不正裁判のカラクリは判決書にあり!!
前回は、最高裁判所の調書(決定)は、信用できない構成になっており、「偽造公文書」の疑いが濃厚であるということをお伝えしました。
それは、3つの根拠から推測できます。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
一審や二審は、判決理由に問題があったとしても、事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されていますし、さらに、判決書と書記官の認証が同じ種類の用紙に印刷されているので、上記の①,③とは異なるのですが、判決書には裁判官の氏名が印刷されてはいますが認印は押されておらず、書記官の認証とのつながりを証明するものがないという点においては、②のケースと同じと考えられます。
ちょっと長い前回のおさらいになってしまいましたが、この辺りに不正裁判のカラクリが潜んでいるように思います。
前回に引き続き、さらに考察を続けてみます。
度々出てくる「正本」について、正しい意味をご存知でしょうか。
ブログ読者の方が、興味深いサイトを紹介してくださいました。
それぞれの言葉を正しく理解したうえ考察すると、おもしろいことがわかってきます。
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(「朝日中央インターネット法律相談」から抜粋)
[正本]
裁判所書記官・公証人など権限のある者が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有する書面をいいます。
裁判の勝訴判決にもとづいて強制執行する場合は、判決の正本を使うことになっています。公正証書に基づいて強制執行する場合も公正証書の正本を使います。
判決や公正証書の原本は裁判所や公証人役場に保管されていて持ち出されないものだからです。
[原本]
一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書。謄本・抄本などのもとになる文書。いわばオリジナルである文書をさします。当事者が調印した契約書は原本となります。
さらに、裁判官と書記官の職務の違いについて次のように記述されています。
裁判官の基本的職務は「判断」です。「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判書を作成することが基本的職務です。
司法行政の最重要事項は裁判官会議で決められますから、司法行政という意味でも重責を担っています。
これに対し、書記官の職務の基本は「公証」です。
裁判の記録や調書などの書類の作成ができるのは書記官だけです。
なお、裁判官が書いて、署名(記名)・押印した「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判の原本は、記録の中に綴られますから、外部の人は見ることはないでしょう。
外部の人が見ることができ、裁判が執行される基礎となるのは、裁判書のコピーです。
「正本」は、強制執行などに用いられるためのコピーで、書記官が作成し、「原本」と同一の効力を有します。
「謄本」は、文書全部のコピーで、書記官が作成します。
「抄本」は、文書の一部のコピーで、書記官が作成します。
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最高裁の調書(決定)については偽造文書である可能性が濃厚で、誰が作成したものであるかは不明ですので、ここでは触れないことにして、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する証拠でもある二審の判決書について考えてみたいと思います。
冒頭でも触れた判決書の構成という点を考慮すると、果たして被告訴人の設定・罪名が適切だったのかどうかという疑問が生じてくるのです。
まずは、二審判決書を前述の「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務に沿ってあてはめると、次のようになります。
判決書の「原本」は、二審の裁判官らである大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官が作成し、裁判所に保管してあるということになります。
私の手元にある二審判決書は、その原本に基づいて書記官が作成した「正本」ということになります。
ということは、書記官の作成した正本を見て刑事告訴したということになりますから、書記官を虚偽有印公文書作成等で刑事告訴すべきだということになるのですが・・・・
正本が虚偽の内容が含まれているということは、原本にも虚偽の内容が含まれているということで、それを作成した裁判官らは虚偽公文書作成に該当するということになり、この点においては問題ないと考えられます。
問題になるのは、虚偽有印公文書の「有印」と「(虚偽公文書)行使」についてです。
前述のように、二審判決書「正本」には裁判官の認印が押されていません。正本の後ろに一緒に綴じてある書記官の認証には、書記官の公印が押されています。
ということは、原本に裁判官の印鑑が押されているのであれば、虚偽有印公文書ということになりますが、この「正本」からは、裁判官らの虚偽公文書作成が「有印」に該当するのか否かは判断できないということになります。
判決書には、書記官の公印が押された認証が一緒に綴じられているので、これらを一綴りの文書と見なせば「有印」ということになるのでしょうが、なにしろ書記官の公印ですから、書記官が虚偽有印公文書作成ということになってしまうのです。
もっとも書記官が判決書原本に虚偽の内容が含まれていることを認識していながら、それに基づいて正本を作成したというのであれば、確かに書記官が虚偽有印公文書作成に該当することにはなるのですが・・・・
ここで、冒頭でも述べた判決書本体と書記官の認証のつながりを証明するものがないということが問題となるのです。
つまり、書記官の認証に公印が押されていたとしても、判決書とのつながりを証明するものが何もないわけですから、書記官が「これは正本である。」の「これ」に該当するものが、“この判決書ではない”と否定すれば、判決書の「有印」は成立しないことになります。
さらに、判決書原本は裁判所内に保管されているのですから、それを外部に知らせる判決書の「行使」をするのは、上記資料の書記官の職務からも、書記官になってしまうのではないでしょうか。
ということは、虚偽の判決書を作成・行使しても、結局のところ、「有印」がつく重大な犯罪であるのか、あるいは、裁判官が悪いのか書記官が悪いのか、突き詰めていけばいくほど混乱を極めるということになります。
実際に、デタラメな判決書原本を作成したのは裁判官であるにもかかわらず、裁判官の責任・犯罪の範囲が著しく狭められてしまうことになります
責任の所在を不明確にし、裁判官の責任を矮小化するために、「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務が規定されているのではないかとさえ考えられるのです。
この事件は、当初、「虚偽公文書作成・同行使」で刑事告訴していたわけなのですが、検察が「虚偽有印公文書作成・同行使」に訂正して立件していますので、検察は、被告訴人も罪名も適切であると判断したようですが、検察でさえ把握していない不正裁判のカラクリが、判決書作成の事務手続きに潜んでいるのかもしれません。



それは、3つの根拠から推測できます。
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
一審や二審は、判決理由に問題があったとしても、事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されていますし、さらに、判決書と書記官の認証が同じ種類の用紙に印刷されているので、上記の①,③とは異なるのですが、判決書には裁判官の氏名が印刷されてはいますが認印は押されておらず、書記官の認証とのつながりを証明するものがないという点においては、②のケースと同じと考えられます。
ちょっと長い前回のおさらいになってしまいましたが、この辺りに不正裁判のカラクリが潜んでいるように思います。
前回に引き続き、さらに考察を続けてみます。
度々出てくる「正本」について、正しい意味をご存知でしょうか。
ブログ読者の方が、興味深いサイトを紹介してくださいました。
それぞれの言葉を正しく理解したうえ考察すると、おもしろいことがわかってきます。

(「朝日中央インターネット法律相談」から抜粋)
[正本]
裁判所書記官・公証人など権限のある者が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有する書面をいいます。
裁判の勝訴判決にもとづいて強制執行する場合は、判決の正本を使うことになっています。公正証書に基づいて強制執行する場合も公正証書の正本を使います。
判決や公正証書の原本は裁判所や公証人役場に保管されていて持ち出されないものだからです。
[原本]
一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書。謄本・抄本などのもとになる文書。いわばオリジナルである文書をさします。当事者が調印した契約書は原本となります。
さらに、裁判官と書記官の職務の違いについて次のように記述されています。
裁判官の基本的職務は「判断」です。「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判書を作成することが基本的職務です。
司法行政の最重要事項は裁判官会議で決められますから、司法行政という意味でも重責を担っています。
これに対し、書記官の職務の基本は「公証」です。
裁判の記録や調書などの書類の作成ができるのは書記官だけです。
なお、裁判官が書いて、署名(記名)・押印した「判決」「決定」「命令」「審判」など裁判の原本は、記録の中に綴られますから、外部の人は見ることはないでしょう。
外部の人が見ることができ、裁判が執行される基礎となるのは、裁判書のコピーです。
「正本」は、強制執行などに用いられるためのコピーで、書記官が作成し、「原本」と同一の効力を有します。
「謄本」は、文書全部のコピーで、書記官が作成します。
「抄本」は、文書の一部のコピーで、書記官が作成します。
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最高裁の調書(決定)については偽造文書である可能性が濃厚で、誰が作成したものであるかは不明ですので、ここでは触れないことにして、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する証拠でもある二審の判決書について考えてみたいと思います。
冒頭でも触れた判決書の構成という点を考慮すると、果たして被告訴人の設定・罪名が適切だったのかどうかという疑問が生じてくるのです。
まずは、二審判決書を前述の「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務に沿ってあてはめると、次のようになります。
判決書の「原本」は、二審の裁判官らである大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官が作成し、裁判所に保管してあるということになります。
私の手元にある二審判決書は、その原本に基づいて書記官が作成した「正本」ということになります。
ということは、書記官の作成した正本を見て刑事告訴したということになりますから、書記官を虚偽有印公文書作成等で刑事告訴すべきだということになるのですが・・・・
正本が虚偽の内容が含まれているということは、原本にも虚偽の内容が含まれているということで、それを作成した裁判官らは虚偽公文書作成に該当するということになり、この点においては問題ないと考えられます。
問題になるのは、虚偽有印公文書の「有印」と「(虚偽公文書)行使」についてです。
前述のように、二審判決書「正本」には裁判官の認印が押されていません。正本の後ろに一緒に綴じてある書記官の認証には、書記官の公印が押されています。
ということは、原本に裁判官の印鑑が押されているのであれば、虚偽有印公文書ということになりますが、この「正本」からは、裁判官らの虚偽公文書作成が「有印」に該当するのか否かは判断できないということになります。
判決書には、書記官の公印が押された認証が一緒に綴じられているので、これらを一綴りの文書と見なせば「有印」ということになるのでしょうが、なにしろ書記官の公印ですから、書記官が虚偽有印公文書作成ということになってしまうのです。
もっとも書記官が判決書原本に虚偽の内容が含まれていることを認識していながら、それに基づいて正本を作成したというのであれば、確かに書記官が虚偽有印公文書作成に該当することにはなるのですが・・・・
ここで、冒頭でも述べた判決書本体と書記官の認証のつながりを証明するものがないということが問題となるのです。
つまり、書記官の認証に公印が押されていたとしても、判決書とのつながりを証明するものが何もないわけですから、書記官が「これは正本である。」の「これ」に該当するものが、“この判決書ではない”と否定すれば、判決書の「有印」は成立しないことになります。
さらに、判決書原本は裁判所内に保管されているのですから、それを外部に知らせる判決書の「行使」をするのは、上記資料の書記官の職務からも、書記官になってしまうのではないでしょうか。

実際に、デタラメな判決書原本を作成したのは裁判官であるにもかかわらず、裁判官の責任・犯罪の範囲が著しく狭められてしまうことになります
責任の所在を不明確にし、裁判官の責任を矮小化するために、「正本」「原本」の定義、裁判官・書記官の職務が規定されているのではないかとさえ考えられるのです。




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