“お笑い”の域に達している仙台地検検事正の決定理由
著作権法違反事件についての異議申立てに対する決定書が、13日、仙台地検から届きました。
不起訴処分理由告知書とは違って、この決定書には理由が書かれていますが、それが、この国がまともな法治国家であるかどうかの判断材料になると言えます。
事実を法律に基づいて一つひとつ確認させる形に作成した異議申立書ですので、それに沿って答えれば、検察の不起訴処分が不当であることを認めざるを得ません。
そこで、とにかく内容には触れないように、行政不服審査法の対象にはならないという理由で却下してしまいたかったようです。
法律を無視して、詭弁を弄しているとしか言えません。
まずは、その決定書をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
決定書
住所 *****
異議申立人 ****
上記異議申立人が平成25年9月27日付け異議申立書をもって提起した公訴を提起しない処分等に係る異議申立てについて、次の通り決定する。
主文
本件異議申立は、いずれも却下する。
不服申立ての趣旨
1 異議申立人が平成22年6月16日付けで当庁検察官に告訴し、当庁検察官が公訴を提起しない処分をした事件について、公訴を提起せよ。
2 上記1記載の異議申立人がした告訴について、処分がさていない被告訴人に対する処分を速やかに決定し、異議申立人に通知せよ。
決定の理由
1 不服申し立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「法令に基づく申請」ではなく、処分通知は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから、いずれも同項の「不作為」に該当せず、行政不服審査の対象とならない。
3 よって、本件異議申立ては、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条第1項に基づき、主文のとおり決定する。
平成25年10月10日
仙台地方検察庁検事正 林 眞琴

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
犯人のパソコンを特定した経緯については、告訴状で証拠を示して述べていますが、異議申立書では、新たな証拠と更なる事実関係を、犯人を特定でき得るほど詳細に明記して、犯人の特定と起訴を求めていますので、検察が犯人を野放しにして、技術的にありえない理由で不起訴処分としていること自体が、「刑事事件に関する法令に基づかない処分」に該当するのです。
従って、決定の理由1のように、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、法律を無視しているとしか言えません。
決定の理由2については、とにかく意味不明です。
まずは、「そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「法令に基づく申請」ではなく」という部分です。
刑事訴訟法第230条には、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定されています。
しっかり、法令に基づいているではありませんか。
さらに、「処分通知は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから」とありますが、処分通知のことなんか、私は一言も言っていません。
刑事訴訟法第260条の規定及び著作権法第124条に基づく処分そのものがされていないことに対する異議申し立てをしているというのに、勝手に「処分通知」のことにすり替えないでいただきたい。
ここまで来ると、ほとんど「お笑い」の域に達しているとしか言いようがありません。
行政不服審査法
第2条 2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
仙台地検の決定、前回と同様、まったく話になりません。
こちらから願い下げです。
事件事務規程による不服申立てに切り替えた方がよさそうです。
多くの政治系ブログいかがわしいサイトにコピペされたという著作権法違反事件ですが、警察に相談しても、犯人を捕まえ犯行を止めさせるどころか、次々と新たな記事が被害にあいました。
警察には頼れないと思い、手間暇かけて自分で犯人のIPアドレスを特定し、それが仙台市内の郵政のパソコンであることを突き止めました。
IPアドレスを特定することで、新たな記事のコピペは止まり、告訴することで、問題のいかがわしいサイトはネット上から完全に削除されました。
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
自画自賛で申し訳ないですが、これだけ犯罪抑止に貢献したのですから、本来なら表彰ものでしょうね。
ところが、この事件、起訴すらされないということは、政府機関が関与しているということの証左にほかなりません。


不起訴処分理由告知書とは違って、この決定書には理由が書かれていますが、それが、この国がまともな法治国家であるかどうかの判断材料になると言えます。
事実を法律に基づいて一つひとつ確認させる形に作成した異議申立書ですので、それに沿って答えれば、検察の不起訴処分が不当であることを認めざるを得ません。
そこで、とにかく内容には触れないように、行政不服審査法の対象にはならないという理由で却下してしまいたかったようです。
法律を無視して、詭弁を弄しているとしか言えません。
まずは、その決定書をご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
決定書
住所 *****
異議申立人 ****
上記異議申立人が平成25年9月27日付け異議申立書をもって提起した公訴を提起しない処分等に係る異議申立てについて、次の通り決定する。
主文
本件異議申立は、いずれも却下する。
不服申立ての趣旨
1 異議申立人が平成22年6月16日付けで当庁検察官に告訴し、当庁検察官が公訴を提起しない処分をした事件について、公訴を提起せよ。
2 上記1記載の異議申立人がした告訴について、処分がさていない被告訴人に対する処分を速やかに決定し、異議申立人に通知せよ。
決定の理由
1 不服申し立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「法令に基づく申請」ではなく、処分通知は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから、いずれも同項の「不作為」に該当せず、行政不服審査の対象とならない。
3 よって、本件異議申立ては、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条第1項に基づき、主文のとおり決定する。
平成25年10月10日
仙台地方検察庁検事正 林 眞琴


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
犯人のパソコンを特定した経緯については、告訴状で証拠を示して述べていますが、異議申立書では、新たな証拠と更なる事実関係を、犯人を特定でき得るほど詳細に明記して、犯人の特定と起訴を求めていますので、検察が犯人を野放しにして、技術的にありえない理由で不起訴処分としていること自体が、「刑事事件に関する法令に基づかない処分」に該当するのです。
従って、決定の理由1のように、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、法律を無視しているとしか言えません。
決定の理由2については、とにかく意味不明です。
まずは、「そもそも告訴は、同法第2条第2項に規定する「法令に基づく申請」ではなく」という部分です。
刑事訴訟法第230条には、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と規定されています。
しっかり、法令に基づいているではありませんか。
さらに、「処分通知は、処分その他公権力の行使にも当たらないことから」とありますが、処分通知のことなんか、私は一言も言っていません。
刑事訴訟法第260条の規定及び著作権法第124条に基づく処分そのものがされていないことに対する異議申し立てをしているというのに、勝手に「処分通知」のことにすり替えないでいただきたい。
ここまで来ると、ほとんど「お笑い」の域に達しているとしか言いようがありません。

行政不服審査法
第2条 2 この法律において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
仙台地検の決定、前回と同様、まったく話になりません。
こちらから願い下げです。
事件事務規程による不服申立てに切り替えた方がよさそうです。

警察には頼れないと思い、手間暇かけて自分で犯人のIPアドレスを特定し、それが仙台市内の郵政のパソコンであることを突き止めました。
IPアドレスを特定することで、新たな記事のコピペは止まり、告訴することで、問題のいかがわしいサイトはネット上から完全に削除されました。
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!
自画自賛で申し訳ないですが、これだけ犯罪抑止に貢献したのですから、本来なら表彰ものでしょうね。
ところが、この事件、起訴すらされないということは、政府機関が関与しているということの証左にほかなりません。



- 関連記事
スポンサーサイト