「偽装上告審」の見分け方!!
上告の際に二審判決のデタラメを指摘したにもかかわらず、それが訂正されることなく確定してしまったことで、最高裁への上告が、訴訟費用を騙し取られるだけの「偽装裁判」ではないかということを疑うようになったのですが、調べてみると、それを裏づける様々な事実が存在することに気がつきました。
そのひとつが、最高裁判所の調書(決定)は、信用できない構成になっており、「偽造公文書」の疑いが濃厚であるということなのですが、その根拠として次の3つを挙げてきました。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
※ 詳しくは、「偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!」をご覧ください。

ところが、この①~③に当てはまらない構成の調書(決定)が存在するという情報を、ブログ読者の方が寄せてくださいました。
具体的には、(A) 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース、(B) 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケースです。
(A)(B)それぞれに該当するケースが、下記のサイトで公開されています。
(A) a http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
(被上告人兼相手方が富山県知事の行政訴訟)
b http://www.ne.jp/asahi/law/judge/kt221218.html
(最高裁の決定に対する再審の申立て)
c http://warabij.ti-da.net/e3588178.html
(最高裁判所第一小法廷へ提出した特別抗告)
(B) http://saigaijyouhou.com/blog-entry-274.html
(高裁の和解調書)
(B)については、高裁の和解調書ですので、裁判官と裁判の当事者が顔を突き合わせて裁判を行った上での和解調書といえます。
(A)の3つのケースについては、私のケースと同様、最高裁の調書(決定)ということになるのですが、(A)のa、b、c には、私のケースとは決定的に異なる“ある共通点”があります。
aについては、調書(決定)「裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。」と記載されており、所謂“三行判決”ではないことが窺え、実際に最高裁で審理が行われたと考えられる。
bについては、最高裁の決定に対する再審の申立で、最高裁が判断したと考える。
cについては、ブログ主が、特別抗告を最高裁判所第一小法廷へ提出したと記述しており、最高裁が判断したと考えられる。
つまり、a、b、c のケースについては、状況等から最高裁で実際に審理されたことが窺われ、「偽装裁判」には該当しない事件なのです。
これに倣うと、「偽装裁判」に該当しない一審や二審の判決書には、裁判官の氏名のみで認印がなく、判決書の後ろに添えられる「書記官の認証」とのつながりを証明するものもなく、上記の(A)のケースと矛盾するのではないかということになるのですが、それについては、次のように考えます。
調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証が別々のところで作成され、一緒に綴じられたと考えられる私のケースのような「偽装上告審」をカムフラージュするために、一審、二審も「偽装上告審」の手法に倣って、裁判官の認印を省略し、書記官の認証を別紙にしてあるのではないかと考えられるのです。
つまり、仮に最高裁の調書(決定)の内容・構成に疑問を持ったとしても、一審、二審の判決書も同様の構成になっていたので、特に問題はないのではないかと思い込ませることを意図してのことではないかと考えられるのです。
上告審で、書記官の認証が別紙で添えてある場合には、真っ先に「偽装裁判」を疑うべきです。


そのひとつが、最高裁判所の調書(決定)は、信用できない構成になっており、「偽造公文書」の疑いが濃厚であるということなのですが、その根拠として次の3つを挙げてきました。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
※ 詳しくは、「偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!」をご覧ください。


ところが、この①~③に当てはまらない構成の調書(決定)が存在するという情報を、ブログ読者の方が寄せてくださいました。
具体的には、(A) 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース、(B) 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケースです。
(A)(B)それぞれに該当するケースが、下記のサイトで公開されています。
(A) a http://sumiyakist.exblog.jp/tags/%E6%A3%84%E5%8D%B4%E6%B1%BA%E5%AE%9A/
(被上告人兼相手方が富山県知事の行政訴訟)
b http://www.ne.jp/asahi/law/judge/kt221218.html
(最高裁の決定に対する再審の申立て)
c http://warabij.ti-da.net/e3588178.html
(最高裁判所第一小法廷へ提出した特別抗告)
(B) http://saigaijyouhou.com/blog-entry-274.html
(高裁の和解調書)
(B)については、高裁の和解調書ですので、裁判官と裁判の当事者が顔を突き合わせて裁判を行った上での和解調書といえます。
(A)の3つのケースについては、私のケースと同様、最高裁の調書(決定)ということになるのですが、(A)のa、b、c には、私のケースとは決定的に異なる“ある共通点”があります。
aについては、調書(決定)「裁判官全員一致の意見で、別紙のとおり決定。」と記載されており、所謂“三行判決”ではないことが窺え、実際に最高裁で審理が行われたと考えられる。
bについては、最高裁の決定に対する再審の申立で、最高裁が判断したと考える。
cについては、ブログ主が、特別抗告を最高裁判所第一小法廷へ提出したと記述しており、最高裁が判断したと考えられる。
つまり、a、b、c のケースについては、状況等から最高裁で実際に審理されたことが窺われ、「偽装裁判」には該当しない事件なのです。
これに倣うと、「偽装裁判」に該当しない一審や二審の判決書には、裁判官の氏名のみで認印がなく、判決書の後ろに添えられる「書記官の認証」とのつながりを証明するものもなく、上記の(A)のケースと矛盾するのではないかということになるのですが、それについては、次のように考えます。
調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証が別々のところで作成され、一緒に綴じられたと考えられる私のケースのような「偽装上告審」をカムフラージュするために、一審、二審も「偽装上告審」の手法に倣って、裁判官の認印を省略し、書記官の認証を別紙にしてあるのではないかと考えられるのです。
つまり、仮に最高裁の調書(決定)の内容・構成に疑問を持ったとしても、一審、二審の判決書も同様の構成になっていたので、特に問題はないのではないかと思い込ませることを意図してのことではないかと考えられるのです。




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