論旨不明の仙台地検特別刑事部の文書 ~笑える公文書!!~
先週の金曜日は、“不起訴”関連キーワードの検索によるアクセスが、いつにも増して多く、“これは何かあるぞ”と思っておりましたところ、翌土曜日に、仙台地検に送った2通の不服申立書が返戻されてきました。
予想通りでした。
とにかく、反論の余地を与えないように、隙のない論理構成で事実を確認させようとした2通の不服申立書ですので、これに真ともに答えたら、検察は非を認めざるを得なく、それを避けるために、逃げの態勢をとったようです。国家権力にとって都合が悪い事件の告訴状や不服申立書を受理しないという、検察の常套手段を行使したようです。
返戻されてきた2通の不服申立書には、次のような文書が添えてありました。
まずは、ご覧ください。
「異議申立書の返戻について
貴殿から送付された平成25年7月12日付け異議申立書2通を拝見しました。
仙台地方検察庁宛の異議申立書については、これが行政不服審査法に基づく異議申立なのかどうか明らかでありません。
また、仙台地方検察庁経由法務省刑事局宛の異議申立書については、同法3条2項により異議申立は、処分庁または不作為庁(本件の場合は仙台地方検察庁検察官)に行うこととされており、いずれも受理できません。
なお、本件は、いずれも同法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないことを申し添えます。」

なんか、この文章、変だと思いませんか

検察が作成した文書とは、到底思えません。
まずは、「行政不服審査法に基づく異議申立なのかどうか明らかでありません。」という部分です。
法律を司る専門機関でありながら、検察は、行政不服審査法の適用範囲について、よくわかっていないようです。
わからなければ、調べて合理的説明をするのが本来の任務じゃありませんか。
それでいて、文書の最後に「本件は、いずれも同法4条1項6号に該当することは明らかであり、同法に基づく異議申立の対象とはならないことを申し添えます。」と断定してあって、前述の曖昧さとは裏腹の見解になっているのです。
支離滅裂というか、矛盾しているというか、とにかく変な文書なのです。
さらに、読んでいて笑いが止まらなくなったのが、次の部分です。

「また、仙台地方検察庁経由法務省刑事局宛の異議申立書については、同法3条2項により異議申立は、処分庁または不作為庁(本件の場合は仙台地方検察庁検察官)に行うこととされており、いずれも受理できません。」
ここでいう同法3条2項というのは、行政不服審査法のことで、行政不服審査法の対象になると受け止められます。
検察が、行政不服審査法の対象にならない、あるいは、行政不服審査法の対象になるかどうかは明らかではないとしながらも、行政不服審査法の対象となることを自ら認めているようなのです。

とにかく、辻褄が合おうが合うまいが、都合の良いところだけをつまみ食いして、どうにかその場をしのごうという検察の姑息な習性が、こんなわずか10行程度の文書にも現れています。
事件事務規程第191条に基づく不服申し立てという手段もあったのですが・・・・
そもそも、だいぶ前に送った上申書に対し、再三、応えるように要請しているにもかかわらず、長期間放置している状態なので、同条50条2項で返答の期限が規定されている行政不服審査法に基づく不服申立をしたまでのことです。
同法4条1項6号の、同法の対象とはならないという除外事項は、次のものです。
行政不服審査法第4条1項6号
刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分

刑事事件に関する法令には、当然、刑事訴訟法や事件事務規程も含まれるはずです。
不起訴処分の理由を告げていないこと(刑事訴訟法261条)、不起訴裁定の要件(事件事務規程)を何一つ満たしていないにもかかわらず不起訴処分としているわけですから、「刑事事件に関する法令に基づいていない」のです。
したがって、行政不服審査法の対象になります。
不起訴処分の理由告知に関する規定については、事件事務規程(法務省訓令)自体が矛盾しており、その点については法務省刑事局に答えてもらおうと、法務省刑事局宛としました。
不服申立書の提出後、法務省から当ブログへのアクセスがけっこうありましたので、法律の矛盾に答えたくないという法務省の意向が働いたのではないでしょうか。
法務省を遠ざけようとするあまり、ついつい本音が出ちゃったということではないでしょうか。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
とにかく、仙台地検特別刑事部の文書は、行政不服審査法の対象になるのか、ならないのか、さっぱりわかりません。

またもや、おバカを発揮してしまった仙台地検特別刑事部なのです。



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