お役所を攻略するには 曖昧さにつけ込むことよ!!
仙台地検特別刑事部から返戻された2通の異議申立書に添えてあった文書には、事件事務規程(法務省訓令)の矛盾の指摘に答えたくないという法務省の意向が強く反映されているのではないかということを、前々回の記事でお伝えしました。
どうやら、その推測は的中したようです。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
2通の異議申立書の返戻の際に添えてあった仙台地検特別刑事部の文書は、行政不服審査法の対象になるのかならないのか理解しかねる内容でしたので、19日月曜に、下記のような文書(「続きを読む」をクリックしてください。)とともに、返戻されてきた一切の書面を仙台地検特別刑事部に送り返しました。
書留追跡で調べたところ、送り返した書面は、21日の 09:39 に仙台地検に無事届いたようです。
それを受け、当ブログへのアクセスにも変化が現れることと思い、アクセス解析を確認したところ、郵便の到着から間もない、10:41:09(10時41分9秒)、10:44:03、10:44:07 に、さっそく法務省からアクセスがありました。
仙台地検から法務省へ、すぐさま連絡がいったようです。
ちなみに、「リンク元」は不明です。
やはり、法務省の指示のもとに、すべてが動いているようです。
検察や裁判所は法律を扱う専門機関であるから、ここまで詳しく書かなくてもわかるはずと思って、提出する文書を常識的な範囲でサラッと書いたのでは、それをいいことに、法律を無視していい加減な対応をしてきます。
ですから、そのような対応に対しては、一つひとつの事象をそれぞれの法律に基づいて、隙なく追及し直すことがポイントです。
お役所の判断だから間違いはないはず、素直にそれに従わなければならないはず、などという固定観念をもってはいけません。相手が何を言おうが、事実と法律に基づいて、どこまでも追及し続けることが肝心です。
相手がデタラメをしているのですから、そのうち、きっとボロを出すはずです。
7月中旬に送った2通の異議申立書は、曖昧な理由で仙台地検から送り返されてきました。
ですから、その曖昧さを見逃さず、より詳細で具体的な事象について確認を求めたのが、今月19日に、再度送った2通の異議申立書に添えた下記の文書なのです。
権力に任せていい加減な対応をすればするほど、結果的に、自らの首を絞めることになるのです。
さて、再度の提出に対する仙台地検特別刑事部の対応はいかに・・・・
と思っていましたところ、本日、仙台地検からA4の封筒が届きました。
またもや、懲りずに2通の異議申立書を送り返してきたのかと、一瞬、受け取りを拒否しようかと思いましたが、封筒の厚さを確認したところ、どうやら、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようです。
とりあえずは、受け取ることにしました。
この続きは、次回にします。



どうやら、その推測は的中したようです。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
2通の異議申立書の返戻の際に添えてあった仙台地検特別刑事部の文書は、行政不服審査法の対象になるのかならないのか理解しかねる内容でしたので、19日月曜に、下記のような文書(「続きを読む」をクリックしてください。)とともに、返戻されてきた一切の書面を仙台地検特別刑事部に送り返しました。
書留追跡で調べたところ、送り返した書面は、21日の 09:39 に仙台地検に無事届いたようです。
それを受け、当ブログへのアクセスにも変化が現れることと思い、アクセス解析を確認したところ、郵便の到着から間もない、10:41:09(10時41分9秒)、10:44:03、10:44:07 に、さっそく法務省からアクセスがありました。
仙台地検から法務省へ、すぐさま連絡がいったようです。
ちなみに、「リンク元」は不明です。
やはり、法務省の指示のもとに、すべてが動いているようです。
検察や裁判所は法律を扱う専門機関であるから、ここまで詳しく書かなくてもわかるはずと思って、提出する文書を常識的な範囲でサラッと書いたのでは、それをいいことに、法律を無視していい加減な対応をしてきます。
ですから、そのような対応に対しては、一つひとつの事象をそれぞれの法律に基づいて、隙なく追及し直すことがポイントです。
お役所の判断だから間違いはないはず、素直にそれに従わなければならないはず、などという固定観念をもってはいけません。相手が何を言おうが、事実と法律に基づいて、どこまでも追及し続けることが肝心です。
相手がデタラメをしているのですから、そのうち、きっとボロを出すはずです。
7月中旬に送った2通の異議申立書は、曖昧な理由で仙台地検から送り返されてきました。
ですから、その曖昧さを見逃さず、より詳細で具体的な事象について確認を求めたのが、今月19日に、再度送った2通の異議申立書に添えた下記の文書なのです。
権力に任せていい加減な対応をすればするほど、結果的に、自らの首を絞めることになるのです。
さて、再度の提出に対する仙台地検特別刑事部の対応はいかに・・・・

またもや、懲りずに2通の異議申立書を送り返してきたのかと、一瞬、受け取りを拒否しようかと思いましたが、封筒の厚さを確認したところ、どうやら、こちらが送り返した封筒の厚さより、だいぶ薄いようです。
とりあえずは、受け取ることにしました。




仙台地方検察庁 御中
平成25年8月19日
異議申立書の返戻について
御庁特別刑事部から返戻された2通の異議申立書に添えてあった文書については、論旨不明で、返戻の趣旨が判然としていませんので、お返しいたします。
平成25年7月25日付 「仙地特刑第287号」については、7行目に「仙台地方検察庁宛の異議申立書については、これが行政不服審査法に基づく異議申立なのかどうか明らかではありません。」、12行目には「本件は、いずれも同法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないことを申し添えます。」とありますが、9行目には「仙台地方検察庁経由法務省刑事局宛の異議申立書については、同法3条2項により異議申立は、処分庁または不作為庁(本件の場合は仙台地方検察庁検察官)に行うこととされており、いずれも受理できません。」と記載されており、本件不服申し立てが、前者では行政不服審査法の対象にならず、後者では行政不服審査法の対象になると受けとめられ、結局のところ、行政不服審査法の対象になるのか否かは、同日付「仙地特刑第287号」からは判断しかねます。
尚、同日付「仙地特刑第287号」によれば、行政不服審査法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないということですが、同法4条1項6号には、同法の除外事項として「刑事事件に関する法律に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」と規定されています。ここでいう「刑事事件に関する法律」には、刑法・刑事訴訟法・事件事務規程(法務省訓令)等が含まれることから、それらの法律の基づかない処分であることは、御庁宛の2通の異議申立書に沿って確認していただければ明らかであり、同法4条1項6号に該当しないものと思料されます。
御庁が、同法4条1項6号に該当し、刑事事件に関する法律に基づいた処分であったと主張するのであれば、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)を説明したうえで、2通の異議申立書を返戻するよう要請いたします。
また、2通の異議申立書に関しては、事件事務規程平成25年4月1日施行)第191条1項に基づく不服申し立てにも該当することから、訂正を加えた上で、2通の異議申立書を御庁に提出しますので、刑事訴訟法第1条の理念及び目的に沿って対処するよう要請します。



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