刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
今回のテーマは、これまでも度々指摘してきた法務省 刑事局事件事務規程(法務省訓令)についてです。
不起訴処分の理由が書かれていない「不起訴処分理由告知書」なる文書。仰々しい名前だけで、ぜんぜん中身がともなっていない、このヘンチクリンな文書が、いったい何に基づいて作成されているかといえば、刑事局事件事務規程(法務省訓令)なのです。
不起訴裁定の主文、つまり不起訴裁定の結論に当たるものが、「不起訴処分理由告知書」なる文書では不起訴処分の理由になっているのです。
事件事務規程(法務省訓令)のようなマイナーな法律に、矛盾するおかしな法律を忍ばせることで、手続上は合法的に、しかし実体法上は不正に不起訴処分にして、国家権力が関与する犯罪を握りつぶしているのです。
ところが、先週半ば、ある方から、「事件事務規程(法務省訓令)が改正されました。」という連絡をいただきました。
さっそく、教えていただいたサイトを開くと、今年3月19日に最終改正され、4月1日から施行されているではありませんか
改正前の規程に基づいて、行政に提出する文書を作成していたところでしたので、驚きました。
まだ提出していなかったのは幸いです。
それにしても、4月1日以降も、法務省ホームページの事件事務規程(法務省訓令)に何度もアクセスして、条文を確認していましたが、つい最近まで、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
改正の連絡をいただいた直後に、改正前と改正後でどこが違ったのだろうかと、いつも法務省のサイトを開いたら、まだ改正前の平成24年6月22日施行の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
ざっと比較した感じ、内容的には大きく変わっていないようなでした。
肝心の不起訴裁定の主文「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の要件も変わっていませんでした。
ところが、条文の番号がずれたというか、変わっていました。例えば、同じ 第73条 といっても、改正前と改正後では、規程の中身が全然変わってしまったのです。
さらに、文書の「様式第○号」の番号も変わってしまいました。
「様式第114号」だった「不起訴処分理由告知書」は、「様式119号」に変わってしまいました。
仮に、拙ブログの記事を見た人が、事件事務規程で確認したところ、見当違いの条文・様式になっていたとしたら、ブログの信頼性を損なうことになりかねません。
不起訴処分理由告知書に対する多くの批判や当ブログの指摘を意識して改正したかどうかはわかりませんが、仮にそうだとしたら、姑息な手段しか思いつかない法務省刑事局ということになります。
さらに、驚いたことがあります。
事件事務規程(法務省訓令)の改正を教えてくださった方に、20日木曜にお礼のメールを送り、次のようなことを書き添えました。
「ご紹介いただいたPDFでは、改正されたものが示されていますが、法務省のHPでは、まだ改正前のものが表示されているようです。
改正前後で、どの辺が大きく変わったのか、時間があるときに詳しく見てみたいと思います。」
それで、23日日曜に比較してみようと、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていたサイトを開くと、条文がズラーッと並んでいた以前の面影はなく、すっかり様変わりしていました。
条文は削除され、「事件事務規程」の文字をクリックすると改正後の事務規定のPDFファイルが開くようになっていました
http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
4月1日施行にもかかわらず、これまで3か月近く改正前のものが表示されていたのに、突然ホームページが訂正されたのには驚きました。
前回の記事でお伝えしたように、やっぱりメールが密かに読まれているのではないかと、疑わずにはいられません。
改正前と改正後でどこが違ったのか比較しようと思っていたのに、突然 削除され、「やられた!」と思ったのですが・・・・
改正前のものを読む手段、キャッシュがありました。
改正前後の比較等については、別の機会にお伝えします。



不起訴処分の理由が書かれていない「不起訴処分理由告知書」なる文書。仰々しい名前だけで、ぜんぜん中身がともなっていない、このヘンチクリンな文書が、いったい何に基づいて作成されているかといえば、刑事局事件事務規程(法務省訓令)なのです。
不起訴裁定の主文、つまり不起訴裁定の結論に当たるものが、「不起訴処分理由告知書」なる文書では不起訴処分の理由になっているのです。
事件事務規程(法務省訓令)のようなマイナーな法律に、矛盾するおかしな法律を忍ばせることで、手続上は合法的に、しかし実体法上は不正に不起訴処分にして、国家権力が関与する犯罪を握りつぶしているのです。
ところが、先週半ば、ある方から、「事件事務規程(法務省訓令)が改正されました。」という連絡をいただきました。
さっそく、教えていただいたサイトを開くと、今年3月19日に最終改正され、4月1日から施行されているではありませんか

改正前の規程に基づいて、行政に提出する文書を作成していたところでしたので、驚きました。
まだ提出していなかったのは幸いです。
それにしても、4月1日以降も、法務省ホームページの事件事務規程(法務省訓令)に何度もアクセスして、条文を確認していましたが、つい最近まで、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
改正の連絡をいただいた直後に、改正前と改正後でどこが違ったのだろうかと、いつも法務省のサイトを開いたら、まだ改正前の平成24年6月22日施行の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていました。
ざっと比較した感じ、内容的には大きく変わっていないようなでした。
肝心の不起訴裁定の主文「嫌疑なし」「嫌疑不十分」の要件も変わっていませんでした。
ところが、条文の番号がずれたというか、変わっていました。例えば、同じ 第73条 といっても、改正前と改正後では、規程の中身が全然変わってしまったのです。
さらに、文書の「様式第○号」の番号も変わってしまいました。
「様式第114号」だった「不起訴処分理由告知書」は、「様式119号」に変わってしまいました。
仮に、拙ブログの記事を見た人が、事件事務規程で確認したところ、見当違いの条文・様式になっていたとしたら、ブログの信頼性を損なうことになりかねません。
不起訴処分理由告知書に対する多くの批判や当ブログの指摘を意識して改正したかどうかはわかりませんが、仮にそうだとしたら、姑息な手段しか思いつかない法務省刑事局ということになります。
さらに、驚いたことがあります。
事件事務規程(法務省訓令)の改正を教えてくださった方に、20日木曜にお礼のメールを送り、次のようなことを書き添えました。

改正前後で、どの辺が大きく変わったのか、時間があるときに詳しく見てみたいと思います。」
それで、23日日曜に比較してみようと、改正前の事件事務規程(法務省訓令)が表示されていたサイトを開くと、条文がズラーッと並んでいた以前の面影はなく、すっかり様変わりしていました。
条文は削除され、「事件事務規程」の文字をクリックすると改正後の事務規定のPDFファイルが開くようになっていました

http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf

前回の記事でお伝えしたように、やっぱりメールが密かに読まれているのではないかと、疑わずにはいられません。
改正前と改正後でどこが違ったのか比較しようと思っていたのに、突然 削除され、「やられた!」と思ったのですが・・・・
改正前のものを読む手段、キャッシュがありました。





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