最高裁判所って 処理能力を超えたゴミをどんどん受け入れているゴミ処分場みたいじゃない?
二審判決で、私の主張が、裁判官によりねじ曲げられて判決理由に記載されたということが、許しがたい犯罪行為であるということは、前回お話しました。
では、なぜ、最高裁判所は、違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまったのでしょうか
二審判決には、解釈の誤りなど、上告受理申立理由書の中で訂正を求めた箇所がいくつかありましたが、特に、前回のブログでお話した行政関与の記述が完全に削除されている部分については、極めて是認できないこととして、かなりのスペースを割いて強く訂正を求めました。
ですから、最高裁が、上告受理申立理由書に、ひととおり目を通しているのなら、その違法性に気がつくはずだと思うのですが・・・・・
その原因は、 『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~ 』 でもお話しているように、次のふたつのことが可能性として考えられます。
① 最高裁が、裁判資料を読んでいないので、仙台高裁判決の違法性に気がつかなかった。
② 最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたが、最高裁もまた行政よりの偏った判断を
支持し、仙台高裁判決の見直しをしなかった。
今回は、①のケースについて考えてみたいと思います。
最高裁に上告される事件は、年間数千件、特に、民事事件は年間約三千件と、20年前の3倍だそうです( 『ドキュメント裁判官』 読売新聞社社会部著 中公新書 参照)。
これらの事件数と、その処理に当たる裁判官・調査官の数の不均衡を考慮すると、すべての事件を適正に処理することは物理的に不可能であると考えるのが妥当だと思うのです。
この状況って、例えば、処理能力を超えた大量のゴミを、どんどん受け入れているゴミ処分場みたいなものじゃないでしょうか
こんなことを言うと、「神聖なる私の裁判を、ゴミに例えるとは、けしからん
」と、怒っている方もいらっしゃるかも知れませんが、中身を例えているのではなくて、状況を例えているわけなので、ご了承ください。
つまり、一部については適正に処理されているけれど、処理能力を超えた部分については、ためておくわけにもいかず、結局、不適切に処理されてしまうということです。
それにしても、なぜ、このような状況が、改善されることもなく漫然と続けられているのかが、私には、とても不思議でなりませんが・・・


私の裁判の話に戻りますが、
最高裁の調書(決定)には、第3小法廷の裁判官5人の氏名が記載されていましたので、形式的に、この5人を、違法な手法で結論付けられた仙台高裁判決を確定させたということで、虚偽有印公文書作成幇助などで刑事告訴したわけですが・・・・
仮に、前述のように、最高裁が処理能力を超えた数の事件を取り扱わなければならないために、裁判資料をろくに読んでいないことが原因であるならば、裁判官個人の問題というよりは、最高裁のシステムそのものに問題があることになり、それに乗っかっているだけの裁判官個人の責任は問えなくなってしまうと思うのです。
ということは、つまり、最高裁が、三審制としての機能を十分に果たしていないということになるわけで、司法を信頼し、最後の望みを託して上告する人々を欺いていることにもなるのです。
すなわち、欠陥のあるシステムを漫然と運用している最高裁の責任が問われることになります。
そうすると、検察により裁判官が起訴されたとしても、結局は、裁く側の裁判所が、「私たち(最高裁判所)が、いけなかったんです。ごめんなさい
」なんてことになりかねず、とてもおかしなことになってしまいますよね。
ですから、検察の起訴・不起訴にかかわらず、最高裁が、率先して解決を図るべき問題なのです。
※ 次回は、 前述の②のケースについて考えてみたいと思います。
ニックネームを、M Minerva にしていましたが、海外からの検索に、けっこう引っかかって
しまうので “ろーずまりー”に変更しました。
今後も、よろしくお願いします。
では、なぜ、最高裁判所は、違法な手法によって結論付けられた仙台高裁判決を確定させてしまったのでしょうか

二審判決には、解釈の誤りなど、上告受理申立理由書の中で訂正を求めた箇所がいくつかありましたが、特に、前回のブログでお話した行政関与の記述が完全に削除されている部分については、極めて是認できないこととして、かなりのスペースを割いて強く訂正を求めました。
ですから、最高裁が、上告受理申立理由書に、ひととおり目を通しているのなら、その違法性に気がつくはずだと思うのですが・・・・・
その原因は、 『最高裁判所は 本当に裁判資料を読んでいるの? ~裁判の不思議~ 』 でもお話しているように、次のふたつのことが可能性として考えられます。
① 最高裁が、裁判資料を読んでいないので、仙台高裁判決の違法性に気がつかなかった。
② 最高裁が、仙台高裁判決の違法性を認識していたが、最高裁もまた行政よりの偏った判断を
支持し、仙台高裁判決の見直しをしなかった。
今回は、①のケースについて考えてみたいと思います。
最高裁に上告される事件は、年間数千件、特に、民事事件は年間約三千件と、20年前の3倍だそうです( 『ドキュメント裁判官』 読売新聞社社会部著 中公新書 参照)。
これらの事件数と、その処理に当たる裁判官・調査官の数の不均衡を考慮すると、すべての事件を適正に処理することは物理的に不可能であると考えるのが妥当だと思うのです。
この状況って、例えば、処理能力を超えた大量のゴミを、どんどん受け入れているゴミ処分場みたいなものじゃないでしょうか

こんなことを言うと、「神聖なる私の裁判を、ゴミに例えるとは、けしからん

つまり、一部については適正に処理されているけれど、処理能力を超えた部分については、ためておくわけにもいかず、結局、不適切に処理されてしまうということです。
それにしても、なぜ、このような状況が、改善されることもなく漫然と続けられているのかが、私には、とても不思議でなりませんが・・・



私の裁判の話に戻りますが、
最高裁の調書(決定)には、第3小法廷の裁判官5人の氏名が記載されていましたので、形式的に、この5人を、違法な手法で結論付けられた仙台高裁判決を確定させたということで、虚偽有印公文書作成幇助などで刑事告訴したわけですが・・・・
仮に、前述のように、最高裁が処理能力を超えた数の事件を取り扱わなければならないために、裁判資料をろくに読んでいないことが原因であるならば、裁判官個人の問題というよりは、最高裁のシステムそのものに問題があることになり、それに乗っかっているだけの裁判官個人の責任は問えなくなってしまうと思うのです。
ということは、つまり、最高裁が、三審制としての機能を十分に果たしていないということになるわけで、司法を信頼し、最後の望みを託して上告する人々を欺いていることにもなるのです。
すなわち、欠陥のあるシステムを漫然と運用している最高裁の責任が問われることになります。
そうすると、検察により裁判官が起訴されたとしても、結局は、裁く側の裁判所が、「私たち(最高裁判所)が、いけなかったんです。ごめんなさい

ですから、検察の起訴・不起訴にかかわらず、最高裁が、率先して解決を図るべき問題なのです。
※ 次回は、 前述の②のケースについて考えてみたいと思います。

しまうので “ろーずまりー”に変更しました。
今後も、よろしくお願いします。
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