裁判の不思議

食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!

つい最近、一流ホテルによる食材の偽装が明らかになりました。
様々な偽装事件は、これまでも何度となく繰り返されており、跡を絶ちません。
ブログ 「不思議な不正義」 の荒野鷹虎さんが、小気味よい詩とともに数々の偽装事件をブログで紹介されていますので、是非、そちらもご覧ください。

「今年の漢字」(偽)が復活!?

事件が公になる度に、マスコミは、こぞって大々的に報道していますが、その陰で、食品偽装などとは比較にならないほど重大で悪質な偽装が行われています。
それが、最高裁判所による「偽装上告審」です。


まずは、次の画像で、最高裁判所の郵便番号〒102-8651の地域の郵便物を引き受ける郵便局が、麹町支店であることをご確認ください。

    お届け日数

ところが、二審までの裁判記録が最高裁判所に届いたことを通知する「記録到着通知書」が入っていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されています。

    記録到着通知書 封筒

不審に思い最高裁に問い合わせたことがあったのですが、最高裁の郵便物は丸の内支店の区域ではないことを、職員も認めています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?

ということは、封筒の中には、最高裁判所の書記官名での「記録到着通知書」が入っていはいたのですが、この郵便物は最高裁判所ではないところから発送されたと考えられます。

そして、最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。

    最高裁 調書 封筒   調書(決定)1   調書(決定)2

前述の「丸の内支店」というのは、2007年10月1日~2008年5月6日の民営化後の7ヶ月間だけ東京中央郵便局に併設されていましたが、財務省内分室と無関係とは言えないようです。
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?

つまり、丸の内支店は、訴訟費用と深く関わりがあると考えられます。

このほかにも、上告の際の手続き・書面には、不審なことがたくさんありますので、最後に列挙しておきます。

 本当に、裁判資料が最高裁判所に届けられて、そこで審理されているかは、極めて疑わしいです。
「上告不受理」「上告却下」という判断がありますので、最高裁が関わらずに、二審の裁判所が判断・対応する事件は、当然あり得ることですが、問題は、一審のおよそ2倍という高額の上告費用を納入させておきながら、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断されているのではないかということです。
それにもかかわらず、最高裁に裁判記録が届いたかのような「記録到着通知書」を上告申立人に送り付け、あたかも最高裁で審理が行われているかのように見せかけて、訴訟費用だけを搾取しているとしたら、まさに上告申立人を欺く偽装裁判「偽装上告審」なのです。



「偽装上告審」と考えられる根拠
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁判所からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁判所に届けられていないと考えられる。
② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、控訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
⑥ 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
⑦ 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、裁判所の内部でしか情報が共有されず、不正をしやすい仕組みになっている。
⑧ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
また、上告の際の訴訟費用は、一審のおよそ2倍である。訴訟費用が妥当であるかは極めて疑問であり、最高裁判所で審理する必要がないと判断された事件、つまり、上告不受理または却下になったケースについては、消費者契約法に基づいて、訴訟費用を申立人(上告人)に返還すべきである。
さらに、この上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。


これらに関しては、二審の裁判官らによる虚偽有印公文書作成に関することも含めて、現在、仙台高等裁判所に不服申し立ての文書を送っていますが、延長した期限の今日になっても回答が届いていません。
 裁判所は、行政機関などとは違い、法律的判断をする能力を持ち合わせた機関であること、しかも、裁判所自身が、加害行為をした当事者であること、司法の信頼性のためにも、すみやかに明解な回答をする必要があります。

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11コメント

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ろーずまりーさんへ!!

当局との訴訟で奮闘されるろーずまりーさんの気概には感動、感銘いたしております。

政府・官僚機構・が腐っているから食品業界も気軽に食品偽装を行っています。食べるお客さんはたまりません。喝)
北海道でも今日、一店舗が摘発され報道されました。こうしてみると食品業界は信用できないものとなります。汗)7-8年も前からのことですから、もはや弁解の余地はありません。笑)
名門の赤福や吉兆、北海道名物、石屋製菓の事件も人の噂は79日ですか・・
もはやこのような倫理、道徳。商道徳のない業者は49日となることでしょう!
拙ブログの紹介、まりーろーずさんには深い感謝をいたします。お恥ずかしい限りではあります。汗)

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ろーずまりー

Re: 荒野鷹虎さん

鷹虎さん、コメントありがとうございます。
鷹虎さんのバラエティーに富む素晴らしいブログを、司法批判の拙ブログで紹介させていただくのはどうかなとも思いましたが、ピリッと辛みのきいた風刺を、みなさんに読んでいただきたく紹介させていただきました。

>政府・官僚機構・が腐っているから食品業界も気軽に食品偽装を行っています。

これって、食品業界に限らず、すべてに通じることですね。
政府・官僚機構と企業の癒着等で、不正があっても見逃すような仕組みが、いたるところに出来上がっているように思います。
放射性物質に汚染された食品が、産地を偽って流通していないか、いつも気になります。
どれもこれも信用できなくなりますね!!

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T_Ohtaguro

補正命令詐欺の被疑者は立法府と裁判所

 民事訴訟法 第百三十七条1項に掲げる「訴えの提起の手数料」は、日本国憲法 第二十九条2項に掲げる「公共の福祉」に反します。

 訴えは、原告の手数であって、裁判所の手数ではなく、訴えの手数料は、裁判所の手数に対する代価として財物を納付するものではありません。

 よって、「片務」規定に該当し、「衡平の原理」に反し、「公共の福祉」に「適合」しません。

 「事件〔法律上の争訟〕」を解決するための手数料であれば、「双務」規定となり、「衡平の原理」に適いますが、「事件〔法律上の争訟〕」を解決するまでは、事件を解決するための手数に対する代価として財物を納付することについて、拒むことができます。

 よって、判決の確定まで、「相当の期間」には該当しません。

 立法府は「事件〔法律上の争訟〕」を解決するための手数料と定めるべきところ、訴えの手数料と定めて、原告を欺して、財物を予納させ、裁判所は、訴状を却下することにより、「事件〔法律上の争訟〕」を解決することなく、不当に財物を得、原告の財産権を侵します。

 上告は、原裁判〔一種の処分〕の破棄〔国務に関するその他の行為について、その効力を有しないことの確認による〕を請求するから、その実質は、日本国憲法 第八十一条による違憲審査請求である。

 よって、手数料は、違憲審査が行われるまでは、これを納付することを拒むことができます。

 上告を却下したときは、原裁判の効力について、審査していないから、予納された手数料は、不当利得に該当し、上告人は不当利得返還請求を行うことができるものと考えられます。
___

民事訴訟法 第百三十七条1項
 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。___

日本国憲法 第二十九条2項
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
___
衡平の原理
公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められるのことをいう(一元的内在制約説)。
___

民法 第一条1項
 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

民法 第五百三十三条
 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 

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T_Ohtaguro

開示請求に係る手数料

喩え話

A:iPad Air 16GB Wi‑Fi モデル
ください。

B:51,800円です。

A:51,800円を支払う。

B:51,800円を受け取るがiPad Air 16GB Wi‑FiをAに渡さない。

B曰く、51,800円は請求の手数料です。
___

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十六条1項
 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
___

 開示請求に係る手数は、開示請求人の手数であるから、行政機関の手数において、実費は生じない。
___

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十六条1項は、日本国憲法 第二十九条2項の規定に反しており、その一部〔開示請求をする者は、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料を納めなければならない。〕は、その効力を有しない。
___

 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

 と改正すべきである。

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ろーずまりーさんへ!!

ありがたいコメント感激です。!
確かに偽装はすべての業界に蔓延しています。
JR北海道の経営傘下の日航ホテルでも偽装が発覚しました。なにおか言わんかな。の心境です。汗)
一番恐れるのは、放射能汚染にさらされた魚や果物等の出荷が行われ、一方では「風評被害・・」ともいわれ県の業者は気の毒ですが、はたして汚染されてはいないのか…政府は無責任なコメントを出しているばかりです。
放射能は永遠に破壊されない危険な物質です。永久に廃棄し。原発行政を改めるべきと思います。!

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

法律関係のご教示、ありがとうございます。
法律の隅々まで知り尽していらっしゃるT_Ohtaguro 様のご教示、ご指摘の法律的根拠が明確に理解できます。
お役所を追及するときに役立ちそうです。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第十六条1項、おっしゃる通り、改正すべきですね。
とにかく、この国の法律や規定は矛盾だらけだということですね!!

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ろーずまりー

Re: 荒野鷹虎さん

政府は、原発被害を過少に評価し、財政的な負担を最小限に抑えようとしています。
国民の健康や生命より、財政を優先させています。
実質被害を、政府やマスゴミが風評被害に置き換えているにすぎません。
小泉さんが反原発に動き出しましたが、総理の時の対米隷属・市場原理主義で日本をメチャクチャにしたことに対する罪滅ぼしでしょうかね!!

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