仙台高等裁判所は 自身の犯罪行為を 自ら判断できるはず!!
前にもお伝えした通り、裁判官らによる不正が行われた仙台高等裁判所に対して、7月中旬に、デタラメな二審判決が確定した背景・経緯について説明を求める内容の不服申立書を送りました。
不服申立書のポイントは、4つあります。
① 二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないことを確認させる。
② デタラメな二審判決が確定した事実から、最高裁で審理されていない可能性が高く、その点について説明を求めている。
③ 上告不受理・却下になったケースについて、上告費用を申立人(上告人)に返還しないことについては、消費者契約法に基づく2006年11月27日の最高裁判例に違反していることを確認させる。
④ 上記の①から③について、合理的説明ができないときは、再審または抗告の制度を利用したところで、再び、まやかしの制度に翻弄されることになりかねないので、訴訟費用の返還及び賠償を求める。
不服申立書は、7月14日に仙台高裁に届いたことを確認しており、それからおよそ1か月後の8月15日までに回答するよう求めていましたが、その期限から更に1か月半がたちますが、何の連絡もありません。
それで、先週の木曜日、どうなっているのか仙台高裁に電話で問い合わせてみました。
要件を伝えると、民事の事件受付(?)の担当のところに回されたのですが、「既に判決が確定していますので、不服があるときは、再審の手続きをしてください。」という趣旨のことを言われました。
これには、まったくあきれてしまいます
不服申立書が届いてから2か月半が経過しているのですから、既に受理され、当然、何らかの対応がとられているものかと思っていましたら、まったく、そうではなかったようです。
こちらから連絡をとって初めて再審の手続きをするように言うということは、不服申立書については、受理するでもなく、受理できないでもなく、ただ放置しておいたと受け留めるしかありません。
検察でさえ、告訴状や異議申立書などの文書を送れば、受理する際にはその旨を伝えてきますし、受理しないときには、苦しい弁解で支離滅裂な文書であっても、その理由を伝える文書を送ってきます。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!
首相が大嘘つきなら 検事正も大嘘つき!!
その最低限のことを、仙台高裁は、まったくできていないのです。
国民に対しては、民事訴訟法や刑事訴訟法で定められた規定を厳格に適用して、ちょっとでも外れていれば、容赦なく却下するくせに、自分たちのやることは、まるでいい加減なのです。
そもそも、裁判官らによる不正は、国家賠償訴訟において行われたものです。
国民が、国家賠償を請求をする権利は、憲法第17条で定められています。
それを、仙台高裁の裁判官らが、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する犯罪行為をして、妨害したのです。
つまり、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所による犯罪行為によって、裁判の公正さが妨害されただけではなく、訴訟費用が騙し取られたことにもなるのですから、詐欺にも該当する重大な複合犯罪です。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
ここで注目すべきは、不服申立をした先が、省庁などの一般的な行政機関ではないということです。
裁判所という、憲法に適合しているかどうかの判断をする能力・機能・権限を持っている機関であるということです。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
裁判所内部のこですから、事実関係の調査は自ら出来るわけですし、仙台高裁の行為が、犯罪行為に該当するかのかどうか、憲法違反や判例違反にあたるのかどうかを、自ら判断できる能力を有しているわけですから、不服申立での指摘に即座に対応し、問題があれば、すみやかに対処しなければならないはずです。
自らの行為の違法性について、見て見ぬふりをすることは、決して許されない機関であるということです。
仙台高裁に送った不服申立書は、事実を、それぞれの証拠と法律に基づいて一つひとつ確認させ、デタラメな仙台高裁判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が、何一つ示されていないことを認めさせるように文書を作成してあります。
裁判所の曖昧な判断に対して、逃げ道を与えないように、緻密に確認事項を書き連ねてあります。
とにかく、その一つひとつについて、10月末までに回答するようにということを、しっかりと伝えておきました。



不服申立書のポイントは、4つあります。
① 二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないことを確認させる。
② デタラメな二審判決が確定した事実から、最高裁で審理されていない可能性が高く、その点について説明を求めている。
③ 上告不受理・却下になったケースについて、上告費用を申立人(上告人)に返還しないことについては、消費者契約法に基づく2006年11月27日の最高裁判例に違反していることを確認させる。
④ 上記の①から③について、合理的説明ができないときは、再審または抗告の制度を利用したところで、再び、まやかしの制度に翻弄されることになりかねないので、訴訟費用の返還及び賠償を求める。
不服申立書は、7月14日に仙台高裁に届いたことを確認しており、それからおよそ1か月後の8月15日までに回答するよう求めていましたが、その期限から更に1か月半がたちますが、何の連絡もありません。
それで、先週の木曜日、どうなっているのか仙台高裁に電話で問い合わせてみました。
要件を伝えると、民事の事件受付(?)の担当のところに回されたのですが、「既に判決が確定していますので、不服があるときは、再審の手続きをしてください。」という趣旨のことを言われました。
これには、まったくあきれてしまいます

不服申立書が届いてから2か月半が経過しているのですから、既に受理され、当然、何らかの対応がとられているものかと思っていましたら、まったく、そうではなかったようです。
こちらから連絡をとって初めて再審の手続きをするように言うということは、不服申立書については、受理するでもなく、受理できないでもなく、ただ放置しておいたと受け留めるしかありません。
検察でさえ、告訴状や異議申立書などの文書を送れば、受理する際にはその旨を伝えてきますし、受理しないときには、苦しい弁解で支離滅裂な文書であっても、その理由を伝える文書を送ってきます。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!
首相が大嘘つきなら 検事正も大嘘つき!!
その最低限のことを、仙台高裁は、まったくできていないのです。
国民に対しては、民事訴訟法や刑事訴訟法で定められた規定を厳格に適用して、ちょっとでも外れていれば、容赦なく却下するくせに、自分たちのやることは、まるでいい加減なのです。

国民が、国家賠償を請求をする権利は、憲法第17条で定められています。
それを、仙台高裁の裁判官らが、虚偽有印公文書作成・同行使に該当する犯罪行為をして、妨害したのです。
つまり、国が制定している国家賠償制度でありながら、国の機関である裁判所による犯罪行為によって、裁判の公正さが妨害されただけではなく、訴訟費用が騙し取られたことにもなるのですから、詐欺にも該当する重大な複合犯罪です。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

裁判所という、憲法に適合しているかどうかの判断をする能力・機能・権限を持っている機関であるということです。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
裁判所内部のこですから、事実関係の調査は自ら出来るわけですし、仙台高裁の行為が、犯罪行為に該当するかのかどうか、憲法違反や判例違反にあたるのかどうかを、自ら判断できる能力を有しているわけですから、不服申立での指摘に即座に対応し、問題があれば、すみやかに対処しなければならないはずです。

仙台高裁に送った不服申立書は、事実を、それぞれの証拠と法律に基づいて一つひとつ確認させ、デタラメな仙台高裁判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が、何一つ示されていないことを認めさせるように文書を作成してあります。
裁判所の曖昧な判断に対して、逃げ道を与えないように、緻密に確認事項を書き連ねてあります。




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