まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!!
私の国家賠償訴訟においては、二審の仙台高等裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省による不正が行われました。
裁判所ルートの不正については、当初、仙台高裁の裁判官らの裁判官らを虚偽有印公文書作成・同行使、最高裁の裁判官らをそれらの幇助で告訴していました。
一方、被告代理人ルートの不正については、証拠を捏造した労働監督署の職員のみを刑事告訴していました。
ところが、事実が明らかになるにつれ、これら2つのルートの告訴に修正を加え、より真実に近い形での告訴に至っています。
裁判所ルートの不正については、二審の判決書そのものが犯罪の証拠となっており、仙台高裁の裁判官らによる不正については動かしようがない事実ですが、最高裁の裁判官らについては、民事訴訟法を検証したり、郵便や書面等の事実関係から、最高裁の裁判官らは裁判資料を読んでいないという結論に至り、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げています。
もう一方の被告代理人ルートの不正については、当初の労働基準監督署の職員単独による犯行という見立てでしたが、福島地方法務局と厚生労働省の被告代理人を含む、組織的な証拠差し替え事件へと拡大するに至りました。
国の制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局双方による不正が行われたことから、まやかしの国家賠償制度に翻弄され、訴訟費用だけが騙し取られたことが明確となり、仙台高裁、最高裁、国を詐欺罪等で、新たに仙台高検に刑事告訴しています。
このように告訴の対象が変遷していった理由としては、調べていくうちに私の知識が広がったことや、ブログを通じて様々な情報を提供してくださる方がおり、それらが真相究明のヒントになったことは確かですが、確信をもって告訴の方向性を修正できた背景には、検察や行政内部の協力者の存在が大きかったと思います。
それにより、当初は仮説程度に考えていたことが、確信へと変わり、自信をもって方向修正することができたのです。
もちろん、その協力者たちは、協力しているという認識はないでしょう。思わずポロリと出た本音が、私の仮説を確定的なものにしていったのです。
口が滑ったというものから、確信犯的に私の協力者だったケースまで、状況は様々です。
彼らは、検察や法務局の実態を憂えながらも、組織にがんじがらめにされ、良心にお恥じながらも、やむなく組織の方針に従っている様子が窺えます。
仙台高裁の裁判官らの不正について、このような告訴状を提出したいと事情を話すと、理解を示し受理を快諾してくれた仙台地検の事件受け付けの職員、捏造証拠との差し替えをあっさりと認めてしまった福島地方法務局の職員(不正を 法務局が認めてしまった!!)、捏造証拠かどうかの鍵を握る川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)、記録到着通知書の消印が最高裁の地域のものではないことを認めた最高裁の職員(最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?)・・・・・。
これらは、私の推測を確信的事実に変えてくれました。
この中の、川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官のケースについては、思わず口が滑ってしまったケースではないかと思われます。
「こちらは、証拠を握っているんだぞ。」と偉そうに言ったつもりが、その前日に、事件担当の芦沢検事が、「有罪にするだけの根拠がない。捏造した、しないで水掛け論になる。」といったことをすっかり忘れていたようです。証拠が存在するのであれば、水掛け論になったりするはずはなく、まさに芦沢検事の嘘がばれた瞬間でした。
今回、なぜこのようなことをお伝えしたかといえば、仮に特定秘密保護法が成立した場合、真相の究明に貢献してくれた彼らの行為が、処罰の対象となることが危惧されるからです。(※ 最高裁は行政ではないので対象外です。)
特定秘密の対象が曖昧な状況では、行政が必要以上に警戒するあまり、何か質問したいことがあっても担当者との接触を禁止したりすることも考えられます。
また、仮に、裁判に証人として呼ばれても、特定秘密保護法との兼ね合いで、真実を証言できない状況も考えられます。
特定秘密を指定するのは、その情報を管理している行政機関ということですから、行政機関が組織ぐるみで不正をしている場合、その不正に関する事項は恣意的に特定秘密の指定され、将来にわたって不正が温存されることが予想されます。
国家賠償制度は、当然のことですが、国を被告として訴えます。その際、国の代表者には法務大臣を記載します。ところが、その管理下にある法務局が捏造証拠と差し替えて不正を行い、検察がその犯罪を不当に不起訴処分にしているわけですから、まさに法務省による組織ぐるみの不正なのです。
仮に、特定秘密保護法が成立したが場合、まやかしの国家賠償制度は温存されることになりかねません。
国の機関が組織ぐるみで不正をしている状況では、特定秘密保護法の成立は、絶対に阻止しなければなりません。



裁判所ルートの不正については、当初、仙台高裁の裁判官らの裁判官らを虚偽有印公文書作成・同行使、最高裁の裁判官らをそれらの幇助で告訴していました。
一方、被告代理人ルートの不正については、証拠を捏造した労働監督署の職員のみを刑事告訴していました。
ところが、事実が明らかになるにつれ、これら2つのルートの告訴に修正を加え、より真実に近い形での告訴に至っています。
裁判所ルートの不正については、二審の判決書そのものが犯罪の証拠となっており、仙台高裁の裁判官らによる不正については動かしようがない事実ですが、最高裁の裁判官らについては、民事訴訟法を検証したり、郵便や書面等の事実関係から、最高裁の裁判官らは裁判資料を読んでいないという結論に至り、最高裁の裁判官らに対する告訴は取り下げています。
もう一方の被告代理人ルートの不正については、当初の労働基準監督署の職員単独による犯行という見立てでしたが、福島地方法務局と厚生労働省の被告代理人を含む、組織的な証拠差し替え事件へと拡大するに至りました。
国の制定している国家賠償訴訟でありながら、国の機関である裁判所と被告代理人の法務局双方による不正が行われたことから、まやかしの国家賠償制度に翻弄され、訴訟費用だけが騙し取られたことが明確となり、仙台高裁、最高裁、国を詐欺罪等で、新たに仙台高検に刑事告訴しています。
このように告訴の対象が変遷していった理由としては、調べていくうちに私の知識が広がったことや、ブログを通じて様々な情報を提供してくださる方がおり、それらが真相究明のヒントになったことは確かですが、確信をもって告訴の方向性を修正できた背景には、検察や行政内部の協力者の存在が大きかったと思います。
それにより、当初は仮説程度に考えていたことが、確信へと変わり、自信をもって方向修正することができたのです。
もちろん、その協力者たちは、協力しているという認識はないでしょう。思わずポロリと出た本音が、私の仮説を確定的なものにしていったのです。
口が滑ったというものから、確信犯的に私の協力者だったケースまで、状況は様々です。
彼らは、検察や法務局の実態を憂えながらも、組織にがんじがらめにされ、良心にお恥じながらも、やむなく組織の方針に従っている様子が窺えます。
仙台高裁の裁判官らの不正について、このような告訴状を提出したいと事情を話すと、理解を示し受理を快諾してくれた仙台地検の事件受け付けの職員、捏造証拠との差し替えをあっさりと認めてしまった福島地方法務局の職員(不正を 法務局が認めてしまった!!)、捏造証拠かどうかの鍵を握る川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官(福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し)、記録到着通知書の消印が最高裁の地域のものではないことを認めた最高裁の職員(最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?)・・・・・。
これらは、私の推測を確信的事実に変えてくれました。
この中の、川又監督官の記録の存在を認めた福島地検いわき支部の事務官のケースについては、思わず口が滑ってしまったケースではないかと思われます。
「こちらは、証拠を握っているんだぞ。」と偉そうに言ったつもりが、その前日に、事件担当の芦沢検事が、「有罪にするだけの根拠がない。捏造した、しないで水掛け論になる。」といったことをすっかり忘れていたようです。証拠が存在するのであれば、水掛け論になったりするはずはなく、まさに芦沢検事の嘘がばれた瞬間でした。
今回、なぜこのようなことをお伝えしたかといえば、仮に特定秘密保護法が成立した場合、真相の究明に貢献してくれた彼らの行為が、処罰の対象となることが危惧されるからです。(※ 最高裁は行政ではないので対象外です。)
特定秘密の対象が曖昧な状況では、行政が必要以上に警戒するあまり、何か質問したいことがあっても担当者との接触を禁止したりすることも考えられます。
また、仮に、裁判に証人として呼ばれても、特定秘密保護法との兼ね合いで、真実を証言できない状況も考えられます。
特定秘密を指定するのは、その情報を管理している行政機関ということですから、行政機関が組織ぐるみで不正をしている場合、その不正に関する事項は恣意的に特定秘密の指定され、将来にわたって不正が温存されることが予想されます。
国家賠償制度は、当然のことですが、国を被告として訴えます。その際、国の代表者には法務大臣を記載します。ところが、その管理下にある法務局が捏造証拠と差し替えて不正を行い、検察がその犯罪を不当に不起訴処分にしているわけですから、まさに法務省による組織ぐるみの不正なのです。
仮に、特定秘密保護法が成立したが場合、まやかしの国家賠償制度は温存されることになりかねません。




- 関連記事
-
- 特定秘密保護法は 国家による犯罪を温存させる!! (2013/12/05)
- 不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理 (2013/11/29)
- まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!! (2013/11/22)
- 特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・ (2013/10/24)
スポンサーサイト