法の下の不平等!!
仙台地検特別刑事部は、私が送った2通の異議申立書を送り返してきましたが、その趣旨が不明確であったため、より詳細な事実と法律に基づいて返戻される理由はないということを書いた文書を添えて、再度、異議申立書2通を仙台地検特別刑事部に送りました。
それから数日後、仙台地検からA4の封筒が届きました。またもや、2通の異議申立書を送り返してきたのか思いましたが、封筒の厚さを確認すると、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようなので、とりあえずは受け取ることにしたというのが、前回までの内容です。
開封してみると、次のような文書とともに、2通送ったうちの1通だけが、再度、送り返されてきました.
「異議申立書の返戻について
貴殿から送付された平成25年月19日付け異議申立書2通を拝見しました。
7枚綴りの異議申立書については、5枚綴りの異議申立書とは異なり、文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。
なお、5枚綴りの異議申立書中、「事件事務規程に基づく申し立てに該当する。」旨の記載がありますが、事件事務規程上、本件の不服申立先は仙台高等検察庁になりますので申し添えます。
よって、送付のありました異議申立書1通(7枚綴り)は返戻しますので、受領の際は、同封の受領書に氏名等を記載の上、同封の返信用封筒で返送してください。」
この文書中の7枚綴りの異議申立書というのは、当ブログの記事がいかがわしいサイトに貼り付けられたという著作権法違反事件の処分に対する異議申立書です。
2つの事件を比較した場合、実質的な被害の大きさや重大性を考慮すれば、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件の方が、私にとっては大きなウエイトを占めており、この事件に対する異議申立書(5枚綴り)が受理されたということは、とりあえずは、ひとつの関門を突破したことになります。
仙台地検の文書には、再度、7枚綴りの異議申立書を返戻してきた理由として、「文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。」と書かれていますが、この事件が、刑事訴訟法等の法律に基づいて処分されていないということは、異議申立書の中で詳細に述べており、7枚綴りと5枚綴りのそれぞれの事件が、共通して行政不服審査法と事件事務規程の不服申し立ての両方に該当するということは明白で、そのことを記載した文書を添えて、再度、送っていますので、その点を無視して再度送り返してきたことは、検察の悪質性を感じます。
とりわけ問題なのは、告訴状で被告訴人としている日本郵政に対する処分が、刑事訴訟法第260条に違反して未だにされていないということです。行政不服審査法の除外事項である第4条6項の「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となる事件でもあるのです。
当然のことながら、返戻されなければならない正当な理由は存在しませんので、より詳細な事実と法律に基づいて送り返します。
この事件(7枚綴り)が、被害の程度からすれば個人的にはさほど問題にならないとしても、見逃すことができない重大な事件であるのは、言論の自由に対する妨害だからです。
国家賠償訴訟の実態(不正裁判の実態)をたくさんの方々の知っていただくことを目的としている当ブログが、妨害を受けた事件なのです。
犯行は、仙台市内の郵政のパソコンから行われてことは確証を得ていますが、この事件には、そのほかに最高裁と警察のコントロール下にある組織の関与が強く疑われます。(証拠は既に仙台地検に提出してあります。)
つまり、国家賠償訴訟というまやかしの制度を維持するために、不正を暴こうとする者に対し、国家機関によって妨害行為が行われているということです。
だからこそ、告訴状もあちこちタライ回しされ、受理されるまで半年がかかり、両罰規定による郵政に対する処分は未だにされず、異議申立書も検察が執拗に返戻してくるという異常さばかりが際立つのです。
とにかく、この国では法のもとの不平等がまかり通っています。
そのことに気がついている人は、少し前までは政治や法律に関心がある人や、不当に処理された事件に直接かかわった当事者などばかりでしたが、あることをきっかけに、法の下の不平等が、広く一般の人たちにも知れ渡るようになりました。
それが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故です。
近隣住民を被曝させ、今なお放射性物質を放出し、土地や家屋、大気や海洋を汚染し続けていながら、誰一人として刑事責任が問われていません。
原発事故も、突き詰めていけば検察や裁判所にも火の粉が降りかかることになるからでしょう。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
日頃、法律や司法に関心がない人たちも、この国がおかしいことに気がついたのです。
この原発事故を境に、日本が法治国家ではないことが、国内外に知れ渡るようになったのです。
日本の司法は、完全に信頼を失ってしまったことになります。
オマケに、そのことを象徴するような、こんな記事もあります。
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http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/219.html より
なんじゃ、こりゃ!「汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検」って福島第1原発のことじゃないよ。
なんじゃ、こりゃ。放射能汚染水を海に流してもお咎めなしなのに、水飴工場の汚染水を流すと書類送検。日本には、法の下の平等すらなくなっているらしい。
【汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検】 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130319/crm13031914510013-n1.htm …
8:50 PM - 23 Aug 2013
汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検
第4管区海上保安本部三河海上保安署(愛知県豊橋市)は19日、基準値を超える汚染水を海に流したとして水質汚濁防止法違反の疑いで、水あめを製造している「フタムラ化学田原開発センター」(同県田原市)のセンター長(57)と公害防止担当者の係長(57)を書類送検した。
MSN Japan @MSNJapan
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それから数日後、仙台地検からA4の封筒が届きました。またもや、2通の異議申立書を送り返してきたのか思いましたが、封筒の厚さを確認すると、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようなので、とりあえずは受け取ることにしたというのが、前回までの内容です。
開封してみると、次のような文書とともに、2通送ったうちの1通だけが、再度、送り返されてきました.
「異議申立書の返戻について
貴殿から送付された平成25年月19日付け異議申立書2通を拝見しました。
7枚綴りの異議申立書については、5枚綴りの異議申立書とは異なり、文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。
なお、5枚綴りの異議申立書中、「事件事務規程に基づく申し立てに該当する。」旨の記載がありますが、事件事務規程上、本件の不服申立先は仙台高等検察庁になりますので申し添えます。
よって、送付のありました異議申立書1通(7枚綴り)は返戻しますので、受領の際は、同封の受領書に氏名等を記載の上、同封の返信用封筒で返送してください。」
この文書中の7枚綴りの異議申立書というのは、当ブログの記事がいかがわしいサイトに貼り付けられたという著作権法違反事件の処分に対する異議申立書です。
2つの事件を比較した場合、実質的な被害の大きさや重大性を考慮すれば、仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等の事件の方が、私にとっては大きなウエイトを占めており、この事件に対する異議申立書(5枚綴り)が受理されたということは、とりあえずは、ひとつの関門を突破したことになります。
仙台地検の文書には、再度、7枚綴りの異議申立書を返戻してきた理由として、「文面からこれが行政不服審査法に基づく異議申立なのか、事件事務規程に基づく不服申立なのか、又は、それ以外の申立てなのか不明であるので受理できません。」と書かれていますが、この事件が、刑事訴訟法等の法律に基づいて処分されていないということは、異議申立書の中で詳細に述べており、7枚綴りと5枚綴りのそれぞれの事件が、共通して行政不服審査法と事件事務規程の不服申し立ての両方に該当するということは明白で、そのことを記載した文書を添えて、再度、送っていますので、その点を無視して再度送り返してきたことは、検察の悪質性を感じます。
とりわけ問題なのは、告訴状で被告訴人としている日本郵政に対する処分が、刑事訴訟法第260条に違反して未だにされていないということです。行政不服審査法の除外事項である第4条6項の「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となる事件でもあるのです。
当然のことながら、返戻されなければならない正当な理由は存在しませんので、より詳細な事実と法律に基づいて送り返します。
この事件(7枚綴り)が、被害の程度からすれば個人的にはさほど問題にならないとしても、見逃すことができない重大な事件であるのは、言論の自由に対する妨害だからです。
国家賠償訴訟の実態(不正裁判の実態)をたくさんの方々の知っていただくことを目的としている当ブログが、妨害を受けた事件なのです。
犯行は、仙台市内の郵政のパソコンから行われてことは確証を得ていますが、この事件には、そのほかに最高裁と警察のコントロール下にある組織の関与が強く疑われます。(証拠は既に仙台地検に提出してあります。)
つまり、国家賠償訴訟というまやかしの制度を維持するために、不正を暴こうとする者に対し、国家機関によって妨害行為が行われているということです。
だからこそ、告訴状もあちこちタライ回しされ、受理されるまで半年がかかり、両罰規定による郵政に対する処分は未だにされず、異議申立書も検察が執拗に返戻してくるという異常さばかりが際立つのです。
とにかく、この国では法のもとの不平等がまかり通っています。
そのことに気がついている人は、少し前までは政治や法律に関心がある人や、不当に処理された事件に直接かかわった当事者などばかりでしたが、あることをきっかけに、法の下の不平等が、広く一般の人たちにも知れ渡るようになりました。
それが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故です。
近隣住民を被曝させ、今なお放射性物質を放出し、土地や家屋、大気や海洋を汚染し続けていながら、誰一人として刑事責任が問われていません。
原発事故も、突き詰めていけば検察や裁判所にも火の粉が降りかかることになるからでしょう。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
日頃、法律や司法に関心がない人たちも、この国がおかしいことに気がついたのです。
この原発事故を境に、日本が法治国家ではないことが、国内外に知れ渡るようになったのです。

オマケに、そのことを象徴するような、こんな記事もあります。
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http://www.asyura2.com/13/genpatu33/msg/219.html より
なんじゃ、こりゃ!「汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検」って福島第1原発のことじゃないよ。
なんじゃ、こりゃ。放射能汚染水を海に流してもお咎めなしなのに、水飴工場の汚染水を流すと書類送検。日本には、法の下の平等すらなくなっているらしい。
【汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検】 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130319/crm13031914510013-n1.htm …
8:50 PM - 23 Aug 2013
汚染水を海に流した疑い 工場長ら2人書類送検
第4管区海上保安本部三河海上保安署(愛知県豊橋市)は19日、基準値を超える汚染水を海に流したとして水質汚濁防止法違反の疑いで、水あめを製造している「フタムラ化学田原開発センター」(同県田原市)のセンター長(57)と公害防止担当者の係長(57)を書類送検した。
MSN Japan @MSNJapan
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