「裁判所、おまえもか!」 ~偽装列島 日本~
これまでも、お話してきたとおり、私の国家賠償訴訟の二審判決では、控訴人(私)の主張の中から、行政が関与した部分を完全に削除して、主張の趣旨をねじ曲げたものを、控訴人の主張であるとして、判決理由に書かれました。
そして、上告不受理によってその虚偽の判決が確定してしまったわけですが、私は、この事件の特異性から、検察の起訴・不起訴にかかわらず、最高裁判所、自らが率先して事件の原因究明、再発防止、関係者の処分等を行うべき問題であると考えています。
このことを、何回かに分けてお話したいと思います。
1回目の今回は、二審判決における虚偽の文書作成の重大性について、考察してみたいと思います。
判決書における虚偽の文書作成の重大性
「裁判の当事者の主張が、裁判官により変えられてしまった。しかも、それが、控訴棄却の判決理由にされてしまった。」
逆に言えば、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、判決理由が作られたということになります。
民事裁判であるから、その重大性が実感され難いかも知れませんが、仮に、このようなことが、刑事裁判で行われたなら、どういうことになるでしょうか?
たとえば、被告人を犯人とする合理的な証拠や理由もなく、被告人自身も犯行を否認しているにもかかわらず、裁判官が、判決の段階で、いきなり、「被告人は、犯行を認めている。」と書いて、被告人を犯罪者に仕立て上げてしまうことになります。
犯罪者にされてしまった被告人の人生は、もう台無しです。
裁判で、このようなことが許されるのなら、判決は、“有罪”でも“無罪”でも、裁判官の思い通りにコントロールできることにないます。
それは、もはや裁判とは言えません。
今回、仙台地検が、仙台高裁の裁判官らを不起訴処分にしたとはいえ、控訴人の主張と違うことが、控訴人の主張であるとして判決書に書かれたという事実は、控訴理由書と二審判決書というふたつの客観的証拠によって証明できる明らかな犯罪行為なのです。
「控訴人の主張と違うことを、控訴人の主張であると偽って判決書に書いた。」
これって、どこかで聞いたことのあるパターンの言葉じゃありませんか?
そうです。あれですよ、あれ。
「食用に適さない汚染米を、食用と偽って流通させた。」
「中国産のウナギを、国産と偽って・・・・・。」
「普通の牛肉を、ブランド牛と偽って・・・・。」
「賞味期限の過ぎた食品を、賞味期限内と偽って・・・・。」
挙げたら、きりがありません。
すべては、供給元の利益のためです。
私の国家賠償訴訟の二審判決も、これらと同じパターンの事件であることは確かですね。
そして、少なくとも、そういうことを引き起こす人間のモラルの観点からは、同レベルの問題ではないでしょうか?
裁判所の権威も、ずいぶんと失墜したものですね
しかし、判決書に虚偽のことが記載されたということが、他のどのような事件と比較しても、最も重大で許しがたい問題であるのは、国のいかなる組織や機関と比較しても最も信頼されなければならない厳正中立であるべき裁判所の中で行われたことであるからにほかなりません。
ちなみに、これらの企業のたどる道は、ほとんど同じです。
はじめは、責任者が、「そのようなことは、やっていない。」 「知らない。」としらを切り、調べが進み、事実関係が暴かれ、マスコミも騒ぎ出し、どうにも言い訳ができなくなると、「私が、指示しました。」 「利益を上げるためにしました。」と、どれもこれも、みな判で押したように同じです。
せめて裁判所ぐらいは、同じコースを進まないことを願っております。
※ 次回は、最高裁は、なぜ虚偽の仙台高裁判決を確定してしまったのかについて考察してみたいと思います。
そして、上告不受理によってその虚偽の判決が確定してしまったわけですが、私は、この事件の特異性から、検察の起訴・不起訴にかかわらず、最高裁判所、自らが率先して事件の原因究明、再発防止、関係者の処分等を行うべき問題であると考えています。
このことを、何回かに分けてお話したいと思います。
1回目の今回は、二審判決における虚偽の文書作成の重大性について、考察してみたいと思います。
判決書における虚偽の文書作成の重大性
「裁判の当事者の主張が、裁判官により変えられてしまった。しかも、それが、控訴棄却の判決理由にされてしまった。」
逆に言えば、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、判決理由が作られたということになります。
民事裁判であるから、その重大性が実感され難いかも知れませんが、仮に、このようなことが、刑事裁判で行われたなら、どういうことになるでしょうか?
たとえば、被告人を犯人とする合理的な証拠や理由もなく、被告人自身も犯行を否認しているにもかかわらず、裁判官が、判決の段階で、いきなり、「被告人は、犯行を認めている。」と書いて、被告人を犯罪者に仕立て上げてしまうことになります。
犯罪者にされてしまった被告人の人生は、もう台無しです。
裁判で、このようなことが許されるのなら、判決は、“有罪”でも“無罪”でも、裁判官の思い通りにコントロールできることにないます。

今回、仙台地検が、仙台高裁の裁判官らを不起訴処分にしたとはいえ、控訴人の主張と違うことが、控訴人の主張であるとして判決書に書かれたという事実は、控訴理由書と二審判決書というふたつの客観的証拠によって証明できる明らかな犯罪行為なのです。
「控訴人の主張と違うことを、控訴人の主張であると偽って判決書に書いた。」
これって、どこかで聞いたことのあるパターンの言葉じゃありませんか?
そうです。あれですよ、あれ。
「食用に適さない汚染米を、食用と偽って流通させた。」
「中国産のウナギを、国産と偽って・・・・・。」
「普通の牛肉を、ブランド牛と偽って・・・・。」
「賞味期限の過ぎた食品を、賞味期限内と偽って・・・・。」
挙げたら、きりがありません。
すべては、供給元の利益のためです。
私の国家賠償訴訟の二審判決も、これらと同じパターンの事件であることは確かですね。
そして、少なくとも、そういうことを引き起こす人間のモラルの観点からは、同レベルの問題ではないでしょうか?



ちなみに、これらの企業のたどる道は、ほとんど同じです。
はじめは、責任者が、「そのようなことは、やっていない。」 「知らない。」としらを切り、調べが進み、事実関係が暴かれ、マスコミも騒ぎ出し、どうにも言い訳ができなくなると、「私が、指示しました。」 「利益を上げるためにしました。」と、どれもこれも、みな判で押したように同じです。


※ 次回は、最高裁は、なぜ虚偽の仙台高裁判決を確定してしまったのかについて考察してみたいと思います。
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