国家賠償訴訟

『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」

不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度など、これまで当ブログでお伝えしてきたことを証言してくださる方が、彗星の如く現れました。
それが、元裁判官の瀬木比呂志氏です。
国家賠償訴訟の体験から得られた事実はともかくとしても、裁判所内部のことについては推測の域を出ないところがありましたが、その推測の部分が、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任したエリート裁判官によって語られたことは、私の推測の正当性が証明されたことになります。
しかも、一般論として語られたことは、私の裁判だけではなく、他の大半の裁判にも当てはまることなのです。


瀬木比呂志氏が、「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」を上梓するにあたり、2月27日、外国特派員協会で記者会見したときの模様を、まずはご覧ください。

       





この動画の前半部分の反訳については、こちらのサイトで公開されています。
動画をご覧になる時間がない方は、そちらをご覧ください。

http://www.bengo4.com/topics/1243/


上記の2つ動画の中から、当ブログで訴えてきた不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度の実態と重なる部分・関連する部分についてのみピックアップしてみました。

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日本の裁判所は、大局的に見れば国民・市民支配のための道具・装置であり、装置としてみればよくできています。

裁判官たちは、最高裁や事務総局の気に入らない判決を書かないようにということから、ヒラメのようにそちらの方向ばかりをうかがいながら裁判をするようになり、結論の適正さや当事者の権利は二の次になりがちです。

国が被告になっている、あるいは行政が被告になっているような困難な判断につき、棄却・却下の方向をとりやすい。また、困難な判断を避け、当事者に和解を強要する傾向が強いといえます。
最高裁の判例の一般的な傾向については、このように言えると思います。
すなわち、統治と支配の根幹はアンタッチャブルであり、しかしながら、それ以外の事柄については、可能な範囲で一般受けの方向を狙うということです。

日本の社会はそれなりに充実した民主社会ですが、その構成員にとって、あるいは日本に住む外国人にとって、息苦しい部分があると思います。
その原因の一つは、おそらく社会の二重構造、二重規範にあるのではないかと思います。つまり、法などの明確な規範の内側に、それぞれの部分社会特有の『見えない規範』があるのです。人々は、どちらかといえば、その『見えない規範』によって縛られています。

日本の裁判所・裁判官制度が根本的に改革されなければ、日本の裁判は、本当の意味において良くはならないでしょう。また、現在の裁判所はもはや自浄能力を欠いており、法曹一元制度の採用による根本的な改革が必要だと考えます。

日本の社会全般について、みなさんも感じていらっしゃることではないかと思いますが、一種の形式主義というものがあり、裁判所もまた、この形式主義にとらわれている部分があります。
つまり、表に出る部分はきれいに取り繕うのですが、裏側では非常に不透明であるというダブルスタンダード・二重性の問題が日本の社会の大きな問題であり、司法においてそれが非常に顕著に現れています。


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 裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って始めた裁判でしたが、一審判決(高原章裁判長、他2名の裁判官)の後、「裁判がおかしい!おかしい!」ということに気がつき、裁判関連の本や情報を手当たり次第に読み漁り、調べまくった時期がありました。良書に出会うことはあっても、これといった本質的な根拠について書かれている文献・情報を見つけることはできませんでした。
ここにきて、やっと元裁判官の瀬木比呂志氏の著書・会見が、その答えを示してくださいました。
国家賠償訴訟の経験から得られた事実、調べてわかったことなどから、「国家賠償詐欺」を確信するに至りましたが、そのことを、瀬木比呂志氏がまさに証言してくれたと言えます。


       

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12コメント

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はるな

手放しで喜んではいられません。裁判の当事者は、ここに書かれている事は、既に気づいています。裁判官は、国家、行政を敗訴に導く判決は書きませんから。判決文を読めば明らかです。問題は、一審で敗訴しても控訴審があるなどと期待してはいけないと云う事。裁判官は、替われど事件変わらずですから。そして、最後の主張の砦である控訴審の裁判官が、ひらめ裁判官だとしたら、事実評価は勿論、自分が望む判決は得られないという事です。用は、このような内情暴露本が出ても、裁判所が替わらなければ前と替わらないということで、裁判を提起したところで期待する判決は得られないのです。この山を越えない限り、司法破壊は加速するでしょう。

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ろーずまりー

Re: はるな様

コメント、ありがとうございます。
おっしゃるようにヒラメ裁判官のことなどは周知の事実ですが、最高裁事務総局、最高裁調査官を歴任した、内部の方が内情を語った意義は大きいと思います。
裁判所が公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、訴訟費用を騙し取っているということでし、既に最高裁、高裁、国などを詐欺罪等で刑事告訴していますので、そちらでは、犯罪を立証する証言として有効に作用するのではないかと思います。
確かに、起訴されたとしても、それを裁くのは裁判所ですが、公開の法廷で審理されることに多少は期待したいところです。

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はるな

わたくしも、東京都を相手に裁判をしていましたが、一審の判決文をみてはなから被告を免責するよな内容で、笑ってしまいました。只今、控訴していまして、被告の答弁書も既に手元にありますが、私の相手は、もはや被告人ではなく、裁判所なので読んでいません。親しい弁護士さんが、高裁も3人いる内一人は、おかしいにが居ると言っていました。

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ろーずまりー

Re: はるな様

私と同様、行政相手の裁判をして、裁判所がおかしいことにお気づきになられたようですね。
私のケースでは、裁判所と被告代理人の法務局が不正をしていました。
民事裁判は不正が行われやすい仕組みになっていますし、弁護士に依頼するにしても本人訴訟でやるにしても費用や労力を要します。
ですから、まずは刑事告訴し、裁判所・法務局の不正を糺すことを優先させています。
検察は、事件事務規程の不起訴裁定の要件に違反して不起訴処分にし事件を握りつぶそうとしますので、そこを指摘します。
相手が不正をしているのですから、必ず論理に矛盾が生じるので、そこをどこまでも追及していくことになります。

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