国家賠償訴訟

国家賠償訴訟の実際と分析

私の国家賠償訴訟では、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局・厚生労働省の双方によって不正が行われ、それぞれ仙台地検と福島地検いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
それで、裁判所ルートと、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対して、事件事務規程(法務省訓令)第191条1項の規定に基づく不服申し立てということで、異議申立書を、9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。


これまで、別々の検察庁が扱っていた事件を、ひとまとめに仙台高検に集約することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、訴訟費用が騙し取られたということで、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。


それから2か月半が経ちますが、仙台高検からは、何の音沙汰もありません。

裁判所ルートと、法務局・厚生労働省ルート、これらは、いずれも虚偽有印公文書作成等の犯罪です。
虚偽有印公文書作成等の犯罪は、起訴が必至の事件です。
刑事局事件事務規程の欠陥 ~虚偽有印公文書作成・同行使は 起訴が必至の事件~
先延ばしして不起訴処分にしたところで、再度、検察による犯人隠避で、再告訴することができます。
国家機関の共謀による犯罪である限り、不起訴処分が更なる犯罪となり、時効になることはありません。
また、既判力のある確定判決に虚偽有印公文書に該当する部分が含まれるため、同罪の行使が持続されます。
ということは、刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも、当事者が存在する限り永遠に到達することはなく、時効も成立しないのではないかと考えられます。


国家賠償制度が怪しげな制度であることのひとつに、統計がとられていない(とられているかもしれないが公表されていない。)という事実があります。
一部公開されている資料から計算すると、国の完全勝訴は、およそ98%です。
起訴された刑事事件の有罪率99%と同様、異常な数値であり、刑事裁判がセレモニーと化しているのに対し、国家賠償訴訟は、初めから原告敗訴の結論が決められていると言えます。


国が勝訴するように、被告代理人は、事実関係や証拠を無視して、まずは事件のストーリーを作り上げます。そのストーリに合う証拠だけが取り入れられ、ストーリーに合う証拠がない場合には捏造して補います。
優秀な被告代理人たちでしょうが、その高い能力を持て余して、理詰めで主張を組み立てることは、まずないので、ある程度のストーリーを作るセンスさえあれば、被告代理人が務まるといっても過言ではありません。
ただ、彼らの能力がキラリと光るのは、関連法令や判例を調べ上げることです。小難しい法令を並べ立てることで、矛盾だらけの主張も、もっともらしく聞こえるのです。
本人訴訟では、事件の一部始終がすべて頭の中に入っていますので、矛盾を突くのはお手の物で、実に痛快なことです。矛盾点を突かれた国の主張は、二転三転します。
それでも、二転三転する国の主張を証拠として採用するのが、ヒラメ裁判官のなせる業です。


国家権力がかかわる刑事事件では、事件を引き受けたくない検察や警察が告訴状をタライ回ししたり、仮に受理されたとしても、検察が不当に不起訴処分にして事件を握り潰してしまうのとは対照的に、民事の国家賠償訴訟では、たやすく受理され、裁判が開かれます。
その理由は、3つ考えられます。


ひとつは、刑事裁判では、書面が読み上げられるのに対し、民事裁判では、証人尋問でも行われない限り書面の交換で済んでしうので、公開の裁判が開かれたとしても、その詳細については、傍聴者でさえ知ることは出来ません。
国家賠償訴訟では、国や行政による不正が、外部に知られ難くなっているためではないでしょうか。


ふたつ目は、民主国家・法治国家としての体裁を保つために国家賠償制度が制定されており、実際に裁判が行われているということを内外にアピールするためではないでしょうか。
ところが、国の完全勝訴率98%という数値が周知されてしまえば、国家賠償訴訟の実態を調べる人が現れたり、この制度を利用しようという人は減少することが予想され、制度は形骸化しかねません。そこで、統計情報を伏せておくほうが好都合なのです。


3つめは、労せずして得られる訴訟費用ではないでしょうか。
確かに、一審では何度も裁判が開かれ、10人以上の被告代理人のうち数人は裁判に出席しますので、国の収支という点では、これに当てはまらないかもしれませんが、たった一度の口頭弁論で済んでしまう二審、詐欺同然の上告は、これに該当します。


 これらのことからも、国家賠償訴訟が、無駄な時間と労力を浪費させられた挙句、訴訟費用だけが騙し取られる“まやかしの制度”であることが、お分かり頂けると思います。
国から損害を受けた原告は、裁判でも不正をされ、二重に損害を被っているのが実情です。

これまで、不正な裁判を体験された多くの方から、メールやコメントをいただいています。
私の裁判だけが、決して特殊なケースではないはずです。


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検察審査会申立は過去二回した、八王子検察審査会には虚偽告訴人と二人の司法警察員、東京第一検察審査会には検察官高橋真である。

八王子検察審査会の偽装議決は証明されており、この偽装送達の解明に取り掛かる、まず封筒が怪しい、追って公開したい。
http://www.suihanmuzai.com/131216.jpg.html

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訴えの取下の擬制 謀る吉村弘訴訟控訴審

■貴官はこの普通郵便を何処に投函したのですか?

■控訴審初口頭弁論に出廷せずに、控訴棄却判決書の送達を何度も受けています。
民訴法第263条では、一ヶ月以内に期日指定の申立をしなときは・・とありますが、これから指定も可能ではないでしょうか?

■貴官は書記官認証書作成に際して、職印を押してから印字するのか?

http://www.suihanmuzai.com/131218.jpg.html

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裁判所の逆さ認証職印 謀る吉村弘訴訟控訴審

原審が架空裁判ならば上訴しても無駄、刑事二審の私選・原和良弁護士に上告の意思を伝えたととろ、「こんなのやるだけ無駄、金は有るか」そして「やり直しは利くから」と下獄を薦められた。

満期出獄して、このやり直しの意味を訊いたら、何と”人生のやり直し”とはシャレでは済まされない
http://www.suihanmuzai.com/131220.jpg.html

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