まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!
それが、次の文書です。
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決定書
住所 ****
異議申立人 *****
上記異議申立人が平成25年8月19日付け異議申立書をもって提起した控訴を提起しない処分等に係る異議申し立てについて、次の通り決定する。
主文
本件異議申立は、いずれも却下する。
不服申し立ての趣旨
1 異議申立人が平成20年1月16日付けで当庁検察官に告訴した事件について、当庁検察官が行った公訴を提起しない処分を取り消し、控訴を提起せよ。
2 上記1記載の当庁検察官が行った公訴を提起しない処分について、刑事訴訟法第261条に定める公訴を提起しない処分の理由の告知をしない不作為を改めよ。
決定の理由
1 不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しないから、同理由告知について、同法に基づく不作為に対する異議申し立てをすることはできない。
なお、当庁検察官は、異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから、異議申立ての利益も存しない。
3 よって、本件異議申立は、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条1項に基づき、主文のとおり決定する。
平成25年9月5日
仙台地方検察庁検事正 林 眞琴


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仙台地検に何か文書を送ると、その後、連日のように法務省から、当ブログにアクセスがあるので、仙台地検独自の決定というよりは、法務省の意を受けての決定であるとには違いないと思いますが、この決定書を読んだ瞬間、“まったく、話にならない”というのが、率直な感想です。
こちらが指摘していることに対して、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
今回は、特別刑事部ではなく検事正の名前で決定書が出されていますが、これが曲がりなりにも法治国家を標榜する検察の答えかと思うと、情けない限りです。
決定書では、①法律に基づかない処分であったことの指摘に対する回答がされていないこと、②法律(事件事務規程)の矛盾の指摘を無視して、不起訴処分理由告知書を正当化していること、③法律の都合がよいところだけを取り入れ、更には法律を拡大解釈して、それを「決定の理由」としているところが、極めて重大な問題です。
根本的な問題に目をつぶり、表面だけをとり繕って、とりあえずは、行政不服審査法第50条2項の「不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」に間に合わせたものと思われます。
ちょっと失礼かもしれませんが、「おバカを相手にしても仕様がない。」、そんな思いが、この決定書を読んだ瞬間、頭の中を駆け巡りました。
まずは、上記の①から③の問題点について、具体的に見てみましょう。
①について
判決書に虚偽のこと記載した裁判官らに対する不起訴処分は、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件を一切満たしておらず、不起訴処分には該当しません。
その指摘を無視して、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、明らかにおかしいのです。
②について
不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないのです。
そのように捉えられる根拠は、事件事務規程(平成24年6月22日施行の条文)第72条2項に基づいており、同73条と矛盾しているのです。
よって、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないのです。
詳しくは、
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
この指摘を完全に無視しているのです。
さらに付け加えるならば、上記決定書、「決定の理由」2において、「異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから」などと偉そうのなことを言っていますが、不起訴処分の理由の説明を再三求めたところ、仙台地検特別刑事部が、不起訴処分理由告知書を二重発行したので、それに対する私の指摘を受けて、特別刑事部が平成20年8月6日付けの不起訴処分理由告知書の存在に気がついた次第なのです。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
③について
上記決定書、「決定の理由」2において、「公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」と記載されていますが、この文言、どこかで聞いたことがありませんか?
そうです。あの、本末転倒の判例です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
「正当な理由なくして、正当な結果は得られない。」というのは、常識中の常識です。
理由告知が不起訴処分の付随的手続きなどと、こんな屁理屈が通用するのは、裁判所と法務省くらいしかないでしょう。
さらに、「同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」というのは、行政不服審査法の不作為についての拡大解釈と言わざるを得ません。

告訴状も、最高検→仙台高検→仙台地検 とタライ回しにし、とにかく自分のところさえ担当しなければよいという極めて自己中心的な組織ですので、今回の決定も、場当たり的なものに過ぎないことは、その内容からも窺えます。



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