刑事告訴

まったく話にならない 仙台地検検事正の決定理由!!

仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官,岡田伸太裁判官)の不起訴処分についての異議申立書に対する決定書が、昨日、仙台地検から届きました。

それが、次の文書です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

決定書

住所  ****
異議申立人  *****

上記異議申立人が平成25年8月19日付け異議申立書をもって提起した控訴を提起しない処分等に係る異議申し立てについて、次の通り決定する。

主文
本件異議申立は、いずれも却下する。

不服申し立ての趣旨
1 異議申立人が平成20年1月16日付けで当庁検察官に告訴した事件について、当庁検察官が行った公訴を提起しない処分を取り消し、控訴を提起せよ。
2 上記1記載の当庁検察官が行った公訴を提起しない処分について、刑事訴訟法第261条に定める公訴を提起しない処分の理由の告知をしない不作為を改めよ。

決定の理由
1 不服申立ての趣旨1につき、公訴を提起しない処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分であるから、行政不服審査法第4条第1項第6号に該当し、同法に基づく処分に対する異議申し立てをすることはできない。
2 不服申立ての趣旨2につき、公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しないから、同理由告知について、同法に基づく不作為に対する異議申し立てをすることはできない。
なお、当庁検察官は、異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから、異議申立ての利益も存しない。
3 よって、本件異議申立は、いずれも不適法であるから、同法第47条第1項及び第50条1項に基づき、主文のとおり決定する。

平成25年9月5日

仙台地方検察庁検事正  林 眞琴


    決定書 仙台地検1      決定書 仙台地検2

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

仙台地検に何か文書を送ると、その後、連日のように法務省から、当ブログにアクセスがあるので、仙台地検独自の決定というよりは、法務省の意を受けての決定であるとには違いないと思いますが、この決定書を読んだ瞬間、“まったく、話にならない”というのが、率直な感想です。
こちらが指摘していることに対して、正面から向き合おうとせず、まったく違う次元で勝手なことを言っているに過ぎません。
今回は、特別刑事部ではなく検事正の名前で決定書が出されていますが、これが曲がりなりにも法治国家を標榜する検察の答えかと思うと、情けない限りです。


決定書では、①法律に基づかない処分であったことの指摘に対する回答がされていないこと、②法律(事件事務規程)の矛盾の指摘を無視して、不起訴処分理由告知書を正当化していること、③法律の都合がよいところだけを取り入れ、更には法律を拡大解釈して、それを「決定の理由」としているところが、極めて重大な問題です。

根本的な問題に目をつぶり、表面だけをとり繕って、とりあえずは、行政不服審査法第50条2項の「不作為庁は、不作為についての異議申立てがあつた日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」に間に合わせたものと思われます。
ちょっと失礼かもしれませんが、「おバカを相手にしても仕様がない。」、そんな思いが、この決定書を読んだ瞬間、頭の中を駆け巡りました。


まずは、上記の①から③の問題点について、具体的に見てみましょう。

①について
判決書に虚偽のこと記載した裁判官らに対する不起訴処分は、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件を一切満たしておらず、不起訴処分には該当しません。
その指摘を無視して、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分である」とするのは、明らかにおかしいのです。


②について
不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないのです。
そのように捉えられる根拠は、事件事務規程(平成24年6月22日施行の条文)第72条2項に基づいており、同73条と矛盾しているのです。
よって、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないのです。
詳しくは、
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
この指摘を完全に無視しているのです。


さらに付け加えるならば、上記決定書、「決定の理由」2において、「異議申立人の平成20年8月6日付け書面による理由告知請求を受け、異議申立人に対し、同日付け不起訴処分理由告知書をもって、不起訴処分の直接の理由、すなわち裁定主文に相当する理由を告知済みであるから」などと偉そうのなことを言っていますが、不起訴処分の理由の説明を再三求めたところ、仙台地検特別刑事部が、不起訴処分理由告知書を二重発行したので、それに対する私の指摘を受けて、特別刑事部が平成20年8月6日付けの不起訴処分理由告知書の存在に気がついた次第なのです。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~



③について
上記決定書、「決定の理由」2において、「公訴を提起しない処分の理由の告知は、不起訴処分に対する不服申立との関連で必要なことであるから、請求があればこれをこれを告知すべきものとしたのであって、同理由告知手続は、同法第4条第1項第6号に該当する不起訴処分の付随的手続とみられるものであり、同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」と記載されていますが、この文言、どこかで聞いたことがありませんか?
そうです。あの、本末転倒の判例です。
例の不起訴処分理由告知書 本末転倒の判例が根拠ですって!!
「正当な理由なくして、正当な結果は得られない。」というのは、常識中の常識です。
理由告知が不起訴処分の付随的手続きなどと、こんな屁理屈が通用するのは、裁判所と法務省くらいしかないでしょう。
さらに、「同理由告知それ自体は、処分その他公権力の行使に当たる行為には該当しない」というのは、行政不服審査法の不作為についての拡大解釈と言わざるを得ません。


 行政不服審査法での異議申立は、処分庁である仙台地検にすることになっており、答えになっていない上記の「決定書」で、とりあえずは、仙台地検としては行政不服審査法での異議申し立てを退けたつもりでいることでしょうが、仙台高検が受理すべき事件事務規程第191条1項に基づく不服申し立てについては、却下する理由にはなっていないのです。
告訴状も、最高検→仙台高検→仙台地検 とタライ回しにし、とにかく自分のところさえ担当しなければよいという極めて自己中心的な組織ですので、今回の決定も、場当たり的なものに過ぎないことは、その内容からも窺えます。


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16コメント

刑事事件に関する法令に基づいて検察官が行った処分

行政不服審査法 第四条1項
 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りでない。

六 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
___
刑事訴訟法 第四百三十条1項
 検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。

2項
 司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。

3項
 前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
___
刑事訴訟法 第三十九条3項
 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
___



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T_Ohtaguro

地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申

事件事務規程(法務省訓令)第191条1項に掲げる「地方検察庁又は区検察庁の検察官のした不起訴処分に対する不服の申立て」は、第3編高等検察庁における手続 第6章不服申立事件の規定であり、高等検察庁に対し行います。
___

ただし、高等検察庁の検察官の名で、不起訴処分は妥当である旨を記載した有印公文書が送付されてくるでしょう。

高等検察庁の検察官も共犯である証拠方法としての価値しかありませんが…。

ちなみに、最高検察庁の検察官も同様です。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、コメントありがとうございます。
検察が機能しないのであれば、加害裁判官を尋問する権利、復讐する権利などが、被害者に与えられなければなりません。
国家権力による処罰が機能しないわけですから、、被害者の権利が担保されるされるためには、当然の権利として認められなければなりません。
まさに、それは司法の崩壊を意味します。この重大性を検察は認識しているのでしょうか。
日本は、近代民主国家ではないということの証左でもあるのです。

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