刑事告訴

年度末が差し迫り 苦し紛れの対応をする仙台高検と(黒幕)法務省

なぜか年末・年度末になると、「不起訴処分告知書」「不起訴処分理由告知」・・・・、不起訴関連キーワード検索によるアクセスが急増します。
検察は、年末・年度末などの節目を目途に処分を決定する傾向にあることから、証拠の捏造・差し替え・不正裁判に関与した関係者がその行方を気にしてのアクセスだと思います。
ついでに申し上げておきますと、一昨日の晩あたりから「証拠捏造」関連キーワードによるアクセスも増えています。
これは、袴田事件の再審決定と袴田巖さんの釈放を受けてのことだと思われますが、捜査機関に加え法務省(法務局)までもが捏造を常套手段としていることを知っていただく良い機会だと考えています。


さて、法務省・裁判所の関係者の皆様、お待ちかねの話題に移りたいと思います。

仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件、これらは私の国家賠償訴訟で行われた犯罪行為ですが、それぞれの事件の不起訴処分に対する異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出していました。
事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙しとっているということで、仙台高裁と、最高裁、国などに対して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に基づく詐欺罪等での告訴状を仙台高検に提出していました。
2つの異議申立書は、誤魔化しが効かないように、個々の事実関係を一つひとつ確認させる形をとっています。これらにまともに答えられないのであれば、必然的に詐欺罪を認めるしかなく、告訴状を受理せざるを得ない状況を演出したのです。

年度末に差し掛かり、そろそろ何らかの決定がなされるはずと思っていたところ、先週の22日土曜日に、仙台高検から書留で郵便物が届きました。
手に持った感じ、思いのほか分厚いです。
とにかく彼らは理屈がまったく通じない組織です。権力に任せて頓珍漢な屁理屈を恥ずかしげもなく言ってきます。ですから期待はしていませんでしたが、開けてビックリです。
半年程前に提出した、仙台高裁・最高裁・国などに対する詐欺罪等での告訴状だけが戻ってきました。
2つの異議申立書についての返答はなく、添えられていた文書でも、そのことについては、まったく触れられていません。
添えられていた文書には、次のように書かれています。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成26年3月20日
****殿
仙台高等検察庁検察官 印

書面の返戻について
貴殿から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書面は返戻します。

  記
平成25年9月27日付け「告訴状」と題する書面  1通
(添付書類5枚添付)
          以上


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    詐欺告訴状 返戻


この文書、まったく意味不明です。
「犯罪事実の特定がなされていない」ということですが、犯罪事実は、2つの異議申立書を提出している仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)と、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件です。国が制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関が不正をしていること自体、国民を欺いて訴訟費用を騙し取っていることになり、詐欺罪の対象となる事件です。しかも、検察が本来の証拠を隠して嘘の説明をしたり、不起訴処分の理由を告げずに不当に不起訴処分にしています。国による組織的な犯罪なのです。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し


こんな文書を送ってくるのなら、「検察庁から送付された『不起訴処分理由告知書』と題する書面には、不起訴処分の理由が記載されていないことから、不当な不起訴処分であると思料されるので『不起訴処分通知書』を返戻しますので、再捜査を要請します。」ということで、送り返してやりましょうかね。

それに、上記の仙台高検の文書、どこか変だと思いませんか?
「仙台高等検察庁検察官」と記載されていますが、その検察官の氏名は記載されていません。
こんな文書、信用できません。


それにしましても、「犯罪事実の特定がなされていない」という返戻理由に“気がつく”まで半年近くもかかったというのは、とにかく不自然です。
告訴状に書かれていることは事実ではあるけれども、かといって国家の威信を失墜させるような国やその機関に対する起訴はできないし、どうしようかと悩んでいるうちに年度末が差し迫り、後任者に引き継ぐ前に何とかしなければ・・・・、下手に不起訴処分にしようものならその理由を追及され、更には事件事務規程の矛盾を指摘されたら殊のほか厄介だし・・・・、告訴状を返戻する理由も見当たらないけれどいい加減なことを書いてネットで笑い者にされては大変、無記名にしてテキトーな理由で返戻するのが無難かも(?)・・・、なんて感じの苦し紛れの対応だったのではないでしょうか。
この告訴状が届く前後、法務省からアクセスがありました。黒幕≒法務省の意向が働いたものと推測されます。

法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!

 仙台高裁、最高裁、国などに対する詐欺罪等での告訴状を返戻するのであれば、その前に、前述の2つの異議申立書に返答する必要があります。
その返答なしに、告訴状の返戻は論理的にありえないことです。
告訴状を送り返してやりましょう。
しかも“倍返し”です。

当ブログいかがわしいサイトにコピペされた著作権法違反事件の不起訴処分に対する行政不服審査法に基づく異議申立てについては、意味不明な理由で仙台地検により却下されていますが、事件事務規程に基づく不服申立てに切り替え、いっしょに仙台高検に送り返してやりましょう。
“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由


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