特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・
無料で情報を提供しているブログについての著作権法違反事件ですから、もちろん経済的損失を被ることもなく、実質的な被害は精神的苦痛ぐらいしかありません。
しかし、その著作権法違反事件に、なぜこだわるのかといえば、犯人の目星がついたとき、その現実に驚愕し、この国の構造が、表と裏の二重構造になっていることに気がつくきっかけとなった事件だからです。
見せ掛けの民主国家・法治国家を維持するために、非合法な手段を使ってまで、それを支える組織的な仕組みが存在していることに気がついたのです。
その様な組織を一掃しない限り、国民主権に基づく正当な活動や法律に基づく正義の活動が妨害され、真の民主国家・法治国家に生まれ変わることは出来ないからです。
安倍政権は、特定秘密保護法を成立させようとしていますが、国家自体が犯罪行為をしているとき、それを指摘したり、国民に知らせたりする行動が、テロ活動の防止という名目で、捜査の対象となり得る可能性があります。
特定秘密保護法を成立させるのであれば、何が特定秘密に該当するのかを厳格に定める必要があります。
さらに、このような法律を成立させる前提として、現在、国家による不正が疑われている事件・犯罪は、完全に解決しておく必要があります。
さもなければ、国家による不正は温存され、将来にわたり国民の生活や社会に悪影響を及ぼすからです。
さて、著作権法違反事件に話を戻しますが、犯人の目星がついたのは、意外に早い時期で、警察に相談した翌日のことでした。
その時の様子については、当時のブログで紹介しています。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
この事件の告訴状は、当初、警察に提出するつもりでしたので、警察の不審な動向については、ちょっと遠慮して書きませんでしたが、告訴状が仙台地検に受理されるまでの半年ほどの間、警察や検察の間をたらい回しされ、その間に警察の関与を確信しました。
仙台地検に提出する段階で警察の動向を書き加えればよかったのですが、既に犯行に使われたパソコンのIPアドレスも特定していましたし、面倒だったので、そのまま提出しました。
ところが、時効まで数年あるにもかかわらず、早々と被疑者不詳で不起訴処分、両罰規定による郵政の処分については、未だにされていません。
そこで、不審な警察の動向を詳しく書いて仙台地検に提出したのが、異議申立書です。
犯人を特定できるほどの十分な情報を提供しているにもかかわらず、犯人が特定できずに不起訴というのは、納得がいきません。


ちょっと長いですが、誰(どの組織の関係者)が犯人か、きっと推測いただけるはずです。



異議申立書
仙台地方検察庁御中
異議申立人 ****
次の通り異議申立、及び、不服申立をする。
第1 異議申立人の住所・氏名
氏名 ****
住所 〒***
****
TEL *****
第2 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為
平成22年10月25日付で、異議申立人が平成22年6月16日付で告訴していた事件番号 平成22年検第102865 号 について、仙台地方検察庁が、異議申立人に対して通知した処分通知書(仙地検一第154号)及び 不起訴処分理由告知書(平成24年3月21日付)について、刑事訴訟法第260条及び第261条の規定に関する異議申立、及び、刑事訴訟法第260条の規定及び著作権法第124条に該当する不作為。
第3 異議申立の前置
第2の処分については、不起訴処分の理由が技術的に矛盾しており、不当な不起訴処分であること、及び、被告訴人である日本郵政に対する処分が、刑事訴訟法第260条及び著作権法124条1項に違反して未だにされていないことから、行政不服審査法第4条1項6号に掲げる除外事項「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法系警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となり得ること、及び、事件事務規程(法務省訓令)(平成25年4月1日施行)第191条1項の規定に基づく不服申し立てに該当すると思料するが、第一義的に、被告訴人である日本郵政に対する処分が、刑事訴訟法第260条及び著作権法124条1項に違反して未だにされていないことが極めて問題であることから、行政不服審査法に基づいて、御庁に不服申し立てするものとする。
なお、犯行が郵政のパソコンから行われたことは、告訴状で十分な証拠を示して立証しているが、仮に不起訴処分とするのであれば、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)の説明を求める。
第4 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為であることを知った年月日
平成22年10月26日。
第5 異議申立 及び 不作為 の 趣旨及び理由
(1) 異議申立の趣旨
異議申立に係る処分について、犯人を特定し、起訴処分とすることを求 める。
被告訴人である日本郵政株式会社に対する処分をすみやかに決定し、
通知することを求める。
(2) 異議申立の理由
仙台地方検察庁に告訴していた平成22年検第102865 号 について、異議申立人に対して通知した処分通知書(仙地検一第154号)及び不起訴処分理由告知書(平成24年3月21日付)には、被疑者について、「不詳(仙台中央郵便局の職員)」と記載されているが、異議申立人は、平成22年6月16日付告訴状で、「日本郵政株式会社 及び その職員」を被告訴人として告訴しており、「仙台中央郵便局の職員」と限定するような告訴はしていない。
したがって、担当検察官が、犯行が仙台中央郵便局のパソコンから行われたことを確認したうえで不起訴処分としていると考えられることから、 すみやかに犯人を特定し、起訴処分とするよう求める。
尚、不起訴処分の理由については、平成23年2月21日、担当検事から電話で説明を受けたが、その説明に技術的な矛盾があること、及び、時効まで相当期間あるにもかかわらず、被疑者不詳で不起訴処分ということについては、著しく納得できない。
さらに、著作権法第124条の両罰規定による被告訴人日本郵政株式会社に対する処分については、告訴人である異議申立人に対し未だに処分が通知されておらず、刑事訴訟法第260条に基づく通知を求める。
尚、被疑者不詳で不起訴処分という事態を受け、犯人特定の手掛かりになるよう、異議申立人は、平成23年10月11日付 上申書を新たな証拠を添付して提出し告訴状の補足をしているが、それに対する返答がされておらず、改めて記載する。(以下で述べる資料については、平成23年10月11日付 上申書に添付したものを指す。)
1 福島県警と犯人との関係について
告訴状に記載の通り、平成21年11月30日、異議申立人が福島警察に当該事件について相談して以降、異議申立人は、問題のサイトを削除して欲しいと、再三、要請していたが、削除されることはなく、その後もブログの記事が次々と新たに複製され、猥褻なサイトにアップロードされたため、異議申立人は、犯人を特定するために自分でも調べてみることにした。
異議申立人は、犯人のパソコンのIPアドレスを特定し、郵政のパソ コンから犯行が行われていることを突きとめ、その結果を福島県警にも、その都度伝えていたが、警官からは、「どうして分かったのですか。」と言われるものの、一向に問題のサイトが削除される気配がなかったため告訴することにした。
平成22年2月22日、異議申立人は、告訴状を福島県警いわき中央警察署に持参したが、コピーだけとられ、原本は返戻された。
その2日後の24日、福島県警本部サイバー犯罪対策室長のノヤという人物から電話があり、「問題のサイトを削除できるかもしれませんが、それでも刑事告訴しますか。」と質問された。さらに、「ここを削除しても、別なところで同じようにされる可能性はあります。」と言われた。
福島県警は、当初から犯人を特定しており、問題のサイトをコントロ ールできる状態にあり、それ以前に削除できたにもかかわらず放置しておきながら、告訴しようとした途端に、あわてて削除しようとした様子がうかがえたため、異議申立人は、厳重に抗議し、告訴することを改めて伝えた。
また、異議申立人は、ノヤから、「IPアドレス違いますよ。こちらから説明したいことがありますので、来週か再来週あたり警察署に来ていただけますか。」と言われた。
同年3月3日、いわき中央警察署で、福島県警本部サイバー犯罪対策 室のユサとサトウからパソコンを操作しながら説明を受けた。一箇所、異議申立人の認識が誤っていた部分を指摘されたが、その後、訂正し、告訴を取り下げるほどのことではなかった。
再度、説明したいことがあるということで、異議申立人は、31日に、再び、いわき中央警察署に呼び出されたが、前回とほとんど同じような説明だった。そのとき同席したのは、前回のときのユサと、無言・無表情の異質な感じの警官2名と、いわき中央警察署のサイトウが立ち会った。
話の途中で、異議申立人が、後述の異議申立人の相談内容が福島県から最高裁へ連絡されたことを裏付ける証拠(資料1)を提示したところ、異質な警官の一人が、立ち上がって覗き込み、かなり興味を示した。さらに、福島県警の対応を批判したところ、異質な感じの警官のもう一人が合図し、サイトウを除く3名は、別室に移った。
20~30分ぐらいして、ユサだけが戻ってきた。そこで、次のよう な趣旨のことを言われた。
① 被告訴人を「日本郵政」にしていたのを「被告訴人不詳」にして、告訴状の中身から、郵政に関する記述を削除して欲しいということ。
その代わり、告訴人調書で、郵政のことを書き添えるということ。
② 事件については福島県警で調べているので、告訴状を福島県警に提出して欲しいということ。
異議申立人は、福島県警の対応に不信感をもったので、告訴状の提出を断った。
さらに、平成22年8月の事情聴取の際に、異議申立人が仙台地検に提出した資料のとおり、警察の動きと問題のサイトの隠蔽工作のタイミングが一致していることから、福島県警と犯人とが密接な関係にあることがうかがえる。
また、平成22年4月、異議申立人は、仙台地検に当該事件の告訴状を送ったが、宮城県警に提出するように言われたので、その後、仙台中央警察署に送ったが、対応が不適切で告訴状を受理しようとしないため、東北管区警察局に苦情を伝えたが、こちらも適切な対応をせずに、告訴状の提出先のみ気にしている様子であったので、警察が深く事件に関与していると推測できる。
よって、福島県警は、犯人と密接なつながりがあるものと推測され、福島県警に確認すれば犯人の特定は容易にできるものと考えられ、犯人不詳というのは極めて不自然である。
2 最高裁判所と福島県警とのかかわりについて
平成21年11月30日、異議申立人が、福島警察いわき中央署に当該事件について初めて相談した翌日、その内容が、いわき中央署から福島県警本部のサイバー犯罪対策課に伝えられたことを、いわき中央警察署のサイトウから伝えられた。
ところが、同日の夕方、「リンク元不明(URLの直接入力と考えられる。)」で、ブログに最高裁判所からのアクセスがあり、当該事件について、福島県警から最高裁判所に即座に伝えられたことがうかがえた。(資料1)
また、当初、複製され貼り付けられたブログの記事が裁判批判の記事が中心であったことから、最高裁判所のかかわりも疑われ、異議申立人が、ブログでそのことを指摘したところ、それ以外の記事も同様に複製され貼り付けられた。(資料2)
さらに、裁判批判のブログに対する妨害行為ということで、被疑者の 対象になり得る最高裁判所に捜査機関が情報を流すということは、あってはならないことであり、それを敢えて行ったということは、双方の関係が極めて親密であることがうかがえる。
3 郵政の関与について
① IPアドレス特定の信頼性
異議申立人は、ウィキペディアの編集履歴から、犯人のパソコンのIPアドレスが「 61.124.75.176 」であることを特定し、ホスト名変換が「 ntmygi059176.mygi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 」であることが判明した。(詳細は告訴状に記載。)
異議申立人は、国内のIPアドレスを管理する「社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター」に問い合わせ、上記IPアドレスが割り当てられているプロバイダーである富士通株式会社の電話番号(03-***-***)を教えてもらった。異議申立人は、富士通に問い合わせたところ、応対したNから、詳細についてはメールで問い合わせるように指示があり、送信先のアドレス(***@****jp)を伝えられた。
それで、異議申立人は、平成22年1月18日に、被害の状況や、犯人がアクセスしたサイト、日時、利用者(犯人)の特定と問題のサイトの削除要請などをメールで伝えたが、返事がなかった。(資料3)
さらに、IPアドレス検索で仙台中央郵便局である可能性が高いということがわかり、異議申立人は、同22日にそのことを伝えるメールを再送信したが、それでも返事がなかった。(資料4)
そこで、同26日に、富士通に、再び電話で問い合わせたところ、前述のNが応対し、異議申立人のメールは、すでにIPアドレスの割り当て先の組織に送ってあるということだった。個人ではなく組織ということなので、その組織を教えて欲しいと言ったが、教えてもらえなかった。
異議申立人が、その組織というのは、「郵政ですよね?」「仙台中央郵便局ですよね。」と何度か確認したが、担当者は返事に困っている様子であった。
結局、富士通の***が、その組織に確認した後、折り返し、異議 申立人に電話をくれることになった。
Nからの連絡によれば、2~3日中に、その組織から、私にメールを送るということだった。
ところが、翌日、郵政から次のような内容の電話があった。
(着信音の後)
申立人「はい、○○です。」
郵政 「私、日本郵政、お客様係のIと申します。
本日、Nが不在なので、代わりに私がお電話をしました。
先日、お客様から問い合わせがありましたIPアドレスについ
てですが、該当するものはありませんでした。」
申立人「ウィキペディアの書き込みの内容からも、郵政の職員がかかわ
っていることは確かです。しっかり調べて、いかがわしいサイトを即刻削除してください。」
郵政 「日本郵政といたしましては、これ以上申し上げることはござい
ません。」
申立人「・・・・・」
日本郵政から連絡があったということは、富士通からの連絡を受けてのことに違いないので、その1~2時間ほど後に、郵政に確認の電話(03-***-***)をした。
そのときのIとのやり取りは次のようになる。
申立人「先程の電話のことで確認しますが、昨日の富士通からの連絡
を受けてのことだったのですか。メールで連絡するということでしたが、電話になったのですか。」
郵政 「えっ、何のことですか。」
申立人「私は、郵政には、何かの調査してほしいとか依頼していません
よ。」
郵政 「再度、郵政で調査した結果をお知らせしたのです。」
その後、それ以外には、IPアドレスの件で異議申立人へのメールや電話はなく、富士通が言及するIPアドレスの割り当て先の組織いうのは、日本郵政であるということを確信した。
尚、平成23年2月21日の担当検事の説明では、このときの電話について、郵政は、異議申立人に電話をしていないと言っているということだったので、同月23日、日本郵政に電話して確認しようとしたが、担当者につないでもらえず、明らかに不審な対応だった。
さらに、同日夕方、異議申立人のブログに、ブログのタイトルに酷似した「不公正な国家賠償請求」での検索による富士通からのアクセスがあったので、異議申立人の電話を受けた郵政から、富士通に対し何らかの連絡がされたことがうかがえる。(資料5)
② 固定IPアドレスについて
担当検事より不起訴処分の理由について説明があり、郵政は固定IPアドレスを利用しており、郵政のIPアドレスではないということを伝えられたが、この説明は技術的に完全に矛盾している。
接続する度に違うIPアドレスが付与される動的IPアドレスと違い、固定IPアドレスであるからこそ、告訴状に記載したGPSの位置特定や表示も常に不変であり、ウィキペディア編集時のIPアドレスも常に同じものを表示する。
さらに、プロバイダーである富士通のNが言及するIPアドレスの割り当て先の組織というのも、常に正確に一致することになる。
よって、固定IPアドレスであるからこそ、郵政のパソコンであることがより正当化され、担当検事の説明では不起訴処分の理由には該当しない。
したがって、異議申立人は、日本郵政株式会社も被告訴人として告訴 しており、著作権法124条の両罰規定により該当すると思量するが、これに関する処分については、平成22年10月25日付け「処分通知書」は記載されていないので、刑事訴訟法第260条に基づき処分を通知することを求める。
4 他のブログの被害について
異議申立人のブログ以外にも、保守・革新等の系統にかかわらず、多くの政治系のブログが同じような被害にあっており、複数の被害者がいて、複数の犯人がかかわっているものと推測される。
「site:****-otakara.com」で検索し、上位100位ぐらいまでを調べたところ、(資料6)のブログから繰り返し行われており、それぞれのタイトルに女性の名前がついている。
尚、「経済****」というブログの、キャッシュには、異議申立人のブログと同様に、「自己紹介」というサブタイトルで、ウィキペディアの「発電所」の記述が含まれていた。(資料7)
5 結論
本件については、日本郵政株式会社、及び、福島県警が、深く事件に関与していると推測されるほか、最高裁判所のかかわりも疑われる。
尚、「処分通知書」が届いた昨年10月28日、様子をうかがうかのように、日本郵政株式会社と福島県警から異議申立人が管理するブログにアクセスがあった。(資料8)
さらには、多数の政治系ブログが同様の被害にあっていることから、組織的な犯行である可能性が高い。
よって、以上の事実と証拠から、犯人を特定し、速やかに起訴するよう求める。



- 関連記事
-
- 特定秘密保護法は 国家による犯罪を温存させる!! (2013/12/05)
- 不起訴処分理由告知書と特定秘密保護法は同じ原理 (2013/11/29)
- まやかしの法治国家に特定秘密保護法なんて とんでもない!! (2013/11/22)
- 特定秘密保護法を成立させる前に 国家的犯罪を一掃する必要が・・・ (2013/10/24)