偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
上告の際に、不受理・却下になったケースについては、裁判資料が実際に最高裁判所に届けられて、そこで審理されているかどうかは極めて疑わしいということを、これまで度々お伝えしてきました。
つまり「偽装上告審」ということになるのですが、その根拠については、下記の記事で詳しく述べています。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」であるならば、最高裁判所の裁判官らの名前で出されている調書(決定)は、偽造公文書ということになります。
偽造公文書であることを裏づける根拠がいくつかあります。
その前に、まず、調書(決定)は、事件番号や当事者、裁判官や書記官の名前、主文等が書かれた調書(決定)本体としての1枚目の用紙と、「これは正本である。」と書かれ、書記官の公印が押された認証としての2枚目の用紙の構成になっていることを頭に入れておいてください。
根拠1
最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。

根拠2
1枚目については、根拠1で述べているように、事件番号や当事者の氏名等さえわかれば、裁判所の書記官でなくても、どこかで誰かが作成することが可能である。
そして、2枚目の認証には、「これは正本である。」と記載され、書記官の公印が押されているが、「これは」という指示語が使われており、事件番号とか「これは」に当たるものが何であるかは、この用紙からは全くわからない。
さらに、1枚目と2枚目にページ数が打ってあるとか、割り印が押してあるとか全くないので、これら1枚目と2枚目のつながりを証明するものがない。

根拠3
調書(決定)本体である1枚目と、「これは正本である。」と書かれている書記官の認証の用紙の種類が異なる。
つまり、1枚目と2枚目は違う種類の用紙に印刷されている。
今回は、一審や二審の判決書との違いと、根拠3の用紙の種類について検証してみたいと思います。
まずは、一審と二審の判決書との比較についてです。
一審と二審、それぞれの判決書の構成は同じで、1枚目から、担当した裁判官らの氏名が書かれている最後の用紙まではページ数がふられており(判決書本体)、その後ろに「これは正本である。」という書記官の公印が押された認証の用紙が添えてあります。ただし、判決書本体の裁判官らの名前のところには裁判官の印鑑は押されていません。
判決書本体と「これは正本である。」という認証の用紙のつながりを証明するものがないという点では、最高裁の調書(決定)と同じということになりますが、一審と二審では実際に裁判が開かれますし、判決内容に問題があったとしても、個別の事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されますので、「偽装裁判」はありえないということになります。
次に用紙の種類についてです。
一審、二審の判決書、調書(決定)の用紙を比べると、面白いことがわかりました。
あくまでも、私の目と手触りからの判断ですが、その違いがハッキリとわかります。
この2つの判決書と調書に使用されている用紙は、全部で3種類あります。
見た目はそれほど変わりませんが、触ってみると、比較的表面が滑らかで手触りのよい、やや薄手の上質紙から、ざらつきが大きくやや厚手のものまで3種類使用されているようです。
上質なものから順にA、B、Cとして、それぞれの判決書、決定の用紙にあてはめてみます。
一審判決書(本体) A
一審(認証)「これは正本である。」 A
二審判決書(本体) A
二審(認証)「これは正本である。」 A
調書(決定)(本体) C
調書(認証)「これは正本である。」 B
一審と二審については、判決書本体と認証の用紙は同じ種類のもので、地裁でも高裁でも同じ種類の用紙が使用されていると思われますが、最高裁が作成したとされる調書(決定)については、調書(決定)本体と認証の用紙の種類が異なります。
常識的に考えれば、最高裁の調書(本体)と「これは正本である。」の認証の用紙は、それぞれ別のところで作成され、最高裁かどこかでいっしょに綴じられたと考えるのが妥当ではないでしょうか。
2つの判決書と調書(決定)には、唯一、文書としてのつながりを示す「裁」という文字のパンチ穴があけらっれていますが、一審、二審の判決書から上告の調書(決定)に至るまで、すべて同じ「裁」のパンチ穴ですから、ホチキスの針の穴とそれほどかわらず、それぞれのページのつながりを保証するものではありません。
調書(決定)については、偽造公文書作成及び偽造公文書行使で、昨年9月、仙台高検に刑事告訴していますが、未だに返答がありません。
仙台高検は、それぞれの用紙の成分・組成について分析し、それぞれの用紙の出処を特定することで、「偽装上告審」の決定的証拠を押さえていただきたいと思います。



つまり「偽装上告審」ということになるのですが、その根拠については、下記の記事で詳しく述べています。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」であるならば、最高裁判所の裁判官らの名前で出されている調書(決定)は、偽造公文書ということになります。
偽造公文書であることを裏づける根拠がいくつかあります。
その前に、まず、調書(決定)は、事件番号や当事者、裁判官や書記官の名前、主文等が書かれた調書(決定)本体としての1枚目の用紙と、「これは正本である。」と書かれ、書記官の公印が押された認証としての2枚目の用紙の構成になっていることを頭に入れておいてください。
根拠1
最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。

根拠2
1枚目については、根拠1で述べているように、事件番号や当事者の氏名等さえわかれば、裁判所の書記官でなくても、どこかで誰かが作成することが可能である。
そして、2枚目の認証には、「これは正本である。」と記載され、書記官の公印が押されているが、「これは」という指示語が使われており、事件番号とか「これは」に当たるものが何であるかは、この用紙からは全くわからない。
さらに、1枚目と2枚目にページ数が打ってあるとか、割り印が押してあるとか全くないので、これら1枚目と2枚目のつながりを証明するものがない。

根拠3
調書(決定)本体である1枚目と、「これは正本である。」と書かれている書記官の認証の用紙の種類が異なる。
つまり、1枚目と2枚目は違う種類の用紙に印刷されている。
今回は、一審や二審の判決書との違いと、根拠3の用紙の種類について検証してみたいと思います。
まずは、一審と二審の判決書との比較についてです。
一審と二審、それぞれの判決書の構成は同じで、1枚目から、担当した裁判官らの氏名が書かれている最後の用紙まではページ数がふられており(判決書本体)、その後ろに「これは正本である。」という書記官の公印が押された認証の用紙が添えてあります。ただし、判決書本体の裁判官らの名前のところには裁判官の印鑑は押されていません。
判決書本体と「これは正本である。」という認証の用紙のつながりを証明するものがないという点では、最高裁の調書(決定)と同じということになりますが、一審と二審では実際に裁判が開かれますし、判決内容に問題があったとしても、個別の事件ごとに内容に踏み込んだ判決書が作成されますので、「偽装裁判」はありえないということになります。
次に用紙の種類についてです。
一審、二審の判決書、調書(決定)の用紙を比べると、面白いことがわかりました。
あくまでも、私の目と手触りからの判断ですが、その違いがハッキリとわかります。
この2つの判決書と調書に使用されている用紙は、全部で3種類あります。
見た目はそれほど変わりませんが、触ってみると、比較的表面が滑らかで手触りのよい、やや薄手の上質紙から、ざらつきが大きくやや厚手のものまで3種類使用されているようです。
上質なものから順にA、B、Cとして、それぞれの判決書、決定の用紙にあてはめてみます。
一審判決書(本体) A
一審(認証)「これは正本である。」 A
二審判決書(本体) A
二審(認証)「これは正本である。」 A
調書(決定)(本体) C
調書(認証)「これは正本である。」 B
一審と二審については、判決書本体と認証の用紙は同じ種類のもので、地裁でも高裁でも同じ種類の用紙が使用されていると思われますが、最高裁が作成したとされる調書(決定)については、調書(決定)本体と認証の用紙の種類が異なります。
常識的に考えれば、最高裁の調書(本体)と「これは正本である。」の認証の用紙は、それぞれ別のところで作成され、最高裁かどこかでいっしょに綴じられたと考えるのが妥当ではないでしょうか。
2つの判決書と調書(決定)には、唯一、文書としてのつながりを示す「裁」という文字のパンチ穴があけらっれていますが、一審、二審の判決書から上告の調書(決定)に至るまで、すべて同じ「裁」のパンチ穴ですから、ホチキスの針の穴とそれほどかわらず、それぞれのページのつながりを保証するものではありません。
調書(決定)については、偽造公文書作成及び偽造公文書行使で、昨年9月、仙台高検に刑事告訴していますが、未だに返答がありません。




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