不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理
このところ、法務省からご愛読いただいているのが、この記事です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
以前、 Ohtaguro 様が、法務省刑事局広報室に確認したところ、「不起訴処分の理由欄には,裁定主文を記載」すれば足る旨の回答を得たのですが、その根拠として、名古屋高等裁判所 昭和58年8月10日 判決〔昭和58年(行コ)第1号〕を挙げています。
この判決理由について、考察を述べた記事です。
法務省が、「この判例を根拠にしたのは、ちょっとまずかったかな。」なんて、反省でもしているのでしょうか。
この判例が明らかにおかしいということは、上記の記事で述べていますが、今回は、別の観点から検証してみたいと思います。
判決理由についてどうこう言う前に、第一に、法務省刑事局が、不起訴処分理由告知の程度について、裁判所の判例を根拠とすること自体、おかしなことです。
不起訴裁定の要件については、法務省刑事局が事件事務規程(法務省訓令)で規定しており、それにしたがって不起訴処分にするようにと検察官に命じているはずですが、その内部の基準を曖昧にして、裁判所の判断に頼ること自体、法律に基づく統制がとれていないことの現れと受け取れます。
裁判所のお墨付きを得たから正当化されるということなのでしょうが、そもそも、根拠となる判例が示される前は、「不起訴裁定の主文(結論)が、不起訴処分の理由になり得る。」という、一般常識では考えられないようなことが、なぜ、まかり通っていたのかが不思議です。
しかも、この判例では、「理由告知手続は不起訴処分の付随的手続とみられるので、基本となる不起訴処分自体の当否について司法審査の対象にならないと解される以上、付随的な理由告知に関しても司法審査の対象とすべき理由はない。」としており、不起訴処分に関することが司法審査の対象とならないということを示しているのもかかわらず、なぜか不起訴理由の程度については判示しており、法務省刑事局がこの判例に頼っていること自体、理解に苦しみます。
この判例では、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件については、一切触れられていませんが、そもそも、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、検察が恣意的に不起訴処分にしているから、告訴人に不服申立され、不起訴処分の理由を問われているということを、法務省はまったく理解しようとしないのです。
不起訴裁定の要件に基づいて不起訴処分にされているかどうか、検察が客観的事実に基づいて判断すればよいだけのことです。
不起訴処分の判断が正しいのであれば、告訴人からの不服申し立てに対し、検察は合理的説明をできるはずですが、それができないので、論点をすり替え、どの程度の理由を示せば十分かなどと屁理屈をこねているに過ぎません。
検察・裁判所が不正な結論付けをするときの手法は共通しています。
はじめに結論を決め、その結論に至るようにストーリーが作られます。辻褄が合おうが合うまいがお構いなしで、そのストーリーに合う証拠だけが採用されます。証拠が不足しているときは、捏造してまで補います。
まともな不起訴処分の理由を説明できないのも、当然の結果といえます。
事実に基づいて不起訴処分の理由を説明しようとすれば、瑕疵を指摘されボロが出るのは目に見えています。
説明しないようにすることが、検察にとっては得策なのです。
特定秘密保護法も、同じ原理です。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html より、面白い記事を見つけました。
「秘密保護法」安倍首相が情報を隠したがる本当の理由[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]



例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
以前、 Ohtaguro 様が、法務省刑事局広報室に確認したところ、「不起訴処分の理由欄には,裁定主文を記載」すれば足る旨の回答を得たのですが、その根拠として、名古屋高等裁判所 昭和58年8月10日 判決〔昭和58年(行コ)第1号〕を挙げています。
この判決理由について、考察を述べた記事です。
法務省が、「この判例を根拠にしたのは、ちょっとまずかったかな。」なんて、反省でもしているのでしょうか。
この判例が明らかにおかしいということは、上記の記事で述べていますが、今回は、別の観点から検証してみたいと思います。
判決理由についてどうこう言う前に、第一に、法務省刑事局が、不起訴処分理由告知の程度について、裁判所の判例を根拠とすること自体、おかしなことです。
不起訴裁定の要件については、法務省刑事局が事件事務規程(法務省訓令)で規定しており、それにしたがって不起訴処分にするようにと検察官に命じているはずですが、その内部の基準を曖昧にして、裁判所の判断に頼ること自体、法律に基づく統制がとれていないことの現れと受け取れます。
裁判所のお墨付きを得たから正当化されるということなのでしょうが、そもそも、根拠となる判例が示される前は、「不起訴裁定の主文(結論)が、不起訴処分の理由になり得る。」という、一般常識では考えられないようなことが、なぜ、まかり通っていたのかが不思議です。
しかも、この判例では、「理由告知手続は不起訴処分の付随的手続とみられるので、基本となる不起訴処分自体の当否について司法審査の対象にならないと解される以上、付随的な理由告知に関しても司法審査の対象とすべき理由はない。」としており、不起訴処分に関することが司法審査の対象とならないということを示しているのもかかわらず、なぜか不起訴理由の程度については判示しており、法務省刑事局がこの判例に頼っていること自体、理解に苦しみます。
この判例では、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件については、一切触れられていませんが、そもそも、事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、検察が恣意的に不起訴処分にしているから、告訴人に不服申立され、不起訴処分の理由を問われているということを、法務省はまったく理解しようとしないのです。
不起訴裁定の要件に基づいて不起訴処分にされているかどうか、検察が客観的事実に基づいて判断すればよいだけのことです。

検察・裁判所が不正な結論付けをするときの手法は共通しています。
はじめに結論を決め、その結論に至るようにストーリーが作られます。辻褄が合おうが合うまいがお構いなしで、そのストーリーに合う証拠だけが採用されます。証拠が不足しているときは、捏造してまで補います。
まともな不起訴処分の理由を説明できないのも、当然の結果といえます。

説明しないようにすることが、検察にとっては得策なのです。
特定秘密保護法も、同じ原理です。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html より、面白い記事を見つけました。
「秘密保護法」安倍首相が情報を隠したがる本当の理由[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]



「秘密保護法」安倍首相が情報を隠したがる本当の理由
[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]
(日刊ゲンダイ2013/11/26)
どういう政治家が情報を隠したがるのか。悪いことをしているヤツか、頭の悪いヤツである。「特定秘密保護法案」の成立を強行しようとしている安倍政権はどっちなのか、それとも両方を兼ね備えているのか。
頭脳明晰なら、相手と意見が違っても、自分の考えの正しさを国民に説明し、納得させる自信を持っている。一方、頭の悪いトップは、議論をすると次々にボロをだしてしまうから、情報を秘密にし、さらにメディアを抑え込みたがる。NHKの人事に介入した安倍首相は、そのケースにピタリと当てはまるように思えてならない。
情報さえ封じてしまえば、どんなに頭が悪かろうが、失政つづきだろうが、政権は永遠にもつ。実際、安倍首相は原発事故収拾を含めて失政続きである。安倍首相が自画自賛している「株高」も、FRBの金融緩和頼みに過ぎない。景気も公共事業依存である。恐らく、アベノミクスが破綻した時、メディアが批判しないようにしたいのだろう。
※ この続きは、こちらをご覧ください。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html



[慶大教授 金子勝の天下の逆襲]
(日刊ゲンダイ2013/11/26)
どういう政治家が情報を隠したがるのか。悪いことをしているヤツか、頭の悪いヤツである。「特定秘密保護法案」の成立を強行しようとしている安倍政権はどっちなのか、それとも両方を兼ね備えているのか。
頭脳明晰なら、相手と意見が違っても、自分の考えの正しさを国民に説明し、納得させる自信を持っている。一方、頭の悪いトップは、議論をすると次々にボロをだしてしまうから、情報を秘密にし、さらにメディアを抑え込みたがる。NHKの人事に介入した安倍首相は、そのケースにピタリと当てはまるように思えてならない。
情報さえ封じてしまえば、どんなに頭が悪かろうが、失政つづきだろうが、政権は永遠にもつ。実際、安倍首相は原発事故収拾を含めて失政続きである。安倍首相が自画自賛している「株高」も、FRBの金融緩和頼みに過ぎない。景気も公共事業依存である。恐らく、アベノミクスが破綻した時、メディアが批判しないようにしたいのだろう。
※ この続きは、こちらをご覧ください。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10366.html



- 関連記事
-
- 特定秘密保護法は 国家による犯罪を温存させる!! (2013/12/05)
- 不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理 (2013/11/29)
- まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!! (2013/11/22)
- 特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・ (2013/10/24)
スポンサーサイト