詐欺国家の烙印を押すかどうかは検察・法務省の裁量次第!!
仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件(デタラメ判決)、福島地方法務局と厚生労働省による捏造文書との証拠差し替え事件、これらは私の国家賠償訴訟で行われた犯罪行為ですが、前者は仙台地検特別刑事部により、後者は福島地検いわき支部によって不当に不起訴処分にされています。
そこで、昨年9月にそれぞれの事件の不起訴処分に対する事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てを仙台高検にしていますが、未だに何の連絡もありません。
これと同時に、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取られたということで、仙台高裁と、最高裁、国を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に基づく詐欺罪等での刑事告訴をしていますが、これについても何の連絡もありません。
2つの事件に対する不服申立と、詐欺罪等での告訴は表裏一体の関係となっています。
つまり、2つの事件に対する不服申し立てに仙台高検が真摯に対応し、法律に基づいた対応をとるのであれば、国の一部の組織(検察)は正常に機能している、あるいは、一部の者たち(裁判官や厚生労働省の職員・訟務検事ら)による不正行為ということで、国に対する詐欺罪は適用できない可能性もあります。
とはいいましても、上告詐欺がやりやすくできている民事訴訟法、不起訴処分の理由を説明していない名ばかりの「不起訴処分理由告知書」を正当化している事件事務規程の矛盾など、クリアすべき問題は数多く、そう簡単に国が責任を逃れることはできません。
また、2つの事件の不服申し立てに対し、仙台高検が合理的な説明ができないというのであれば、自らが国による詐欺を認識することになり、詐欺罪等の告訴状を受理せざるを得なくなるのです。
この国を詐欺国家にしてしまうのか、あるいは不正行為をした裁判官や訟務検事らを起訴することで詐欺国家としての汚名を返上しようとするかは、仙台高検あるいは法務省の裁量にかかっているといっても過言ではありません。
今回は、福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替え事件について、不起訴処分がいかにに不当であるかを、証拠を挙げて改めて明示します。
捏造されたのは、私の電話の内容を記録した書面(乙第6号証)です。
「夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したところ、それが原因で夫が退職することになった。いったい、どういうことなのか。」と、クレームの電話をしたのですが、その電話の内容が、裁判の際に、監督業務を担当した富岡労働監督署職員 早坂邦彦によって捏造されて提出されました。
なぜ、証拠を捏造しなければならなかったのか。
月100時間を超える時間外労働の相談をしたにもかかわらず、早坂が当初の確認とは異なる方法で、しかも未払い賃金のことで調べに入った。さらに、本来なら一度で済むはずの是正勧告を期間を分割して二度に亘って出している。(一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為である。)

わずか2か月半ぐらいの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出されていることがお分かり頂けると思います。
1回目の是正勧告は署長である五十嵐健一の名前で出され、二回目の是正勧告は早坂邦彦の名前で出されていますが、どちらも同じ特徴的な筆跡で早坂邦彦が作成しています。
これが捏造された文書です。
長時間労働の相談をしたにもかかわらず、賃金に関する法令違反の是正勧告を2回出しており、それを正当化するために捏造したのが、刑事告訴の対象となっている次の書面です。
日付が、1回目の是正勧告と2回目の是正勧告の間になっていることに着目ください。

これがまったくのデタラメであることは、こちらの記事で詳述しています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
捏造を決定づける証拠がこれです。

乙第7号証 乙第6号証
捏造された第6号証の「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で実際に使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることがおわかりいただけると思います。
これこそ、乙第6号証が、裁判の際に捏造された決定的証拠であるのです。
この事件を、福島地検いわき支部は、「嫌疑なし」で不起訴処分にしています。
不起訴裁定の要件として、事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第75条2項のでは、「(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、福島地検いわき支部が事件事務規程に反して「不起訴処分」にしていることがお分かりいただけると思います。
さらに、私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官が取り次いで、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられました。
早坂が作成した乙第6号証の正否にについては、裁判で川又監督官に証言してもらえば容易に判断できるのですが、それをせずに検察が密室の中で恣意的な判断をして事件を握りつぶしているのです。
もっとも、検察によって嘘の証言を強要されるのではないかということも、現実問題として危惧されます。
なにしろ、こんなこんなことがあるのですから。
検事、証人に「想定問答集」 鈴木宗男氏の汚職事件公判



そこで、昨年9月にそれぞれの事件の不起訴処分に対する事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てを仙台高検にしていますが、未だに何の連絡もありません。
これと同時に、公正な裁判をするつもりがないにもかかわらず、国家賠償制度の名のもとに訴訟費用を騙し取られたということで、仙台高裁と、最高裁、国を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に基づく詐欺罪等での刑事告訴をしていますが、これについても何の連絡もありません。
2つの事件に対する不服申立と、詐欺罪等での告訴は表裏一体の関係となっています。
つまり、2つの事件に対する不服申し立てに仙台高検が真摯に対応し、法律に基づいた対応をとるのであれば、国の一部の組織(検察)は正常に機能している、あるいは、一部の者たち(裁判官や厚生労働省の職員・訟務検事ら)による不正行為ということで、国に対する詐欺罪は適用できない可能性もあります。
とはいいましても、上告詐欺がやりやすくできている民事訴訟法、不起訴処分の理由を説明していない名ばかりの「不起訴処分理由告知書」を正当化している事件事務規程の矛盾など、クリアすべき問題は数多く、そう簡単に国が責任を逃れることはできません。
また、2つの事件の不服申し立てに対し、仙台高検が合理的な説明ができないというのであれば、自らが国による詐欺を認識することになり、詐欺罪等の告訴状を受理せざるを得なくなるのです。

今回は、福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替え事件について、不起訴処分がいかにに不当であるかを、証拠を挙げて改めて明示します。
捏造されたのは、私の電話の内容を記録した書面(乙第6号証)です。
「夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したところ、それが原因で夫が退職することになった。いったい、どういうことなのか。」と、クレームの電話をしたのですが、その電話の内容が、裁判の際に、監督業務を担当した富岡労働監督署職員 早坂邦彦によって捏造されて提出されました。

月100時間を超える時間外労働の相談をしたにもかかわらず、早坂が当初の確認とは異なる方法で、しかも未払い賃金のことで調べに入った。さらに、本来なら一度で済むはずの是正勧告を期間を分割して二度に亘って出している。(一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為である。)


わずか2か月半ぐらいの間に、労基法第37条違反の是正勧告が2回出されていることがお分かり頂けると思います。
1回目の是正勧告は署長である五十嵐健一の名前で出され、二回目の是正勧告は早坂邦彦の名前で出されていますが、どちらも同じ特徴的な筆跡で早坂邦彦が作成しています。

長時間労働の相談をしたにもかかわらず、賃金に関する法令違反の是正勧告を2回出しており、それを正当化するために捏造したのが、刑事告訴の対象となっている次の書面です。
日付が、1回目の是正勧告と2回目の是正勧告の間になっていることに着目ください。

これがまったくのデタラメであることは、こちらの記事で詳述しています。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)



乙第7号証 乙第6号証
捏造された第6号証の「相談票」のフォームが、同時期、同じ富岡労働基準監督署で実際に使用されていた「相談票」のフォームと異なっていることがおわかりいただけると思います。
これこそ、乙第6号証が、裁判の際に捏造された決定的証拠であるのです。
この事件を、福島地検いわき支部は、「嫌疑なし」で不起訴処分にしています。
不起訴裁定の要件として、事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第75条2項のでは、「(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、福島地検いわき支部が事件事務規程に反して「不起訴処分」にしていることがお分かりいただけると思います。
さらに、私の電話は、いわき労働基準監督署の川又監督官が取り次いで、富岡労働基準監督署の早坂に伝えられました。
早坂が作成した乙第6号証の正否にについては、裁判で川又監督官に証言してもらえば容易に判断できるのですが、それをせずに検察が密室の中で恣意的な判断をして事件を握りつぶしているのです。
もっとも、検察によって嘘の証言を強要されるのではないかということも、現実問題として危惧されます。
なにしろ、こんなこんなことがあるのですから。
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