結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
訴訟手続きの中で、書面の提出期限を厳格に定めている裁判所には、休日でも郵便を受け取る職員がいたようで、仙台地検より一足先に届きました。
検察や裁判所にとっては不名誉ともいうべき異議申し立てや不服申し立てが、なぜされなければならなかったかといえば、国の機関が関与する事件や犯罪は、事実や証拠に関係なく、結論が先に決められているからです。
国家賠償訴訟では、国が勝訴するように裁判が誘導され、国家権力がかかわる犯罪は、事件を握りつぶすために検察が不起訴処分にします。
結論が先に決められ、後から付随的に理由が決められるので、裁判官は、ありもしないストーリーを作り出し、それを判決理由とせざるを得なくなります。
正当な根拠もなく不起訴処分にする検察は、不起訴処分の合理的理由を説明できずに、不起訴裁定の主文しか書かれていない「不起訴処分理由告知書」で、理由の説明を誤魔化すしかありません。
一般的な結論づけの手法は、結論に至るプロセスこそが重要であり、正当な理由なくして正しい結論は得られないというのが常識ですが、これと真逆の手法をとるのが、司法の世界なのです。
事実や証拠とは無関係に、予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるのが、彼らの手法です。
これに対し、自然科学の世界では、様々な角度から検証された膨大な実験データや現象に、十分な考察を加え、ひとつの結論を導き出すというのが手法です。しかも、誰がやっても同じような結果が得られなくてはならず、再現性まで要求されます。途中のプロセスに、誤魔化しやデタラメがあったのでは、期待するような結論は得られません。
プロセスよりも結論を先行させ、曖昧で主観的な手法で結論づけた裁判所や検察に対し、科学的手法で切り込んだのが、冒頭の仙台地検と仙台高裁に対する異議申立書や不服申立書です。
客観的事実を法律に基づいて一つひとつ確認させ、検察や裁判所が判断した結論が、適法な手続きのもとに導き出されたものではないということを認めさせるのが狙いです。
さらに、事件事務規程(法務省訓令)の矛盾も、同様の手法で確認させ、不起訴処分理由告知書では、不起訴の理由を説明したことにはならないといことを法務省に認めさせるのが目的です。

この手法は、ブログにときどきコメントをくださるT_Ohtaguro様のアドバイスや提供してくださった資料を参考にさせていただきました。
仙台高裁の裁判官らの不起訴処分に対する異議申立書は、次の通りです。
「続きを読む」をご覧ください。



異議申立書
仙台地方検察庁 経由 法務省刑事局 宛
異議申立人 ***
次の通り異議申立、及び、不服申立をする。
第1 異議申立人の住所・氏名
氏名 ***
住所 〒***
*****
TEL ****
第2 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為
異議申立人が平成20年1月16日付で告訴していた事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 について、仙台地方検察庁が、平成20年7月25日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(仙地検一第107号)についての異議申立(Aとする。)、及び、平成20年8月6日付けで、同事件番号について、異議申立人に対して告知した不起訴処分の理由 嫌疑なし(仙地特刑第163号)(Bとする。)、及び、平成24年3月21日付けで、同事件番号について、異議申立人に対して告知した不起訴処分の理由 嫌疑なし(再発行)についての刑事訴訟法第261条の規定による不作為(Cとする。)。
第3 異議申立の前置
この異議申立書に記載の事件事務規程(法務省訓令)については、平成24年6月22日施行の条文に基づくものとする。
第2の処分については、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる要件に該当しておらず、法令に基づかない処分に対する異議申立であることから、 行政不服審査法第4条1項6号 に掲げる除外事項「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法系警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となり得ると思料する。
また、同法50条2項の規定に基づき、すみやかに対処されたい。
第4 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為であることを知った年月日
第2のAについては 平成20年7月26日、第2のBについては 平成20年8月6日、第2のCについては 平成24年3月25日。
第5 異議申立及び不作為 の 趣旨及び理由
1 第2のAについて
(1) 異議申立の趣旨
異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。
(2) 異議申立の理由
刑事訴訟法第261条に掲げる告訴のあった事件(事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号)について、事件事務規程(法務省訓令)第73条2項 に基づく不起訴処分理由告知書(第2のB及びC)において、「嫌疑なし」と記載されているが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、当該事件は、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件に該当せず、不起訴処分には該当しない。
よって、次の点について確認せよ。
① 証拠方法について、刑法第156条に掲げる「文書」である平成19年7月26日言渡しの仙台高等裁判所(ネ)第**号の判決書の存在を確認する。
② 同判決書の作成・行使に関与した者が、大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 であることを確認する。
③ ②の判決書の作成者について、刑法第156条に掲げる「公務員」に該当することを確認する。
④ 判決書について、「公務員」の「職務」に関することを確認する。
⑤ ②より、大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 が、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「行為者」であることを確認する。
⑥ 事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「犯罪の成否を確認すべき証拠」が、同判決書であることを確認する。
⑦ ①ないし④より、事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 について、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すことができないことを確認する。
平成19年7月26日言渡しの仙台高等裁判所(ネ)第**号の判決書及び同事件の平成19年4月10日付の控訴理由書の内容について、下記の⑧ないし⑪について確認せよ。
⑧ 異議申立人が、控訴理由書の中で、「控訴人の損害の本質である。」として述べている部分は、控訴理由書の2ページ1行目から4ページ9行目にかけて、控訴人の損害について行政のかかわりを中心に詳細に述べた後に、締めくくりとして同9ページ10行目から18行目で、『・・・・・・・・』として9行ほどにまとめた部分で、控訴理由書には、控訴人の損害の根本的原因は行政にあるということを明確に記載されていることを確認する。
⑨ 判決書の「第2 事実の概要 2 原判決の訂正等(2ページ26行 目ないし3ページ14行目)」にも、下記のように行政関与の記述が記載してあることを確認する。
『………… ・・・・・・』
⑩ 事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 で、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当するとしている判決書の「第3 当裁判所の判断 2 控訴人の慰謝料請求について(2)(6ページ16行目ないし21行目)」においては、下記のように記載され、行政関与の記述が完全に削除され、異議申立人の主張の趣旨とまったく異なることが記載されていることを確認する。
『・・・・・・・・・・・』
⑪ 右の⑨の 判決書の「第2 事実の概要 2 原判決の訂正等(2ページ26行 目ないし3ページ14行目)」には、行政関与の記述が記載してあるにもかかわらず、右の⑩の判決書の「第3 当裁判所の判断 2 控訴人の慰謝料請求について(2)(6ページ16行目ないし21行目)」では、行政関与の記述の部分を完全に削除されており、それを「控訴人の損害の本質である。」と記載することで、判決の趣旨「控訴棄却」を導き出す理由になり得ることを確認せよ。
要するに、「控訴棄却」の判決の趣旨に合致するように、行政の関与の記述を完全に削除し、それを「控訴人の損害の本質である。」とすることで、国家賠償訴訟の提起自体を否定するような表現に変えられていることを確認せよ。
2 第2のB及びCについて
① 事件事務規程第72条2項17号に掲げる「嫌疑なし」は、同条2項より、1号から20号に掲げる区分の中の一選択肢にすぎず、それが不起訴裁定の主文になっていることを確認する。
② 主文は結論であって、理由にはなり得ないことを確認する。
③ 事件事務規程第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すのであれば、第72条2項17号に掲げているように、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」に該当することを説明しなければならないことを確認する。
④ 不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」と記載されていることを確認する。
⑤ 事件事務規程第73条には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人、告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には、不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と規定されていることを確認せよ。
⑥ 右の①ないし⑤より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないことを確認する。
⑦ 右の①ないし⑥より、事件事務規程第72条2項と同73条が矛盾していることを確認する。
⑧ 右の①ないし⑦より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないことを確認する。
第6 結論
以上より、異議申立人が平成20年1月16日付けで告訴していた事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号について、仙台地方検察庁が平成20年7月25日付で異議申立人に対して通知した処分については、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件がすべて欠落していること、及び、刑事訴訟法第261条に掲げる公訴を提起しない処分をした場合の理由についての説明が一切されてないことから、すみやかに異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。
尚、右の第5の2 ①ないし⑧については、事件事務規程(法務省訓令)の制定に係る問題であり、法務省が回答するよう求める。
第5の2 ①ないし⑧ の確認について、異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由の説明を求める。



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