食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
様々な偽装事件は、これまでも何度となく繰り返されており、跡を絶ちません。
ブログ 「不思議な不正義」 の荒野鷹虎さんが、小気味よい詩とともに数々の偽装事件をブログで紹介されていますので、是非、そちらもご覧ください。
「今年の漢字」(偽)が復活!?
事件が公になる度に、マスコミは、こぞって大々的に報道していますが、その陰で、食品偽装などとは比較にならないほど重大で悪質な偽装が行われています。
それが、最高裁判所による「偽装上告審」です。
まずは、次の画像で、最高裁判所の郵便番号〒102-8651の地域の郵便物を引き受ける郵便局が、麹町支店であることをご確認ください。

ところが、二審までの裁判記録が最高裁判所に届いたことを通知する「記録到着通知書」が入っていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されています。

不審に思い最高裁に問い合わせたことがあったのですが、最高裁の郵便物は丸の内支店の区域ではないことを、職員も認めています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
ということは、封筒の中には、最高裁判所の書記官名での「記録到着通知書」が入っていはいたのですが、この郵便物は最高裁判所ではないところから発送されたと考えられます。
そして、最高裁の調書(決定)は簡易書留で送られてきたので、「最高裁判所内郵便局」の消印が押されていますが、裁判長認印の欄には、裁判長の印鑑が押されているわけではなく、○の中に「印」と書かれてあるだけで、本当に裁判長が押したものかどうは、かなり疑わしいです。



前述の「丸の内支店」というのは、2007年10月1日~2008年5月6日の民営化後の7ヶ月間だけ東京中央郵便局に併設されていましたが、財務省内分室と無関係とは言えないようです。
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
つまり、丸の内支店は、訴訟費用と深く関わりがあると考えられます。
このほかにも、上告の際の手続き・書面には、不審なことがたくさんありますので、最後に列挙しておきます。

「上告不受理」「上告却下」という判断がありますので、最高裁が関わらずに、二審の裁判所が判断・対応する事件は、当然あり得ることですが、問題は、一審のおよそ2倍という高額の上告費用を納入させておきながら、裁判記録が最高裁判所に送られることもなく、二審の裁判所で判断されているのではないかということです。
それにもかかわらず、最高裁に裁判記録が届いたかのような「記録到着通知書」を上告申立人に送り付け、あたかも最高裁で審理が行われているかのように見せかけて、訴訟費用だけを搾取しているとしたら、まさに上告申立人を欺く偽装裁判「偽装上告審」なのです。
「偽装上告審」と考えられる根拠
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁判所からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「丸の内、marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁判所に届けられていないと考えられる。
② 最高裁判所の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、控訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
⑥ 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
⑦ 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、裁判所の内部でしか情報が共有されず、不正をしやすい仕組みになっている。
⑧ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
また、上告の際の訴訟費用は、一審のおよそ2倍である。訴訟費用が妥当であるかは極めて疑問であり、最高裁判所で審理する必要がないと判断された事件、つまり、上告不受理または却下になったケースについては、消費者契約法に基づいて、訴訟費用を申立人(上告人)に返還すべきである。
さらに、この上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
これらに関しては、二審の裁判官らによる虚偽有印公文書作成に関することも含めて、現在、仙台高等裁判所に不服申し立ての文書を送っていますが、延長した期限の今日になっても回答が届いていません。




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