妥当性に欠ける上告費用は判例違反であること すみやかに認めなさいよ!!
仙台地検に送った2通の異議申立書は、意味不明の特別刑事部の文書とともに既に返戻されています。
論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
文書を送っても、長期間放置している仙台地検特別刑事部にしては異例の素早い対応です。
行政不服審査法に該当するの、しないのと、わけのわからない文書を送りつけながらも、同法第50条2項の規程に従ったのでしょうか!?
これに対し、仙台高等裁判所に送った不服申立書に対する回答は、異議申立書の到着からおよそ1か月後の8月15日までに回答するよう求めています。すでに期限が過ぎていますが、未だに何の音沙汰もありません。
到着から1か月の期間を設定して回答するよう求めたのには、理由があります。
裁判資料が最高裁判所に到着したことを知らせる記録到着通知書が届いてから、およそ1か月後に上告不受理の決定(調書)が届きました。
上告の際には、一審の提訴から上告に至るまでの2年2か月に及ぶ膨大な準備書面や証拠書類などが最高裁判所に送られたことになっています。
だとすれば、最高裁は、わずか1か月の間に、それらの資料に目を通し判断したことになります。
はたして裁判所が、わずか1か月の間に、膨大な裁判資料を精査し、正しい判断ができるのかどうか、それを試すための期間でもあったのです。
未だに返答がないところをみると、1か月で判断するのは無理だということを証明していることになります。
仙台高等裁判所に送った不服申立書と仙台地検に送った異議申立書の1通は、同じ事件に関するもので、仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)が、控訴人である私の主張の中から、行政関与の記述を完全に削除してデタラメに要約したものを控訴人の主張であるとして、控訴棄却の判決理由とした事件についてです。
基本的な事実関係は同じですが、それぞれのお役所の役割に合わせて、異なった追及の仕方をしています。
仙台地検に対する異議申立書については、証拠に基づいて事実関係をひとつ一つ確認させた上で、不起訴裁定の要件を何一つ満たしていないということを認めさせ、裁判官らの起訴を求める内容です。
一方、仙台高裁に送った不服申立書は、証拠に基づいて事実関係をひとつ一つ確認させた上で、二審の判決書には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が、何一つ示されていないことを確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景・経緯について説明を求める内容です。
デタラメな二審判決が確定したということは、最高裁判所で審理が行われているかどうかは極めて疑わしいのです。
ちなみに、最高裁判所に提出する書面は、相手方(被上告人)が一人であっても同じものを8通提出しなければななりません。しかも、訴訟費用は一審のおよそ2倍です。
さぞかし、多くの裁判官がかかわって、十分に精査された上での判断であると、誰もが思うはずです。
ところが、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当する箇所に基づいて結論づけられたデタラメな二審判決が確定したということは、最高裁判所で審理されていない可能性が高く、訴訟費用だけが騙し取られたことになります。
つまり、詐欺罪に該当する事件なのです。
ところが、刑事告訴し、仮に起訴されたとしても、それを判断するのは、裁判所です。最高裁の指示のもとに下級裁判所が組織的に不正をしていると考えられることから、刑事告訴には馴染まない事件なのです。
そこで、被害者である私が、加害者である仙台高等裁判所に対し、直接、調査・説明を求めた形になっています。
仙台高裁に対する不服申立書のポイントは、4つあります。
① 二審判決には、控訴棄却を導き出すための正当な理由が何一つ含まれていないことを確認させる。
② デタラメな二審判決が確定した事実から、最高裁で審理されていない可能性が高く、その点について説明を求めている。
③ 上告不受理・却下になったケースについて、上告費用を申立人(上告人)に返還しないことについては、消費者契約法に基づく2006年11月27日の最高裁判例に違反していることを確認させる。
④ 上記の①から③について、合理的説明ができないときは、再審または抗告の制度を利用したところで、再び、まやかしの制度に翻弄されることになりかねないので、訴訟費用の返還及び賠償を求める。
個別の事実確認についてはさることながら、最高裁が判例違反をしていることについては、どう答えるのでしょうか。

仙台高裁に対する不服申立書を、「続きを読む」に掲載します。



不服申立書
仙台高等裁判所 御中
〒***
住所 ***
電話 ****
不服申立人 ***
不服申立人は、平成17年7月に提訴した労働基準監督署を巡る国家賠償訴訟(福島地方裁判所いわき支部平成17年(ワ)第***号慰謝料等請求事件)の原告であり、不服申立人が一審判決を不服として仙台高等裁判所に控訴した(仙台高等裁判所 平成19年(ネ)第***号)。二審判決(平成19年7月26日言渡し)も不服として上告していたが(最高裁判所第三小法廷 平成19年(受)****号)、上告不受理となり、二審判決が確定した。
右の二審、仙台高等裁判所判決には、裁判官による虚偽有印公文書作成・行使に該当する箇所が含まれており(事件番号 仙台地検 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号)、不服申立人は、民事訴訟法第318条1項に基づく上告受理の申立ての際に、その箇所の訂正を求めたが、上告不受理となり虚偽の内容の二審判決が確定した。
確定判決に対する不服申し立ては、本来、再審または抗告等の制度を利用すべきあるが、当然のことながら、それらは裁判が法律に基づく正しい手続きのもとに、適正な法律・証拠に基づいて判断されることを前提としている。
しかしながら、本件のように、裁判官及び裁判所が犯罪行為をしている場合においては、再び不正が行われる可能性が否定できず、そのような制度を利用する前に、第一義的に、出鱈目な二審判決が確定した経緯・背景について、調査及び説明を求める。
尚、裁判官個人としての犯罪については、刑事告訴等の手段があるが、上告等の手続きについては、裁判所が組織的に不正をしていると推測されることから、刑事告訴には馴染まない事件であると思料されることから、被害者である不服申立人が、加害者である仙台高等裁判所に対し直接、調査・説明を求めるものである。
不服申立人が求める後述の1ないし6についての、調査及び説明、請求等に関しては、平成25年8月15日までに文書で回答するよう求める。
1 出鱈目な2つの判決理由について
(1)虚偽有印公文書作成に該当する箇所についての確認(判決理由1)
仙台高等裁判所(ネ)第***号の判決書(平成19年7月26日言渡し)については、「控訴棄却」の判決の趣旨に合致するように、控訴人である不服申立人の主張の中から、行政関与に記述の部分を完全に削除して、主張の趣旨と異なることを「控訴人の主張である」として、判決理由としているので、次の点について確認されたい。
平成19年7月26日言渡しの仙台高等裁判所(ネ)第***号の判決書と同事件の平成19年4月10日付の控訴理由書の内容について確認せよ。
(省略)
(2)判決理由の矛盾(判決理由2)
上告受理申立理由書(平成19年8月24日付)の9ページ「3 原判決の公正さと合理性」から10ページ13行目までに示すように、判決理由の論理展開に矛盾があることを確認せよ。
(3) 右の(1)及び(2)より、二審判決には、「控訴棄却」の主文を導き出すための理由が、すべて欠落していることを確認せよ。
(4) 控訴理由書の中で、控訴人の損害賠償を請求する上では極めて重要な「信義誠実の原則(信義則)」の主張をしているが、判決書には一切盛り込まれていないことを確認せよ。
2 1の(1)ないし(4)の確認について、異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)を説明されたい。
3 右の2について異論がない、あるいは、異論があっても論理的に完結する範囲に該当する理由を説明できないときは、仙台高等裁判所及び最高裁判所が、控訴棄却の主文を導き出すための理由が完全に欠落している出鱈目な二審判決を確定させたとみなす。
4 出鱈目な二審判決が確定したということは、実際に最高裁で審理が行われていない可能性が高い。
つまり、不服申立人が提出した上告受理申立理由書、及び、仙台高等裁判所から届けられたとされるそのほかの裁判資料が、実際に最高裁判所に届けられたのかは極めて疑わしく、最高裁判所が、それらの裁判資料を読まずに決定を行ったのではないかと推測される。
その根拠を下記に示す。
① 最高裁判所の普通郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、記録到着通知書が入れられていた最高裁判所の封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、記録到着通知書が最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書である。
さらに、調書(決定)の1枚目に押されている裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が押したものであるのか不明である。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
⑥ 一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
⑦ 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、裁判所の内部でしか情報が共有されず、不正をしやすい仕組みになっている。
⑧ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受
理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
また、上告の際の訴訟費用は、一審のおよそ2倍である。訴訟費用が妥当であるかは極めて疑問であり、最高裁判所で審理する必要がないと判断された事件、つまり、上告不受理または却下になったケースについては、消費者契約法に基づいて、訴訟費用を申立人(上告人)に返還すべきである。
さらに、この上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
5 以上の理由により、最高裁判所は、上告審としての審理をしていないと推測されるが、右の4の①ないし⑧について、異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由(証拠方法を含む)を説明されたい。
6 右の1ないし5の確認、及び、不服申立人の問いに対する合理的説明ができないのであれば、裁判所が公正な判断をするつもりがないにもかかわらず、訴訟費用を納入させ、出鱈目な判断で不服申立人を欺いて訴訟費用を搾取しているとみなされるので、これ以上、再審請求や抗告等の裁判制度を利用しても無駄であることから、訴訟に費やしたすべての費用の返還・賠償を求める。
尚、上告不受理の際に、申立人に対し訴訟費用が返還されないことについては、前述の最高裁判所判例に違反している。



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