首相が大嘘つきなら 検事正も大嘘つき!!
前回の記事では、仙台高裁の裁判官らを不起訴処分としたことについての異議申立に対して、仙台地検から却下の決定書が届いたということをお伝えしました。
この決定の理由については、こちらが指摘していることについて、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
とにかく検察や裁判所は、曖昧な判断基準で処分や決定をしていることから、個々の事実関係をそれぞれの法律の文言に照らし合わせて確認するような形で異議申立書を作成したわけですが、それらを完全に無視して、またもや曖昧でデタラメな決定をしたのです。
当初、この決定理由を読んだときは怒り心頭でしたが、冷静になってもう一度見直すと、この決定書も、また、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当するようです。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当するのが、決定の理由の1です。
決定の理由
1 不服不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
決定の理由1の妥当性を検証するなら、異議申立が、行政不服審査法のの異議申し立てに該当するのかどうかということを突き詰めて論じる必要があります。
行政不服審査法の対象にならない処分の一つとして、同法第4条第1項第6号の「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」が規定されています。
法律関係を論じているのですから、「法令に基づく」以外は、すべて「法令に基づかない」に該当します。
ですから、「刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である」ならば、行政不服審査法の対象になるはずです。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)で規定されている不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件は、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、それらを一切満たしていないにもかかわらず、不起訴処分としたことは、法令に基づかないで検察官が行った処分に該当します。
三段論法を用いてまとめてみると、次のようになります。
裁判官らに対する不起訴処分は、刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である。
↓
刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である ならば、行政不服審査法の対象になる。
↓
裁判官らに対する不起訴処分は、行政不服審査法の対象になる。
裁判官らによる虚偽有印公文書作成 及び 同行使の事件は、明らかに行政不服審査法の対象となる事件であり、異議申立に対する却下は、不当な決定です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、裁判官らを不起訴処分としていることは、明らかに法令に基づかない処分に該当し、それを、決定の理由1で、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから」と表現していることは、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当することは明白です。
黒であるものを白とするのですから、その理由を説明しようとすれば、必然的に虚偽や矛盾が含まれることになります。
だからこそ、権力側にとって都合の悪い事件を握り潰し易くしておくためには、不起訴処分理由告知書に書くべき「理由」を、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」の表現で十分としておく必要があるのです。
ところが、行政不服審査法に基づく異議申立に対する決定書では、その理由を説明したために、馬脚を現してしまったのです。
当然の原理ともいえるのです。
安倍首相が、オリンピック招致のプレゼンテーションで、福島第一原発事故について「状況はコントロールされている」「汚染水は港湾内で完全にブロックされている」と言い放ったことについては、ビックリ仰天でしたが、この仙台地検刑事正の決定書の大嘘についても、また、同様の衝撃を受けました。
大嘘を、罪悪感もなく平然と発するのが、この国の政治家や官僚たちなのです。



この決定の理由については、こちらが指摘していることについて、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
とにかく検察や裁判所は、曖昧な判断基準で処分や決定をしていることから、個々の事実関係をそれぞれの法律の文言に照らし合わせて確認するような形で異議申立書を作成したわけですが、それらを完全に無視して、またもや曖昧でデタラメな決定をしたのです。
当初、この決定理由を読んだときは怒り心頭でしたが、冷静になってもう一度見直すと、この決定書も、また、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当するようです。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当するのが、決定の理由の1です。
決定の理由
1 不服不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
決定の理由1の妥当性を検証するなら、異議申立が、行政不服審査法のの異議申し立てに該当するのかどうかということを突き詰めて論じる必要があります。
行政不服審査法の対象にならない処分の一つとして、同法第4条第1項第6号の「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」が規定されています。
法律関係を論じているのですから、「法令に基づく」以外は、すべて「法令に基づかない」に該当します。
ですから、「刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である」ならば、行政不服審査法の対象になるはずです。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)で規定されている不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件は、「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、それらを一切満たしていないにもかかわらず、不起訴処分としたことは、法令に基づかないで検察官が行った処分に該当します。
三段論法を用いてまとめてみると、次のようになります。
裁判官らに対する不起訴処分は、刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である。
↓
刑事事件に関する法令に基づかないで検察官が行った処分である ならば、行政不服審査法の対象になる。
↓
裁判官らに対する不起訴処分は、行政不服審査法の対象になる。
裁判官らによる虚偽有印公文書作成 及び 同行使の事件は、明らかに行政不服審査法の対象となる事件であり、異議申立に対する却下は、不当な決定です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず、裁判官らを不起訴処分としていることは、明らかに法令に基づかない処分に該当し、それを、決定の理由1で、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから」と表現していることは、虚偽有印公文書作成 及び 同行使に該当することは明白です。
黒であるものを白とするのですから、その理由を説明しようとすれば、必然的に虚偽や矛盾が含まれることになります。
だからこそ、権力側にとって都合の悪い事件を握り潰し易くしておくためには、不起訴処分理由告知書に書くべき「理由」を、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」の表現で十分としておく必要があるのです。
ところが、行政不服審査法に基づく異議申立に対する決定書では、その理由を説明したために、馬脚を現してしまったのです。
当然の原理ともいえるのです。
安倍首相が、オリンピック招致のプレゼンテーションで、福島第一原発事故について「状況はコントロールされている」「汚染水は港湾内で完全にブロックされている」と言い放ったことについては、ビックリ仰天でしたが、この仙台地検刑事正の決定書の大嘘についても、また、同様の衝撃を受けました。




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