偽装上告審の決定的証拠!!
最高裁裁判所の調書(決定)やその封筒などの画像は、前回、初公開だったわけですが、その記事の中に、ご指摘をいただいた箇所があるので、検証してみたいと思います。
最高裁判所の調書(決定)の「○に印」の印鑑について述べた部分です。
「最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。」
「② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。」
この2か所から、㊞は“印鑑(ハンコ)と理解している”と受け取れるが、㊞のような印鑑(ハンコ)はありえないので、“「そこに印を押せ」という様式上の目印”で、印鑑ではないのではないかというご指摘を受けました。
確かに、そういう風にも受け取れます。
仮に、「そこに印を押せ」という目印でしたら、はじめから印刷されているはずです。
はたして、㊞は印刷なのか、印鑑(ハンコ)なのか、写真に撮って拡大してみました。


※ 画像をクリックすると拡大します。
みなさんは、いかがご覧になりますか

「㊞」のところは、印刷してある周りのワープロの文字や枠と比べて、明らかにインクが薄く、いっしょに印刷されたものではないようです。さらに、確かに欄の中央にバランスよく配置されてはいるのですが、○の弧の太さが均一ではありませんし、「印」の漢字の最後の画数の縦の棒のわずかな傾きから、左回りにわずかに傾いているように見えます。
書記官の印も、裁判長の印と同じ「㊞」なのですが、こちらも同様のことがいえます。
印刷されたワープロの文字と比較すると、線の鮮明さ、シャープさが明らかに違います。
ということは、「㊞」は、印鑑(ハンコ)であると考えられます。
裁判長の認印が㊞、書記官の印も㊞で、まったく同じということになります

はたして、このようなものが、印として通用するのでしょうか

印鑑について調べてみました。
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●印鑑の機能
押印(捺印)は契約等に際して意思表示のあらわれとみなされます。例えば、契約書等に記名(自筆、代筆、印刷等を問わない)し押印する事は、その契約を締結した意思表明とみなされます。
併せて印章の使用は認証の手段として用いられます。
特定の印章を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ印影を顕出する事は出来ない、という前提に立っています。
(http://mitomein.seesaa.net/article/37800867.html より)
●印鑑
日常生活上は,文書の内容を認める意思表示として当事者が押す判を総称し,印,印形(いんぎよう),はんこなどと呼ばれる。印を押す行為を捺印(なついん)または押印といい,紙などの上に形成された押跡を印影という。しかし法律上はそのような道具は印鑑とは区別され,印章と呼ばれる。
(世界大百科事典 第2版 より)
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裁判長の認印も書記官の印も、同じ ㊞ では、印鑑の役目を果たしているとは言えません。
裁判長が押したものか、書記官が押したものか、それ以外の人が押したものかは、まったくわかりません。

民事訴訟規則
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第50条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。

裁判記録を一度も目にしていない事件の調書(決定)に印鑑を押すことは、裁判長も流石に憚られたのではないでしょうか。
裁判長の印が ㊞ であること自体が、偽装上告審の決定的証拠なのです。





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