民主国家とは言えない日本の統治システム
その目的は他でもない、法律を制定している権力側が、思い通りの結論にもっていきやすくするためです。
私の国家賠償訴訟では、裁判所と被告代理人らによるダブル不正によって、事実が意図的にねじ曲げられ、敗訴にされています。
欠陥のある民事訴訟法が、裁判所が不正をしやすい仕組みにしています。
控訴の際と、上告の際の手続きを比較してみると、これらは明らかに異なります。控訴理由書は、二審の裁判所に提出するのに対し、上告理由書は、二審判決を下した同じ裁判所にします。
ごく一部の最高裁で受理される事件を除いて、上告事件の大半は、二審の裁判所で判断されていると考えられます。それは、私の上告手続きの物証等からも確認できます。
さらに、上告の際は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、その理由書は、相手方に送達されることはありません。
二審の裁判所は、外部に知られることなく、不正をしやすい条件が調っているのです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
まさに、その不正をしやすい仕組みをフルに活用したのが、仙台高裁のデタラメ判決です。
この裁判での、裁判官と被告代理人らによる不正行為については、刑事告訴しましたが、いずれも、不当に不起訴処分にされています。
犯罪行為を、合法的な手続きで不起訴処分にしてしまえるのが、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の一言で済んでしまう不起訴処分理由告知書です。
比較的メジャーな法律である刑事訴訟法には、請求があるときには不起訴処分の理由を告知しなければならないという趣旨の法治国家らしい法律が盛り込まれているのですが、それを運用する際の細かい規定を定めた事件事務規程(法務省訓令)に、事件握り潰しの小細工をしているのです。
ところが、こちらは相反する法律を、無理やり並立させているために、明らかな矛盾が生じています。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
さらに、不起訴処分に対して不服があるときは、検察審査会にへの審査申立と、公務員の職権濫用事件については、裁判所に対して付審判請求をすることができますが、これらの制度も、どれも使い物になりません。
検察審査会については、実際に審査が行われているかどうかは極めて疑わしいですし、付審判請求については、請求しても裁判にかけられる割合は、わずか0,13%で、しかも、ほとんどが警察官による暴行陵虐事件ばかりです。
まやかしの制度に翻弄される国民!
法律で定められている制度を利用したところで、何一つ解決されることはありません。それどころか、デタラメに結論づけられ、訴訟費用だけが騙し取られる羽目になります。
それを知らずに利用した国民は、まやかしの制度に翻弄され、膨大な時間と労力と費用を浪費させられるだけです。

こちらは、原発を通じて、この国の政治が、企業や政治家、官僚組織の中で、既得権益を得ている者たちの都合のよい方向に動かされていく様子・経緯が、リアルに描かれています。
小説というスタイルをとっているので、どこまでが真実で、どこからが架空なのか判断しかねるところもありますが、主要な部分においては、ほかの文献等とも一致しており、国家の中枢を知り尽くした著者が、民主国家とは言えないこの国の構造と問題点を、鋭く描写しているといえます。

東京電力福島第一原発の事故があったにもかかわらず、それを教訓とすることなく、根本的な問題が解決されないまま原発は再稼働され、再び事故は起こってしまうのです。
もちろん、再稼働は民意を反映したものではなく、総括原価方式によってもたらされる超過利益(レント)が、裏の集金・献金システムとして、日本の政治に組み込まれ、結果として、電力システム改革は骨抜きにされ、さらには、再稼働に反対する県知事は、プルサーマルに反対していた佐藤栄佐久前福島県知事のように、事件とは言えない事件で逮捕され(原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・)、反原発デモへの参加者は、警察による不当な逮捕、監視や尾行、嫌がらせによって弱体化された上での再稼働だったのです。
小説の中に登場する総理大臣、県知事、脱原発を掲げる俳優・・・というのが、安倍総理、泉田裕彦新潟県知事、山本太郎参議院議員・・・と重なります。
まさに、愚かな官僚や政治家たちによって再稼働に突き進もうとする日本の未来を予測するような内容なのです。
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