国家賠償訴訟

結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!

仙台地検と仙台高裁に郵送した異議申立書と不服申立書は、14日に仙台高裁に、16日に仙台地検に無事届いたようです。
訴訟手続きの中で、書面の提出期限を厳格に定めている裁判所には、休日でも郵便を受け取る職員がいたようで、仙台地検より一足先に届きました。


検察や裁判所にとっては不名誉ともいうべき異議申し立てや不服申し立てが、なぜされなければならなかったかといえば、国の機関が関与する事件や犯罪は、事実や証拠に関係なく、結論が先に決められているからです。
国家賠償訴訟では、国が勝訴するように裁判が誘導され、国家権力がかかわる犯罪は、事件を握りつぶすために検察が不起訴処分にします。
結論が先に決められ、後から付随的に理由が決められるので、裁判官は、ありもしないストーリーを作り出し、それを判決理由とせざるを得なくなります。
正当な根拠もなく不起訴処分にする検察は、不起訴処分の合理的理由を説明できずに、不起訴裁定の主文しか書かれていない「不起訴処分理由告知書」で、理由の説明を誤魔化すしかありません。


一般的な結論づけの手法は、結論に至るプロセスこそが重要であり、正当な理由なくして正しい結論は得られないというのが常識ですが、これと真逆の手法をとるのが、司法の世界なのです。
事実や証拠とは無関係に、予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるのが、彼らの手法です。
これに対し、自然科学の世界では、様々な角度から検証された膨大な実験データや現象に、十分な考察を加え、ひとつの結論を導き出すというのが手法です。しかも、誰がやっても同じような結果が得られなくてはならず、再現性まで要求されます。途中のプロセスに、誤魔化しやデタラメがあったのでは、期待するような結論は得られません。

プロセスよりも結論を先行させ、曖昧で主観的な手法で結論づけた裁判所や検察に対し、科学的手法で切り込んだのが、冒頭の仙台地検と仙台高裁に対する異議申立書や不服申立書です。
客観的事実を法律に基づいて一つひとつ確認させ、検察や裁判所が判断した結論が、適法な手続きのもとに導き出されたものではないということを認めさせるのが狙いです。
さらに、事件事務規程(法務省訓令)の矛盾も、同様の手法で確認させ、不起訴処分理由告知書では、不起訴の理由を説明したことにはならないといことを法務省に認めさせるのが目的です。


 当たり前と思うようなことでも、一つひとつ隙なく確認させることで、反論の余地を与えないようにしたのがポイントです。
この手法は、ブログにときどきコメントをくださるT_Ohtaguro様のアドバイスや提供してくださった資料を参考にさせていただきました。

仙台高裁の裁判官らの不起訴処分に対する異議申立書は、次の通りです。
「続きを読む」をご覧ください。



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平成25年7月12日
異議申立書

仙台地方検察庁 経由 法務省刑事局 宛

異議申立人 ***

次の通り異議申立、及び、不服申立をする。

第1 異議申立人の住所・氏名
氏名  ***  
住所  〒***
    *****
TEL ****

第2 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為
  異議申立人が平成20年1月16日付で告訴していた事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 について、仙台地方検察庁が、平成20年7月25日付で異議申立人に対して通知した不起訴処分(仙地検一第107号)についての異議申立(Aとする。)、及び、平成20年8月6日付けで、同事件番号について、異議申立人に対して告知した不起訴処分の理由 嫌疑なし(仙地特刑第163号)(Bとする。)、及び、平成24年3月21日付けで、同事件番号について、異議申立人に対して告知した不起訴処分の理由 嫌疑なし(再発行)についての刑事訴訟法第261条の規定による不作為(Cとする。)。

第3 異議申立の前置
  この異議申立書に記載の事件事務規程(法務省訓令)については、平成24年6月22日施行の条文に基づくものとする。
  第2の処分については、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる要件に該当しておらず、法令に基づかない処分に対する異議申立であることから、 行政不服審査法第4条1項6号 に掲げる除外事項「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法系警察職員が行う処分」には該当せず、行政不服審査法の対象となり得ると思料する。
  また、同法50条2項の規定に基づき、すみやかに対処されたい。
第4 異議申立に係る処分及び不服申立に係る不作為であることを知った年月日
  第2のAについては 平成20年7月26日、第2のBについては 平成20年8月6日、第2のCについては 平成24年3月25日。

第5 異議申立及び不作為 の 趣旨及び理由
1 第2のAについて
(1) 異議申立の趣旨
異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。
(2) 異議申立の理由
刑事訴訟法第261条に掲げる告訴のあった事件(事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号)について、事件事務規程(法務省訓令)第73条2項 に基づく不起訴処分理由告知書(第2のB及びC)において、「嫌疑なし」と記載されているが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されており、当該事件は、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件に該当せず、不起訴処分には該当しない。

   よって、次の点について確認せよ。

① 証拠方法について、刑法第156条に掲げる「文書」である平成19年7月26日言渡しの仙台高等裁判所(ネ)第**号の判決書の存在を確認する。
② 同判決書の作成・行使に関与した者が、大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 であることを確認する。
③ ②の判決書の作成者について、刑法第156条に掲げる「公務員」に該当することを確認する。
④ 判決書について、「公務員」の「職務」に関することを確認する。
⑤ ②より、大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 が、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「行為者」であることを確認する。
⑥ 事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「犯罪の成否を確認すべき証拠」が、同判決書であることを確認する。
⑦ ①ないし④より、事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 について、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号に掲げる「被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」に該当せず、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すことができないことを確認する。

平成19年7月26日言渡しの仙台高等裁判所(ネ)第**号の判決書及び同事件の平成19年4月10日付の控訴理由書の内容について、下記の⑧ないし⑪について確認せよ。

⑧ 異議申立人が、控訴理由書の中で、「控訴人の損害の本質である。」として述べている部分は、控訴理由書の2ページ1行目から4ページ9行目にかけて、控訴人の損害について行政のかかわりを中心に詳細に述べた後に、締めくくりとして同9ページ10行目から18行目で、『・・・・・・・・』として9行ほどにまとめた部分で、控訴理由書には、控訴人の損害の根本的原因は行政にあるということを明確に記載されていることを確認する。
⑨ 判決書の「第2 事実の概要 2 原判決の訂正等(2ページ26行 目ないし3ページ14行目)」にも、下記のように行政関与の記述が記載してあることを確認する。
『…………   ・・・・・・』
⑩ 事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号 で、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当するとしている判決書の「第3 当裁判所の判断 2 控訴人の慰謝料請求について(2)(6ページ16行目ないし21行目)」においては、下記のように記載され、行政関与の記述が完全に削除され、異議申立人の主張の趣旨とまったく異なることが記載されていることを確認する。 
『・・・・・・・・・・・』
⑪ 右の⑨の 判決書の「第2 事実の概要 2 原判決の訂正等(2ページ26行 目ないし3ページ14行目)」には、行政関与の記述が記載してあるにもかかわらず、右の⑩の判決書の「第3 当裁判所の判断 2 控訴人の慰謝料請求について(2)(6ページ16行目ないし21行目)」では、行政関与の記述の部分を完全に削除されており、それを「控訴人の損害の本質である。」と記載することで、判決の趣旨「控訴棄却」を導き出す理由になり得ることを確認せよ。
要するに、「控訴棄却」の判決の趣旨に合致するように、行政の関与の記述を完全に削除し、それを「控訴人の損害の本質である。」とすることで、国家賠償訴訟の提起自体を否定するような表現に変えられていることを確認せよ。

2 第2のB及びCについて
① 事件事務規程第72条2項17号に掲げる「嫌疑なし」は、同条2項より、1号から20号に掲げる区分の中の一選択肢にすぎず、それが不起訴裁定の主文になっていることを確認する。
② 主文は結論であって、理由にはなり得ないことを確認する。
③ 事件事務規程第72条2項17号に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すのであれば、第72条2項17号に掲げているように、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき」に該当することを説明しなければならないことを確認する。
④ 不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」と記載されていることを確認する。
⑤ 事件事務規程第73条には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人、告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には、不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と規定されていることを確認せよ。
⑥ 右の①ないし⑤より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、不起訴裁定の主文のみが記載されており、理由が書かれていないことを確認する。
⑦ 右の①ないし⑥より、事件事務規程第72条2項と同73条が矛盾していることを確認する。
⑧ 右の①ないし⑦より、不起訴処分理由告知書(様式第114号)の発行をもって不起訴処分の理由を説明したことにはならないことを確認する。

第6 結論
 以上より、異議申立人が平成20年1月16日付けで告訴していた事件番号 平成20年検第1000358,1000359,1000360 号について、仙台地方検察庁が平成20年7月25日付で異議申立人に対して通知した処分については、不起訴裁定の主文「嫌疑なし」を導き出すための要件がすべて欠落していること、及び、刑事訴訟法第261条に掲げる公訴を提起しない処分をした場合の理由についての説明が一切されてないことから、すみやかに異議申立に係る処分を取り消し、起訴処分とすることを求める。

尚、右の第5の2 ①ないし⑧については、事件事務規程(法務省訓令)の制定に係る問題であり、法務省が回答するよう求める。
第5の2 ①ないし⑧ の確認について、異論があるときは、論理的に完結する範囲に該当する理由の説明を求める。


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T_Ohtaguro

行政不服審査法 第五十七条1項

行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
___

虚偽有印公文書作成・同行使の罪についてする公訴を提起しない処分に対しては、検察審査会法により審査の申立てを行うことができ、事件事務規程(法務省訓令)第191条に掲げる「不服申立」も行うことができます。

私は、福岡高等検察庁から、書面で回答を得ています。

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T_Ohtaguro

事件事務規程第191条に基づく不服申し立て

>不起訴処分通知の原則
http://www.geocities.jp/usiki_t/keiji/kensatutuuti.html
>3刑事訴訟法の目的(刑訴法第1条 )条文
>*捜査機関の順守すべき規定
>2)不起訴処分に不服がある場合は、上級庁に不服申立が出来る。この手続の運営は各上級庁長の監督権《管理権》の発動により実施する。手続法の活用については各上級庁長の意思決定による。=事件事務規程170条により法務省刑事局教養係に確認
___

行政不服審査法による不服申立てとの違いは、行政不服審査法 第四条1項の規定により、適用除外されているか否かにすぎない。
___

同項六号に掲げる「刑事事件に関する法令」には刑事訴訟法が含まれる事は明らかであるが、同法 第四百三十条1項に掲げる「検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分」、もしくは、刑事確定訴訟記録法 第八条1項に掲げる「当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分」と解される。

刑事訴訟法 第三十九条3項に掲げる処分は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。」

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不起訴裁定書の閲覧請求に関する法令

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第一条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
___
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二条1項
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
___

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第一条2項

 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
___

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第三条
 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
___
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第四条1項
 法第三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 警察庁にあっては、警察庁長官

 最高検察庁にあっては、検事総長

 高等検察庁にあっては、その庁の検事長

 地方検察庁にあっては、その庁の検事正

 区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
___
刑事確定訴訟記録法 第四条1項
 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。

3項
 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
___
刑事確定訴訟記録法施行規則 第八条1項
 法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。
___
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第四条2項
 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
___
 検察庁、及び、法務省曰く、「不起訴記録は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録に該当しない。」

 しかし、該当しないのであれば、刑事確定訴訟記録法施行規則 第八条1項に掲げる「法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求」に該当しない。

 よって、「保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない」場合には該当しない。

 例外〔刑事確定訴訟記録法施行規則 第八条1項〕に該当しないならば、原則〔行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第三条〕による。
___
刑事訴訟法 第五十三条の二
 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
___

刑事訴訟関係記録等についての検討資料

2 詳解情報公開法(総務省行政管理局編)(抄)
 訴訟に関する書類及び押収物については、①刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されたものであるが、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきであること、②刑事訴訟法第四十七条により、公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する一方、被告事件終結後においては、同法第五十三条及び刑事確定訴訟記録法により一定の場合を除いて何人にも訴訟記録の閲覧を認め、その閲覧を拒否された場合の不服申立てにつき準抗告の手続によることとされるなど、これらの書類等は、刑事訴訟法(第四十条、第四十七条、第五十三条、第二百九十九条等)及び刑事確定訴訟記録法により、その取扱い、開示・不開示の要件、開示手続等が自己完結的に定められていること、③これらの書類及び押収物は類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であるとともに、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであることから、情報公開法の適用除外としたものである。
___
 ①については、不起訴記録も「刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されたもの」に該当することを意味するから、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきである。
___
 ②については、「刑事訴訟法第四十七条により、公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する」が、同条但し書きを例外とする。
___

 不起訴記録について、刑事訴訟法第四十七条但し書きに掲げる「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」に該当することを理由とする閲覧を拒否された場合の不服申立てにつき準抗告の手続によることとされている規定はない。
___
 不起訴記録については、「開示」の要件として、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合」を掲げているにすぎない。
___
 「開示手続」については、「刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録に該当しない。」ならば、刑事確定訴訟記録法には規定がないから、「自己完結的に定められている」とはいえない。
___
 不起訴裁定書には公訴を提起しない処分をした理由が記載されているが、刑法 第二百六十一条の規定により、告げることが予定されているから、 告訴人、告発人、請求人に対しては、秘密性はない。
___

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第五条
 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報


 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
___
 個人に関する情報の保護を理由とする不開示よりも、法令の規定により公にすることが予定されている情報、公務員等の職務執行の内容に係る不文の開示が優越する。
 よって、公務員職権濫用、虚偽有印公文書作成・同行使については、個人に関する情報を理由として、不開示とすることはできない。

 不開示により、検察官を被疑者とする犯罪捜査が妨げられ、公訴を提起しないのであるから、していない公訴を維持できるはずもなく、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きい。

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第一条に掲げる目的を果たすための手段が明らかに矛盾対立しており、「情報公開法の適用除外とした」理由において、論理的に破綻している。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

いつも有益な情報を、ありがとうございます。
是非、参考にさせていただき、次の手段を行使したいと思います。


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行政不服審査法 第四条1項六号に掲げる「刑事事件に関する法令」

行政不服審査法 第四条1項六号に掲げる「刑事事件に関する法令」には刑事訴訟法が含まれ、「検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」は、刑事訴訟法 第四百三十条1項に掲げる「検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分」であると解す余地がある。

刑事確定訴訟記録法 第八条1項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百三十条第一項 に規定する検察官の処分の取消し又は変更の請求に係る手続の例によるから、同法 第八条1項に掲げる「当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分」を含む。
___

刑事訴訟法 第三十九条3項
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

【解説】
 刑事訴訟法 第四百三十条1項の規定により、準抗告に対する裁判によって、処分の適否について処置をつけることとし、
 結果として、行政事件訴訟に関する法令・行政不服審査法の適用対象外となったと解するのが妥当であると考えられます。

 つまり、行政訴訟の手続き〔不服審査の手続きを含む〕ではなく、刑事訴訟の手続きにより処置をつけることとしたものであり、行政不服審査法の適用対象外を主張することは、準抗告の対象となることをを意味する。

 逆に、準抗告の対象とならないことを主張することは、行政不服審査法の適用対象となることを意味する。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

>  つまり、行政訴訟の手続き〔不服審査の手続きを含む〕ではなく、刑事訴訟の手続きにより処置をつけることとしたものであり、行政不服審査法の適用対象外を主張することは、準抗告の対象となることをを意味する。
>
>  逆に、準抗告の対象とならないことを主張することは、行政不服審査法の適用対象となることを意味する。


検察が、行政不服審査法による異議申立や不服申し立てを受け付けないということは、検察の処分に対する取消や変更を裁判所に求めることができるということなのでしょうか。

検察の処分に対する取消・変更を裁判所が受け付けないというのであれば、行政不服審査法による不服申し立てを、検察は受け入れなければならないということになるのですね。


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憲法 第八十一条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
___

「処分」について「憲法」の条規に反することを理由とする限り、終審裁判所である最高裁判所に対し、「決定」すべきことを請求することができます。
___

憲法 第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
___

法令によるべき処分については、法令に違反していることを理由として不服を申し立て、且つ、処分の変更が行われない限り、法律上の争訟に該当し、裁判により解決すべき対象となります。
___

行政訴訟の手続き〔不服審査の手続きを含む〕、もしくは、刑事訴訟の手続きにより解決しなければ、憲法の条規に反します。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

いつも的確な情報を提供してくださり、ありがとうございます。
頭の片隅に入れておくと、後で、論理的に追及する際に、たいへん役立ちます。

>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

とは言いましても、裁判官の犯罪を不当に不起訴とした処分に対して、裁判所が公正・中立に判断するかは甚だ疑問ですね。
検察、裁判所の不正をチェックする独立した機関の必要性を感じます。



> 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
> ___
>
> 「処分」について「憲法」の条規に反することを理由とする限り、終審裁判所である最高裁判所に対し、「決定」すべきことを請求することができます。
> ___
>
> 憲法 第三十二条
> 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
> ___
>
> 法令によるべき処分については、法令に違反していることを理由として不服を申し立て、且つ、処分の変更が行われない限り、法律上の争訟に該当し、裁判により解決すべき対象となります。
> ___
>
> 行政訴訟の手続き〔不服審査の手続きを含む〕、もしくは、刑事訴訟の手続きにより解決しなければ、憲法の条規に反します。

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