刑事告訴

検察・裁判所の不正 根本的原因を追及するのが先です!

ブログの更新、ちょっと間が開いてしまいました。
怠けていたわけではありません。お役所へ提出する書類の仕上げに精を出していたからです。
仙台地検の不当な不起訴処分に対する異議申立書・不服申立書2通と、仙台高等裁判所のデタラメ判決に対する不服申立書1通を、連休前の一昨日郵送しました。
本日か連休明けの火曜には、それぞれのお役所に届くはずです。


検察の不起訴処分に対する不服申し立ての手段としては、検察審査会への審査申立や付審判請求などの制度がありますが、それらは当然のことながら、適法な手続きのもとに適正な法律や証拠に基づく処分であることが前提となります。
検察が法律に背いて不正に不起訴処分にしている場合には、その解決法を検察外部に求めるのは筋違いで、その処分をした検察庁に求めるのが当然のことです。
行政不服審査法の第4条の除外事項の6項に「刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分」とあります。「刑事事件に関する法令に基づかない処分」は、これに該当しません。


国家賠償を請求している裁判であるというのに、仙台高裁の裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴人である私の主張の中から行政関与の記述を完全に削除して、国家賠償訴訟の提起自体を否定するような表現に変えて、それを控訴棄却の判決理由にしたことは、控訴理由書と判決書と読み比べただけで容易に判断がつく犯罪行為です。
それが、なぜ不起訴処分になってしまうのか
そこが、告訴人である私がもっとも知りたい「不起訴処分の理由」なのですが、説明を求めて返ってくるのは、「嫌疑なし」の記載のみの不起訴処分理由告知書でした。
その後も、再三、説明を求めたのですが、おバカな仙台地検特別刑事部は、不起訴処分理由告知書を二重発行するという始末です。

いっそのこと、不起訴処分の理由として、「日本は法治国家ではないから」とか、「見せ掛けの法治国家であるから」という答えが返ってきた方が、実にすんなり納得できるのです。

この「不起訴処分理由告知書」が、国家権力にとって不都合な事件の握り潰しに、最大限、寄与していることは確かです。
ところが、この「不起訴処分理由告知書」、刑事訴訟法と刑事局事件事務規程(法務省訓示)を相互に読み比べると、明らかに矛盾しているのです。
ということで、仙台地検に対する異議申立書は、不起訴裁定の要件を一つひとつ確認させるとともに、法務省に対しても事件事務規程の矛盾を確認させ、「不起訴処分理由告知書」では、不起訴処分の理由を説明したことにはならないということを認めさせることを目的としています。
これに異論があるというのなら、法務省に合理的な説明をするよう求め、それができないようであれば、すみやかに起訴処分とするよう求めるというのが趣旨です。


そして、仙台地検に郵送したもう一つの書面が、当ブログの記事がいかがわしいサイトに貼り付けられたという著作権法違反事件の異議申立書兼不服申立書です。
犯行が仙台市内の郵政のパソコンから行われたことを私が突き止め、日本郵政とその職員を被告訴人として告訴していたのですが、仙台地検は、被疑者を「仙台中央郵便局の職員(不詳)」と限定して不起訴処分にしました。
つまり、検察は、仙台中央郵便局の職員の犯行であることを確認したうえで不起訴処分としていると考えられるのです。
しかも、著作権法第124条の両罰規定による日本郵政に対する処分については、刑事訴訟法第260条に反して、再三の要請にもかかわらず、未だに処分通知をしていません。
このような事件は、単なる変質者による事件であるというなら放っておくのですが、それとは異なり、最高裁と警察のコントロール下にある組織が深く関与しているはずです。
もしかしたら、記事を削除させるための策略かも?
警察の動きと奇妙に一致する隠蔽工作のタイミング!


すでに、犯人特定の手がかりになるよう告訴状には書かなかった事実や証拠を新たに補足して上申書を提出していますが、仙台地検特別刑事部は、無視を貫いたままです。
今回、改めて異議申立書と不作為に対する不服申立をしました。


そして、もうひとつの書面が、仙台高等裁判所に対する不服申立書です。
確定判決に対する不服申し立ての方法としては、本来なら再審または抗告等の制度を利用すべきなのですが、冒頭で述べたように、それは当然のことながら、裁判が法律に基づく正しい手続きのもとに、適正な法律・証拠に基づいて判断されることを前提としています
私のケースのように、デタラメな二審判決が確定してしまったということは、裁判官らと裁判所の双方が犯罪行為をしている可能性が高いのです。

因果関係を明らかにしなければ、再審などの制度を利用したとしても、再び同じような不正が行われる可能性が否定できず、そのような制度を利用する前に、まずは、仙台高裁には、デタラメな二審判決が確定した経緯・背景について調査を求め説明してもらう必要があります。

デタラメな仙台高裁判決が確定したということは、最高裁が裁判資料を読んでいない可能性が高く、最高裁を詐欺罪で刑事告訴したのですが、その告訴状は意味不明な理由で返戻され、手元にあります。
冷静に考えてみれば、告訴して仮に裁判になったとしても、それを裁くのは裁判所です。
裁判官個人としての犯罪については刑事告訴が妥当であるにしても、上告等の手続上の不正については、最高裁の指示のもとに下級裁判所が組織的に不正をしていると推測されることから、刑事告訴には馴染まない事件であると考えられます。ですから、被害者である私が、加害者である仙台高等裁判所に対し、直接、調査・説明を求めた形になります。


 ざっと、このような書面を郵送したわけですが、詳細等につきましては、またの機会にお伝えします。


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T_Ohtaguro

不服申立ての規定がない?

刑事確定訴訟記録法 第八条1項に掲げる「第三条第二項の規定により保存の請求をした者(同条第四項において準用する同条第二項の規定により保存期間の延長の請求をした者を含む。)又は第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第一項の規定により閲覧の請求をした者であつて、当該請求に基づく保管検察官の保存又は閲覧に関する処分」については、「その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求すること」ができる。

しかし、「不起訴記録」は、「刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録以外の保管記録」に該当しない旨の解釈が採用されている。
___

刑事訴訟法 第五十三条の二 1項において、「訴訟に関する書類」として不起訴記録を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の適用対象外と規定しているのであるから、刑事確定訴訟記録法 第四条3項も「訴訟に関する書類」を掲げなければならない。

不起訴記録の閲覧を許可しない処分について、不服を申し立てることを妨害する目的で、現行の条文が作成されたと疑わざるを得ない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

>不起訴記録の閲覧を許可しない処分について、不服を申し立てることを妨害する目的で、現行の条文が作成されたと疑わざるを得ない。

国家権力がかかわる犯罪の処分通知や不起訴処分理由告知書には、本来なら文書の発行順に付けられる番号がないものがほとんどです。
事件そのものが、正規の記録に残されていない可能性があります。
そのようなことがバレないようにするためにも、閲覧不許可の不服申し立てができないようにしているのではないでしょうか。
とにかく、一般の人の目に触れにくい細かい法律に、不正の温床を内包させているのが、この国の法律です。

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