“偽装国家賠償制度” を食材偽装に例えるなら・・・
前回の偽装上告審の補足です。
一審・二審の裁判と、上告を比較した場合、決定的に違うのは、一審・二審では、裁判官と向き合って口頭弁論が開かれ、個別の事件ごとに判決書が作成されるのに対し、最高裁の調書(決定)には、裁判官らの名前が記載されてはいるが、実際に、その裁判官らにお目にかかることは一度もないということです。
しかも、調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、事件番号さえ変えれば、ほかの事件にも通用すような代物です。だからこそ、裁判官の認印は、調書(決定)の信憑性の観点からも重要な役割を果たすはずなのですが、その印鑑が、“㊞”です。
“ここに印を押せ”という目印かと見間違うような、ゴム印のようなハンコが押されています。
これまでも度々お伝えしているように、㊞に限らず、上告の際の手続きや書面には、不審なことがたくさんあります。
それらの事実から、上告不受理、却下になる事件のほとんどは、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断され、上告費用だけが搾取されている偽装裁判「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
つまり、一審・二審は、実際に裁判が行われているので“偽装裁判”ではないが、上告審は明らかに”偽装裁判”であったということになります。
一方、私の国家賠償訴訟においては、二審の仙台高等裁判所の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の不正と、被告代理人の福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替えという悪質な不正が行われています。
本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられて、それに基づく虚偽の陳述が行われたのは、一審の裁判です。裁判の中で、再三にわたり、証拠捏造の指摘をしましたが、その捏造証拠は取り下げられることはなく、最後まで行使され続けました。
一審判決(高原章裁判長、他2名)では、証拠を捏造し、二転三転する虚偽の陳述を繰り返していた労働基準監督署の職員早坂邦彦の証言を、証拠として採用しました。
控訴理由書では、一審の証拠採用の妥当性欠如を指摘したところ、流石にその証拠は二審では採用されませんでしたが、今度は、裁判官らが、私の主張の中から行政関与の記述を削除して、それを判決理由としたのです。
国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関が不正をしてまで国を勝訴するように仕組んでいたのです。
一審・二審では、実際に裁判が行われましたが、国家賠償制度そのものが偽装ということになり、一審・二審の裁判も偽装ということになるのです。
国家賠償訴訟を食材偽装に例えるならば、一審・二審は、高級食材がメニューに表示されていたので注文したら、実際には安価な食材が使われていたということになるのですが、上告に至っては、最高級の食材が使われている料理を注文したが、実際には空っぽのお皿が出てきたということになるのです。
国家賠償訴訟については、統計がとられていません。
公開されていた資料の1~2年のわずかな期間における国の完全勝訴率は、およそ98%です。
実態を伏せて客をおびき寄せる悪徳商法と、何ら変わりはないのです。
多くの事件で、不正裁判・偽装裁判が行われていると想像できます。
国家賠償訴訟を提訴した大部分の事件は、偽装国家賠償制度の対象になっていると考えられます。
そして、一般の民事裁判においては、上告不受理・却下になった事件のほとんどは、偽装上告審の対象になっていると考えられます。
国家自体が、偽装をしているわけですから、民間企業が偽装をするのも無理はありません。
“偽装企業が、偽装司法に裁かれる
”
そんな展開のなりそうです。


一審・二審の裁判と、上告を比較した場合、決定的に違うのは、一審・二審では、裁判官と向き合って口頭弁論が開かれ、個別の事件ごとに判決書が作成されるのに対し、最高裁の調書(決定)には、裁判官らの名前が記載されてはいるが、実際に、その裁判官らにお目にかかることは一度もないということです。
しかも、調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、事件番号さえ変えれば、ほかの事件にも通用すような代物です。だからこそ、裁判官の認印は、調書(決定)の信憑性の観点からも重要な役割を果たすはずなのですが、その印鑑が、“㊞”です。
“ここに印を押せ”という目印かと見間違うような、ゴム印のようなハンコが押されています。
これまでも度々お伝えしているように、㊞に限らず、上告の際の手続きや書面には、不審なことがたくさんあります。
それらの事実から、上告不受理、却下になる事件のほとんどは、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断され、上告費用だけが搾取されている偽装裁判「偽装上告審」の疑いが濃厚です。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
つまり、一審・二審は、実際に裁判が行われているので“偽装裁判”ではないが、上告審は明らかに”偽装裁判”であったということになります。
一方、私の国家賠償訴訟においては、二審の仙台高等裁判所の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)による虚偽有印公文書作成等の不正と、被告代理人の福島地方法務局と厚生労働省による捏造証拠との差し替えという悪質な不正が行われています。
本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられて、それに基づく虚偽の陳述が行われたのは、一審の裁判です。裁判の中で、再三にわたり、証拠捏造の指摘をしましたが、その捏造証拠は取り下げられることはなく、最後まで行使され続けました。
一審判決(高原章裁判長、他2名)では、証拠を捏造し、二転三転する虚偽の陳述を繰り返していた労働基準監督署の職員早坂邦彦の証言を、証拠として採用しました。
控訴理由書では、一審の証拠採用の妥当性欠如を指摘したところ、流石にその証拠は二審では採用されませんでしたが、今度は、裁判官らが、私の主張の中から行政関与の記述を削除して、それを判決理由としたのです。

一審・二審では、実際に裁判が行われましたが、国家賠償制度そのものが偽装ということになり、一審・二審の裁判も偽装ということになるのです。

国家賠償訴訟については、統計がとられていません。
公開されていた資料の1~2年のわずかな期間における国の完全勝訴率は、およそ98%です。
実態を伏せて客をおびき寄せる悪徳商法と、何ら変わりはないのです。
多くの事件で、不正裁判・偽装裁判が行われていると想像できます。
国家賠償訴訟を提訴した大部分の事件は、偽装国家賠償制度の対象になっていると考えられます。
そして、一般の民事裁判においては、上告不受理・却下になった事件のほとんどは、偽装上告審の対象になっていると考えられます。

“偽装企業が、偽装司法に裁かれる

そんな展開のなりそうです。



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