次から次へと噴出する官僚の不祥事、み~んな おかしな裁判のせいなのよ!
最高裁判所が、なぜ違法な手法で結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまったのか、その原因について、これまで2回にわたって考察してみましたが、一般的な国家賠償訴訟についても共通して言えることは、司法の制度上の問題と、イデオロギーの問題が存在することだと思います。
1 国家賠償訴訟の問題点
(1)制度上の問題
日本の裁判は、三審制を採用しているものの、最高裁が取り扱う事件数と、その処理能力との不均衡を考慮すると、上告しても、適正に処理される事件数は必然的に限定されるものと推測され、そのような状況から、大部分の事件は、実質的に二審判決で完了していると考えられます。
ですから、私のケースのように、二審判決で違法行為や誤った判断があったとしても、ほとんど最高裁で取り上げられることはなく、言い換えれば、二審判決が適正な判断であったのかのチェックがされる機会はほとんどなく、そのことが、恣意的な二審判決を生み出す温床になっていると考えられます。
また、最高裁で口頭弁論が開かれなければ、上告理由書や上告受理申立理由書が相手方に送達されることもなく、そのような法制度が、いいかげんな二審判決が書かれたとしても、外部に漏れることを抑止しているとも受け取れるのです。
さらに、不当な二審判決が、最高裁によって、もっともらしい結論であるかのように確定されてしまうことを可能にしているのが、どの事件にでも当てはまる定型の理由しか書かれていない、つまり、根拠のない上告不受理の調書(決定)なのです。
もっともこのことは、国家賠償訴訟に限らず、私人(私企業)間の民事裁判や、刑事裁判についても言えることだとは思いますが。
(2)イデオロギーの問題
ヒラメ裁判官が、最高裁の意向を察し、国(行政)寄りの偏った判断を下すことは理解できますが、そもそも、なぜ最高裁は、国(行政)寄りの偏った判決を歓迎する必要があるのでしょうか?
国家としての威厳を保つためなのでしょうか?
それとも、国庫から賠償金として支出される都合上、財政上の負担を減らすためなのでしょうか?
個人に支払われる賠償金が、それほど国の財政を圧迫するとは、とても思えませんし・・・・
このことに関して、元判事の生田暉雄氏が書かれた本、『裁判が日本を買える!(日本評論者)』(この本には、ヒラメ裁判官の生い立ちが手に取るように書かれており、ホント、目からウロコでした。)に、その理由について、たいへん興味深いことが書かれていました。
ひとつ目には、治外法権がまかり通り、植民地同様の抑制状態にある沖縄を際立たせないために、本土の権利意識、裁判闘争を抑制するため、そして、ふたつ目は、アジア各地や日本国内の戦後処理問題を押さえるために、裁判を利用しにくくしているのではないかというのが、著者の考えのようです。
2 国家賠償訴訟の形骸化による弊害
(1)欺かれる当事者
国に、どのような事情があるにせよ、私たち国民は、当然、裁判所が公正な判断をしてくれると信頼しているからこそ、多くの時間と費用と労力を費やしてまで裁判に訴えているのです。
はじめから結論が決まっているような裁判であったり、世間の動向や監視の目を意識した裁判官が、マスコミが取り上げ社会的に注目されているような一部の事件ばかりを適正に判断する傾向にあるということを事前に知っていたならば、だれも司法を利用しようとは思いません。
ですから、裁判所が、表面的には公正さを装って訴えを受け入れても、意図的に判決をコントロールしているのであれば、国民を欺いていることになるのです。
(2)行政の機能不全
もうひとつ極めて重要なこととして、このような形骸化された国家賠償訴訟は、裁判所が、行政の恣意的行為や犯罪行為に加担していると言っても過言ではなく、行政の機能不全を引き起こしているということを、私たちは、しっかりと認識しておかなければなりません。
私が、国家賠償訴訟の根拠となった労働基準監督署をめぐる一連の事件を通じ、痛感していることですが・・・・・
行政に過失や違法性があったとしても、その責任を問われることがないことを熟知している行政は、自らの過失や違法性を指摘され、行政自身もそれらを認識しているにもかかわらず、決して非を認めようとはしません。
そればかりか、裁判においても、虚偽の主張を繰り返したり、自分たちに都合のよい証拠を捏造してまで提出をするなど、違法な手段を用いてまで、行政の正当性を主張し続けるというようなことを平気でします。
年金記録の改ざん、汚染米、防衛省の汚職、居酒屋タクシー・・・・
官僚のあきれた実態が、次から次へと噴出してきます。
これらは、すべて、裁判所のゆがんだイデオロギーに基づく、おかしな判決が引き起こしているに違いないないと、私は確信しています。
今回は、ちょっとまじめに書いたので、堅苦しい内容になってしまいましたが、最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
1 国家賠償訴訟の問題点
(1)制度上の問題
日本の裁判は、三審制を採用しているものの、最高裁が取り扱う事件数と、その処理能力との不均衡を考慮すると、上告しても、適正に処理される事件数は必然的に限定されるものと推測され、そのような状況から、大部分の事件は、実質的に二審判決で完了していると考えられます。
ですから、私のケースのように、二審判決で違法行為や誤った判断があったとしても、ほとんど最高裁で取り上げられることはなく、言い換えれば、二審判決が適正な判断であったのかのチェックがされる機会はほとんどなく、そのことが、恣意的な二審判決を生み出す温床になっていると考えられます。
また、最高裁で口頭弁論が開かれなければ、上告理由書や上告受理申立理由書が相手方に送達されることもなく、そのような法制度が、いいかげんな二審判決が書かれたとしても、外部に漏れることを抑止しているとも受け取れるのです。
さらに、不当な二審判決が、最高裁によって、もっともらしい結論であるかのように確定されてしまうことを可能にしているのが、どの事件にでも当てはまる定型の理由しか書かれていない、つまり、根拠のない上告不受理の調書(決定)なのです。
もっともこのことは、国家賠償訴訟に限らず、私人(私企業)間の民事裁判や、刑事裁判についても言えることだとは思いますが。
(2)イデオロギーの問題
ヒラメ裁判官が、最高裁の意向を察し、国(行政)寄りの偏った判断を下すことは理解できますが、そもそも、なぜ最高裁は、国(行政)寄りの偏った判決を歓迎する必要があるのでしょうか?
国家としての威厳を保つためなのでしょうか?
それとも、国庫から賠償金として支出される都合上、財政上の負担を減らすためなのでしょうか?
個人に支払われる賠償金が、それほど国の財政を圧迫するとは、とても思えませんし・・・・
このことに関して、元判事の生田暉雄氏が書かれた本、『裁判が日本を買える!(日本評論者)』(この本には、ヒラメ裁判官の生い立ちが手に取るように書かれており、ホント、目からウロコでした。)に、その理由について、たいへん興味深いことが書かれていました。
ひとつ目には、治外法権がまかり通り、植民地同様の抑制状態にある沖縄を際立たせないために、本土の権利意識、裁判闘争を抑制するため、そして、ふたつ目は、アジア各地や日本国内の戦後処理問題を押さえるために、裁判を利用しにくくしているのではないかというのが、著者の考えのようです。
2 国家賠償訴訟の形骸化による弊害
(1)欺かれる当事者
国に、どのような事情があるにせよ、私たち国民は、当然、裁判所が公正な判断をしてくれると信頼しているからこそ、多くの時間と費用と労力を費やしてまで裁判に訴えているのです。
はじめから結論が決まっているような裁判であったり、世間の動向や監視の目を意識した裁判官が、マスコミが取り上げ社会的に注目されているような一部の事件ばかりを適正に判断する傾向にあるということを事前に知っていたならば、だれも司法を利用しようとは思いません。
ですから、裁判所が、表面的には公正さを装って訴えを受け入れても、意図的に判決をコントロールしているのであれば、国民を欺いていることになるのです。
(2)行政の機能不全
もうひとつ極めて重要なこととして、このような形骸化された国家賠償訴訟は、裁判所が、行政の恣意的行為や犯罪行為に加担していると言っても過言ではなく、行政の機能不全を引き起こしているということを、私たちは、しっかりと認識しておかなければなりません。
私が、国家賠償訴訟の根拠となった労働基準監督署をめぐる一連の事件を通じ、痛感していることですが・・・・・
行政に過失や違法性があったとしても、その責任を問われることがないことを熟知している行政は、自らの過失や違法性を指摘され、行政自身もそれらを認識しているにもかかわらず、決して非を認めようとはしません。
そればかりか、裁判においても、虚偽の主張を繰り返したり、自分たちに都合のよい証拠を捏造してまで提出をするなど、違法な手段を用いてまで、行政の正当性を主張し続けるというようなことを平気でします。
年金記録の改ざん、汚染米、防衛省の汚職、居酒屋タクシー・・・・
官僚のあきれた実態が、次から次へと噴出してきます。
これらは、すべて、裁判所のゆがんだイデオロギーに基づく、おかしな判決が引き起こしているに違いないないと、私は確信しています。

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