捏造を主導したのは誰か? ~ヒントは福島地検いわき支部の豹変~
私の国家賠償訴訟は、当初、国と、2人の公務員個人を被告として訴えていたのですが、これら三者の書面と証拠書類は一字一句まったく同じで、捏造した証拠書類(乙第6号証)が裁判の際に提出されました。
捏造した証拠に代わる本来の証拠が存在することは、被告代理人の福島地方法務局が認めていますし(不正を 法務局が認めてしまった!!)、告訴状を受理した福島地検いわき支部の霜山事務官も認めています(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)。
被告らが、本来の証拠と、捏造したものを差し替えて提出したのです。
証拠の差し替えには、被告代理人の厚生労働省と福島地方法務局がかかわっていたことは確かですが、担当の労働基準監督署の職員が自分の不適切な対応を正当化するために、自ら証拠を捏造し、それを被告代理人が利用したのか、あるいは、裁判を有利に進めるために、被告代理人の指示で労基署職員が証拠を捏造したのか、今回、その辺のところを考察してみたと思います。
捏造されたのは、私の電話の内容を記録した書面(乙第6号証)です。
「夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したところ、それが原因で夫が退職することになった。いったい、どういうことなのか。」と、クレームの電話をしたのですが、その電話の内容が、裁判の際に、監督業務を担当した労基署職員 早坂邦彦によって捏造されて提出されました。
私からの電話は、次のように伝達されました。
私→いわき労働基準監督署の→担当の富岡労働基準監督署の早坂
川又監督官 (捏造された乙第6号証)
(川又監督官の記録は、
裁判では提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したのであるという主張だった。
ところが、川又監督官の別の文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けた早坂が書き取ったものであると訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたため、メモなど記録をとっていたはずであるが(本来の証拠)、裁判の際にはそれが提出されず、早坂の作成した乙第6号証のみが提出された。
国家賠償訴訟の根拠となった早坂の監督業務については、不適切な点が多数ありました。
・月100時間を超える時間外労働の相談をしたというのに、当初の確認とは異なる方法で、しかも未払い賃金のことで調べに入った。相談から3か月近くも経ってからの対応であった。
・本来なら一度で済むはずの是正勧告を、期間を分割して二度に亘って出している。(一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為である。)
・(後になって判明したことであるが)自らの不適切な対応を批判されないように、言葉巧みに虚偽の説明をしていた。
・是正勧告や、告発をしたがっている様子が、言葉の節々から感じられた。
・労基署が仲介しているのだから、時間外手当のことかと思っていたら、民事の示談で処理した。
・会社の部長を「声のでかいオヤジ」などと表現し、仕事に対する真摯さが欠落していた。
・裁判においても、直接早坂がかかわっていた事柄については、二転三転する主張をしており、行政内部においても嘘の説明をしていたことが窺えた。
とにかく、この担当者だからこそ、起こるべくして起こったといえる事件だったのです。ですから、証拠の捏造も、当然、早坂が自ら行ったに違いないと確信していました。
それで、当初は早坂のみを虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのです。
ところが、この刑事告訴が、新たな扉を開くことになったのです。
事件を担当した福島地検いわき支部の芦沢検事がヘマをしてくれたお陰で、真相究明に向けて大きく動き出すことになったのです。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
捏造は、被告代理人の主導で行われたのではないかということを、福島地検いわき支部の対応が強く印象付けることになったのです。
この告訴状の受理は、思いのほかスムーズでした。
しかも、親切にも、事務官が告訴状の不備を指摘してくれ、告訴状の例文が載っている本まで見せてくれ、それにならって訂正するよう指示されました。こうして出来上がった模範的な告訴状は、本庁(福島地検)にお伺いを立てた上で、すみやかに受理されました。
ですから、当然、起訴されるものとばかり思っていました。もちろん有罪を立証するだけの十分な証拠がそろっていたことは言うまでもありません。
福島地検いわき支部も同じ考えでいたでしょうし、早坂の単独犯行だと判断たからこそ、早坂を呼んで事情聴取したのだと思います。
ところが、この事情聴取を境に、事態が一転してしまったようです。
早坂から事情調書した何日か後に、お伺いいしたいことがあるということでいわき支部から通知が届いたので、出向くと、担当の芦沢和貴検事は、私の話を一切聞くことなく、いきなり不起訴処分にすることを告げたのです。
しかも、告訴状には書かなかった詳細な事件の核心部分をこちらから説明しようとすると、いきなり別の話題に変え、私の話を遮ったのです。
この、芦沢検事のあまりに不自然な対応と、いわき支部のあまりの変わり様に、更なる事件の広がりを直感しました。
明らかに、早坂の事情聴取を境に雲行きが怪しくなったと考えられるのです。
早坂は、言葉巧みに嘘をつくようなところがあったので、芦沢検事が早坂に騙されたということも考えられなくはないのですが、最もあり得ることとしては、早坂が、被告代理人の指示で捏造したということを伝えたのではないかと推測されるのです。
早坂の単独犯行という見立てで起訴を想定していたところ、被告代理人の組織ぐるみの関与が判明したので、急遽、不起訴処分にすることに方針転換させたのではないかと考えられるのです。
検察でさえ、被告代理人の法務局がここまで悪質であることを想定していなかったのかもしれません。
さらに、被告代理人は、証拠と整合性のない支離滅裂な主張をすることは平気でも、関連法令や判例を調べ上げることには長けています。一事不再理の原則(二重処罰の原則)を知らないはずがありません。
この原則に違反する、二度の是正勧告を正当化するために、捏造を指示したと考えられるのです。
捏造証拠が早坂から出されたので、被告代理人がそれを利用したのか、あるいは、被告代理人の指示で証拠を捏造させたのか、私個人の力量では推測の域を出ませんが、いずれにしても、本来の証拠が存在しているにもかかわらず、被告代理人が、捏造証拠と差し替えて裁判の際に提出したことは紛れもない事実であり、国家賠償制度がまやかしの制度であるということの証明でもあるのです。



捏造した証拠に代わる本来の証拠が存在することは、被告代理人の福島地方法務局が認めていますし(不正を 法務局が認めてしまった!!)、告訴状を受理した福島地検いわき支部の霜山事務官も認めています(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)。
被告らが、本来の証拠と、捏造したものを差し替えて提出したのです。
証拠の差し替えには、被告代理人の厚生労働省と福島地方法務局がかかわっていたことは確かですが、担当の労働基準監督署の職員が自分の不適切な対応を正当化するために、自ら証拠を捏造し、それを被告代理人が利用したのか、あるいは、裁判を有利に進めるために、被告代理人の指示で労基署職員が証拠を捏造したのか、今回、その辺のところを考察してみたと思います。
捏造されたのは、私の電話の内容を記録した書面(乙第6号証)です。
「夫の長時間労働を労働基準監督署に相談したところ、それが原因で夫が退職することになった。いったい、どういうことなのか。」と、クレームの電話をしたのですが、その電話の内容が、裁判の際に、監督業務を担当した労基署職員 早坂邦彦によって捏造されて提出されました。
私からの電話は、次のように伝達されました。
私→いわき労働基準監督署の→担当の富岡労働基準監督署の早坂
川又監督官 (捏造された乙第6号証)
(川又監督官の記録は、
裁判では提出されなかった。)
裁判では、当初、乙第6号証は、私の電話を受けた川又監督官が記録したのであるという主張だった。
ところが、川又監督官の別の文書と筆跡が違うので指摘したところ、川又監督官から連絡を受けた早坂が書き取ったものであると訂正された。
私が川又監督官に伝えた電話の内容には、日付や金額など、細かい数字も含まれていたため、メモなど記録をとっていたはずであるが(本来の証拠)、裁判の際にはそれが提出されず、早坂の作成した乙第6号証のみが提出された。
国家賠償訴訟の根拠となった早坂の監督業務については、不適切な点が多数ありました。
・月100時間を超える時間外労働の相談をしたというのに、当初の確認とは異なる方法で、しかも未払い賃金のことで調べに入った。相談から3か月近くも経ってからの対応であった。
・本来なら一度で済むはずの是正勧告を、期間を分割して二度に亘って出している。(一事不再理の原則(二重処罰の原則)、憲法第39条に抵触する行為である。)
・(後になって判明したことであるが)自らの不適切な対応を批判されないように、言葉巧みに虚偽の説明をしていた。
・是正勧告や、告発をしたがっている様子が、言葉の節々から感じられた。
・労基署が仲介しているのだから、時間外手当のことかと思っていたら、民事の示談で処理した。
・会社の部長を「声のでかいオヤジ」などと表現し、仕事に対する真摯さが欠落していた。
・裁判においても、直接早坂がかかわっていた事柄については、二転三転する主張をしており、行政内部においても嘘の説明をしていたことが窺えた。
とにかく、この担当者だからこそ、起こるべくして起こったといえる事件だったのです。ですから、証拠の捏造も、当然、早坂が自ら行ったに違いないと確信していました。
それで、当初は早坂のみを虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのです。
ところが、この刑事告訴が、新たな扉を開くことになったのです。
事件を担当した福島地検いわき支部の芦沢検事がヘマをしてくれたお陰で、真相究明に向けて大きく動き出すことになったのです。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
捏造は、被告代理人の主導で行われたのではないかということを、福島地検いわき支部の対応が強く印象付けることになったのです。
この告訴状の受理は、思いのほかスムーズでした。
しかも、親切にも、事務官が告訴状の不備を指摘してくれ、告訴状の例文が載っている本まで見せてくれ、それにならって訂正するよう指示されました。こうして出来上がった模範的な告訴状は、本庁(福島地検)にお伺いを立てた上で、すみやかに受理されました。
ですから、当然、起訴されるものとばかり思っていました。もちろん有罪を立証するだけの十分な証拠がそろっていたことは言うまでもありません。
福島地検いわき支部も同じ考えでいたでしょうし、早坂の単独犯行だと判断たからこそ、早坂を呼んで事情聴取したのだと思います。
ところが、この事情聴取を境に、事態が一転してしまったようです。
早坂から事情調書した何日か後に、お伺いいしたいことがあるということでいわき支部から通知が届いたので、出向くと、担当の芦沢和貴検事は、私の話を一切聞くことなく、いきなり不起訴処分にすることを告げたのです。
しかも、告訴状には書かなかった詳細な事件の核心部分をこちらから説明しようとすると、いきなり別の話題に変え、私の話を遮ったのです。
この、芦沢検事のあまりに不自然な対応と、いわき支部のあまりの変わり様に、更なる事件の広がりを直感しました。
明らかに、早坂の事情聴取を境に雲行きが怪しくなったと考えられるのです。
早坂は、言葉巧みに嘘をつくようなところがあったので、芦沢検事が早坂に騙されたということも考えられなくはないのですが、最もあり得ることとしては、早坂が、被告代理人の指示で捏造したということを伝えたのではないかと推測されるのです。
早坂の単独犯行という見立てで起訴を想定していたところ、被告代理人の組織ぐるみの関与が判明したので、急遽、不起訴処分にすることに方針転換させたのではないかと考えられるのです。
検察でさえ、被告代理人の法務局がここまで悪質であることを想定していなかったのかもしれません。
さらに、被告代理人は、証拠と整合性のない支離滅裂な主張をすることは平気でも、関連法令や判例を調べ上げることには長けています。一事不再理の原則(二重処罰の原則)を知らないはずがありません。
この原則に違反する、二度の是正勧告を正当化するために、捏造を指示したと考えられるのです。




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