ブログの醍醐味




年が明けたので一昨年の大晦日ということになりますが、この日は、福島地方法務局による証拠差し替え事件の処分通知書が、福島地検いわき支部から届きました。
昨年9月に仙台高検に送った2通の異議申立書と1通の告訴状については、年末になっても返答がありません。
再び、大晦日に何か届くのかと注視しながら迎えた大晦日のことです。
「ピン・ポーン」とインターホンの音がしたので、モニターを見ると、郵便屋さんが映っています。
「来たな~。再び、同じパターンで!!」と、印鑑を握ってドアを開けると、それとは、まったく関係ない用事でした。
御用納めと思われる27日あたりから、やたらと「不起訴処分告知書」「不起訴処分理由告知書」等の検索キーワードによるアクセスが多かったので、「これは、絶対、来るぞ~。」と思っていたのですが、肩透かしを食わされた感じです。
国家賠償訴訟で行われた裁判所と被告代理人による犯罪行為と、事件握り潰しを目的に制定されていると考えられる法律の矛盾を認めざるを得ないように作成した異議申立書ですので、それらを認めない限り、検察といえども簡単に答えられるはずがありません。
異議申立書の確認事項に答えられないのであれば、当然のことながら、国による詐欺行為を認めざるを得ず、告訴状を受理し、起訴しなければならないことになるのです。
しかも、虚偽公文書作成及び同行使に該当する文書が、既判力を伴う確定判決であるので、当事者が存在する限り、判決の内容が行使され続けることになります。
刑事訴訟法 第253条1項では、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」と規定されていまが、虚偽有印公文書が行使され続ける限り、刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも到達することはなく、時効も成立しないと考えられます。
さらに、刑事訴訟法 第253条2項には、「共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。」と書かれており、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人らの犯罪行為と、それらの事件を握りつぶす検察の共犯による国家ぐるみの犯罪であることは確かであり、これらにかかわった当事者すべてについて、時効が成立することはないと考えられます。
確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効
検察が不起訴処分にしても、犯人隠避に該当する新たの犯罪者が増えるだけで、何の解決にもなりません。
そのことを、日ごろご愛読いただいている法務省・裁判所等の関係者の皆様は、しっかりと心に留めておいていただきたいと思います。
年末に、裁判所や検察等の権力の横暴とエネルギッシュに闘っていらっしゃる方からメールをいただきました。
同じことに興味や関心をもっている人が出会え、繋がることが出来るのが、ブログの醍醐味です。
一人ひとりとしては小さな力であっても、繋がることで大きな力となり、変革していけることを確信して、今年も頑張ってまいりたいと思います。



- 関連記事
スポンサーサイト