら「適正な処分だった」と主張したところで、虚言でしかないのです。


STAP細胞の「万能性」を示す根拠にもなる重要な画像を、はたして取り違えたりするものなのかと多少疑問に思うところもありますが、何百枚もある画像の中から誤った画像を引用したなど、そそっかしいところがある私としては大いに同情するところもありますが、最大の問題は、「STAP細胞があるのか?ないのか?」ということに尽きると思います。
実際に存在するのかどうかはわかりませんが、小保方さんが「STAP細胞は、あります。」といくら言ったところで、他の研究者が再現でき、その細胞を使って万能性が確認されなければ虚言でしかないのです。
もちろん、理研の利権がらみの事情で、今は詳しく語れないということも、もしかしたらあるかもしれませんが。

そもそも、なぜ、このような事件が起こってしまったのか、その根源的問題については、次回にでもしましょう。
それにしましても、この告訴状を送り返すにあたり、宛先をどこにしようかと・・・
「審査結果通知書」が、廣瀬公治検察官の名前で出されていますので、この検察官宛にしようかと名前を入力したところで、“ちょっと待った~”、そういえば、年度末になってこのような書面を送り返してくるということは、すでにどこかに異動しているかも?!
やはり、予想は的中しました。
この4月から、名古屋高検の公安部長として移動していました。

とにかく、インチキな審査・処分をして、「あとは知りませんよ~」とどこかに行って責任を逃れる、それがこの組織のやり方のようです。



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