裁判の不思議

偽装上告審の決定的証拠!!

前回の“食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!”の記事は、反響が大きかったようで、多くの方からコメントやメールをいただいています。
最高裁裁判所の調書(決定)やその封筒などの画像は、前回、初公開だったわけですが、その記事の中に、ご指摘をいただいた箇所があるので、検証してみたいと思います。


最高裁判所の調書(決定)の「○に印」の印鑑について述べた部分です。

「最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。」

「② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。」


この2か所から、㊞は“印鑑(ハンコ)と理解している”と受け取れるが、㊞のような印鑑(ハンコ)はありえないので、“「そこに印を押せ」という様式上の目印”で、印鑑ではないのではないかというご指摘を受けました。
確かに、そういう風にも受け取れます。
仮に、「そこに印を押せ」という目印でしたら、はじめから印刷されているはずです。


はたして、㊞は印刷なのか、印鑑(ハンコ)なのか、写真に撮って拡大してみました。

    裁判長印    書記官印

※ 画像をクリックすると拡大します。

みなさんは、いかがご覧になりますか

「㊞」のところは、印刷してある周りのワープロの文字や枠と比べて、明らかにインクが薄く、いっしょに印刷されたものではないようです。さらに、確かに欄の中央にバランスよく配置されてはいるのですが、○の弧の太さが均一ではありませんし、「印」の漢字の最後の画数の縦の棒のわずかな傾きから、左回りにわずかに傾いているように見えます。
書記官の印も、裁判長の印と同じ「㊞」なのですが、こちらも同様のことがいえます。
印刷されたワープロの文字と比較すると、線の鮮明さ、シャープさが明らかに違います。
ということは、「㊞」は、印鑑(ハンコ)であると考えられます。


裁判長の認印が㊞、書記官の印も㊞で、まったく同じということになります
はたして、このようなものが、印として通用するのでしょうか


印鑑について調べてみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

印鑑の機能

押印(捺印)は契約等に際して意思表示のあらわれとみなされます。例えば、契約書等に記名(自筆、代筆、印刷等を問わない)し押印する事は、その契約を締結した意思表明とみなされます。

併せて印章の使用は認証の手段として用いられます。
特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提に立っています。
http://mitomein.seesaa.net/article/37800867.html より)


印鑑
日常生活上は,文書の内容を認める意思表示として当事者が押す判を総称し,印,印形(いんぎよう),はんこなどと呼ばれる。印を押す行為を捺印(なついん)または押印といい,紙などの上に形成された押跡を印影という。しかし法律上はそのような道具は印鑑とは区別され,印章と呼ばれる。
(世界大百科事典 第2版 より)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

裁判長の認印も書記官の印も、同じ ㊞ では、印鑑の役目を果たしているとは言えません。
裁判長が押したものか、書記官が押したものか、それ以外の人が押したものかは、まったくわかりません。


  民事訴訟規則第50条には、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。」と規定されており、裁判官の記名押印が明記されています。

民事訴訟規則
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第50条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。


  裁判長の押印がないの調書(決定)は、民事訴訟規則第50条の規程に違反して作成されており、調書(決定)としての効力がないといえるのではないでしょうか。
裁判記録を一度も目にしていない事件の調書(決定)に印鑑を押すことは、裁判長も流石に憚られたのではないでしょうか。
裁判長の印が ㊞ であること自体が、偽装上告審の決定的証拠なのです。


    調書(決定)1    調書(決定)2


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T_Ohtaguro

「上告審」の実質は「違憲審査」

日本国憲法 第九十八条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国憲法 第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
___

民事訴訟法 第三百十一条1項
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

民事訴訟法 第三百二十五条1項
第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
___

裁判は、一種の処分であり、且つ、日本国憲法 第九十八条1項に掲げる「国務に関するそ〔法律、命令、詔勅〕の他の行為」である。

民事訴訟法 第三百二十五条1項に掲げる「破棄」は、憲法の条規に反する裁判について、その効力を有しないことを確認するものであって、「第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるとき」、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき」は、「そ〔憲法〕の条規」に反し、その効力を有しない。

「そ〔憲法〕の条規に反する法律」に該当しない限り、その法律は、日本区子憲法 第七十六条3項の規定により、「すべての裁判官」を拘束する。

よって、「法令の違反」は、憲法 第七十六条1項の規定に反するから、民事訴訟法 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があることを理由とするとき」に該当する。
___

民事訴訟法 第三百十八条4項において、「第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。」と規定しているが、みなすまでもなく、第三百十二条1項の規定による上告に他ならない。

そもそも、民事訴訟法に掲げる「上告審」との標記が【偽装表示】であり、「違憲審査」と理解すべきである。

調書(決定)の実質は、原裁判について、「国権〔違憲審査権〕」を排除して、憲法の条規に反するか否かによらず、自力救済禁止により現状維持を強制する「権力」を「行使」し、もって、憲法の定める統治〔法治〕の基本秩序を壊乱する内乱行為である。

「違憲審査請求権」は、日本国憲法 第十三条に掲げる「国民の権利」に該当し、「公共の福祉」に反しない限り、「立法その他の国政」の上で、「最大の尊重」を必要とする。

日本国憲法 第九十八条1項に掲げる「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」に対し、「そ〔憲法〕の条規」が優越するから、「法律」による「国務に関するその他の行為」では、違憲審査請求を却けることはできない。

「国民の代表者」が「違憲審査権」を「行使」し、「その福利〔この憲法が国民に保障する自由及び権利〕」は、「国民」がこれを「享受」する。

これは人類〔正しくは、国民主権を採用する国家〕普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

よって、国民主権を採用する限り、違憲審査請求権を制限しうる「その他人権」はない。
___

大日本帝国憲法は、不平等条約の改正を目的として、立憲国家であるかの如く偽装したものにすぎず、「違憲審査請求」を「法律」により「国務に関するその他の行為」で却ける日本国は、法治国家ではない。

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T_Ohtaguro

訂正

>「そ〔憲法〕の条規に反する法律」に該当しない限り、その法律は、日本区子憲法 第七十六条3項の規定により、「すべての裁判官」を拘束する。

>よって、「法令の違反」は、憲法 第七十六条1項の規定に反するから、民事訴訟法 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があることを理由とするとき」に該当する。
___

よって、「法令の違反」は、憲法 第七十六条3項の規定に反するから、民事訴訟法 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があることを理由とするとき」に該当する。

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工作した上告理由書を公開する**事件

本人訴訟でも訴状などアウトソーシングするのは構わないが、これを隠す目的で提出した書面に工作するとは如何なものか
http://www.suihanmuzai.com/131112-1.jpg.html

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、法律の教示、いつも、ありがとうございます。
上告審は違憲審査であり、それを却下や不受理で退けること自体が憲法違反なのですね。

>調書(決定)の実質は、原裁判について、「国権〔違憲審査権〕」を排除して、憲法の条規に反するか否かによらず、自力救済禁止により現状維持を強制する「権力」を「行使」し、もって、憲法の定める統治〔法治〕の基本秩序を壊乱する内乱行為である。

順番が逆ということになるのですね。
なるほど、納得いたします。

法律関係に問題がある以外に、大部分の事件は二審の裁判所で判断しているにもかかわらず、「上告審」として偽装していると考えられます。「詐欺」に該当する行為です。
上告審は、かなり問題があります。
様々な角度から、追及できそうです。

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公開された柏市事件の乙第1・3号証

控訴審が棄却判断の基礎とした乙第1・3号証、これを読めば複雑怪奇な柏市事件の真相も理解できる。
ここはやはり松戸支部 平成13年(ワ)第513号事件の判決書も公開すべきだ。
http://www.suihanmuzai.com/131115.jpg.html

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訴額は300万万円は事件屋の手口か

前年にグンゼから提訴された小川氏は、事件屋と共謀して濫訴を企んだのではないか、提訴は公益目的とする小川氏は訴額を300万とした、それは訴訟の様子を見て7400万円に請求の拡張をすれればよい。


しかし戸籍改ざんを訴える訴状は2頁とは・・よくぞ訴状審査が通ったものだ、だから支援者を募っての外圧にしたのだろう。
http://www.suihanmuzai.com/131117.jpg.html

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