偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
最高裁判所の調書(決定)は、書面の構成という観点から分類すると、2種類あることが確認されています。
ひとつは、(A)「これは正本である。」の書記官の認証が 調書(決定)本体に書かれているケース、もうひとつが,(B)「これは正本である。」の書記官の認証が、調書(決定)本体とは別に、別紙で添えられているケースです。
http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/

同じ最高裁の調書(決定)であるにもかかわらず、ふたつの異なる形式があることは、極めて不可解なことで、これこそが「偽装上告審」であるかどうかの鑑別になります。
(A)のケースについては、調書(決定)そのものが正本であるということが確認できるので信用できる書面といえ、前回の記事でお伝えした通り、このケースに該当するのは実際に最高裁で審理されたことがハッキリと確認できる事件ばかりです。
一方、(B)のケースでは、別紙に「これは正本である。平成○年○月○日 最高裁判所第○小法廷 書記官 ○○○○」と印刷されており、調書(決定)本体とは日付、第○小法廷、書記官名が一致するというだけで、調書(決定)と書記官の認証とのつながりを確認できるものは一切ありません。
つまり、同日に第○小法廷で決定された他の事件にも利用できるような代物で、認証としての役割を果たしていないのです。
その(B)のケースについて、さらに検証してみたいと思います。
(A)のケースでは、「これは正本である。同日同庁 裁判所書記官 ○○○○」と書かれている認証が、一体となったスタンプで押してあるようなので、それぞれの書記官に個別の認証スタンプが備えられているようです。
ですから、その書記官が実際に作成した調書(決定)でしたら、当然「自分の名前の認証スタンプ」を押すはずです。しかも、(B)のケースである私の調書(決定)には、そのスタンプを押せるだけの十分な余白もあります。
当然のことながら、なぜ、その認証のスタンプを押さなかったのかという疑問が生じてくるのです。
わざわざ書記官の認証を別紙にする理由が見当たらないのです。
ということは、(B)のケースの調書(決定)は、最高裁判所の書記官が作成したものではないと考えられるのです。
これと同じようなことが、以前もありました。
最高裁判所に裁判資料が届いたことを通知する「記録到着通知書」です。
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっていますが、最高裁の書記官名で作成されている「記録到着通知書」が入れられていた封筒には、最高裁判所の区域ではない「丸の内 marunouchi」の消印が押されていました。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!

つまり、「記録到着通知書」が最高裁判所ではないところから発送されていることが確認でき、「記録到着通知書」もまた、最高裁判所ではないところで最高裁の書記官ではない者が作成しているのではないかと考えられるのです。
「記録到着通知書」が作成された最高裁ではないところで、調書(決定)も同様に最高裁の書記官ではない者によって作成されていると考えると、実にしっくりくるのです。
そういえば、一昨日、おもしろい検索キーワードでのアクセスがありました。
それが「記録到着通知書 偽装 銀座」です。
この検索で、「最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!」 が上位にヒットしますが、もしかしたら「記録到着通知書」は銀座で作成されているのでしょうかね!!
私は、今のところ、そのような結論付けはしていませんからね~。


ひとつは、(A)「これは正本である。」の書記官の認証が 調書(決定)本体に書かれているケース、もうひとつが,(B)「これは正本である。」の書記官の認証が、調書(決定)本体とは別に、別紙で添えられているケースです。
http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/


同じ最高裁の調書(決定)であるにもかかわらず、ふたつの異なる形式があることは、極めて不可解なことで、これこそが「偽装上告審」であるかどうかの鑑別になります。
(A)のケースについては、調書(決定)そのものが正本であるということが確認できるので信用できる書面といえ、前回の記事でお伝えした通り、このケースに該当するのは実際に最高裁で審理されたことがハッキリと確認できる事件ばかりです。
一方、(B)のケースでは、別紙に「これは正本である。平成○年○月○日 最高裁判所第○小法廷 書記官 ○○○○」と印刷されており、調書(決定)本体とは日付、第○小法廷、書記官名が一致するというだけで、調書(決定)と書記官の認証とのつながりを確認できるものは一切ありません。
つまり、同日に第○小法廷で決定された他の事件にも利用できるような代物で、認証としての役割を果たしていないのです。
その(B)のケースについて、さらに検証してみたいと思います。
(A)のケースでは、「これは正本である。同日同庁 裁判所書記官 ○○○○」と書かれている認証が、一体となったスタンプで押してあるようなので、それぞれの書記官に個別の認証スタンプが備えられているようです。
ですから、その書記官が実際に作成した調書(決定)でしたら、当然「自分の名前の認証スタンプ」を押すはずです。しかも、(B)のケースである私の調書(決定)には、そのスタンプを押せるだけの十分な余白もあります。
当然のことながら、なぜ、その認証のスタンプを押さなかったのかという疑問が生じてくるのです。
わざわざ書記官の認証を別紙にする理由が見当たらないのです。
ということは、(B)のケースの調書(決定)は、最高裁判所の書記官が作成したものではないと考えられるのです。
これと同じようなことが、以前もありました。
最高裁判所に裁判資料が届いたことを通知する「記録到着通知書」です。
最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっていますが、最高裁の書記官名で作成されている「記録到着通知書」が入れられていた封筒には、最高裁判所の区域ではない「丸の内 marunouchi」の消印が押されていました。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!

つまり、「記録到着通知書」が最高裁判所ではないところから発送されていることが確認でき、「記録到着通知書」もまた、最高裁判所ではないところで最高裁の書記官ではない者が作成しているのではないかと考えられるのです。


それが「記録到着通知書 偽装 銀座」です。
この検索で、「最高裁記録到着通知書は偽造公文書かも!!」 が上位にヒットしますが、もしかしたら「記録到着通知書」は銀座で作成されているのでしょうかね!!
私は、今のところ、そのような結論付けはしていませんからね~。



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