原発事故は事件事務規程(法務省訓令)に則り 起訴されるべき事件
まずは、前回のおさらいです。
原発事故により、個人の土地や家屋が放射性物質で汚染されてしまい、私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまった。
国策で推進してきた原発だから、東京電力だけにその責任を押し付けるわけにはいかず、当然、国家賠償訴訟の対象になり得る事件だ。
ところが、国家賠償訴訟の統計はとられたおらず(実際にはとられているかもしれないが、公表はされていない。)、国の完全勝訴率はおよそ98%である。
私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに、原告敗訴となるように仕組まれていたことから、大半の国家賠償訴訟においても同様であると考えられる。
(国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!)
したがって、これらの訴訟にかかった費用や時間、労力はすべて無駄になるので、国や行政がかかわる事件では、まずは刑事告訴を優先すべきで、加害者の犯罪性を確定させた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済む。
また、汚染された東日本の多くの人々が訴訟を起こすとなれば、これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになる。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われる可能性もある。
その資金源を断つためにも、まずは刑事告訴して東京電力・監督官庁・御用学者の犯罪を追及することを優先すべきだ。
前回のおさらいが、ちょっと長くなってしまいましたが、今回は、この続きです。
国家賠償訴訟より刑事告訴を優先させ、刑事責任を明確にすることが最良の選択であるとしても、その第一段階として、検察が告訴状を受理し、起訴しなければ、先には進めません。
この部分が、日本の刑事司法の最大のネックでもあり、異常性が顕著に現れているところでもあるのです。
国家権力に都合が悪い事件については、検察は、告訴状・告発状の受理をかたくなに拒みます。
告訴状としての体裁が整っており、証拠もそろっていて、しかも刑法等の条文に該当する事件であるにもかかわらず、検察は、難癖をつけて告訴人・告発人に告訴状(告発状)を送り返すというようなことを平気でします。
もしくは、地検⇔高検、最高検⇔地検、地検⇔警察 などの間で告訴状のタライ回しをさせ、とにかく、どこの検察庁も、自分のところさえ関わらなければ良いという極めて利己主義的な行動にでます。
さらに、しぶしぶ受理したとしても、根拠もなく不起訴処分とします。
不起訴となれば、重大な刑事事件の加害者であっても、無罪となります。公開の裁判にかけられることなく、検察という密室の中で、加害者の無罪が確定してしまうのです。
一方で、起訴されれば、その99%以上は有罪となります。
検察が、裁判所の機能まで奪い取ってしまっていることが、日本の刑事司法の異常性なのです。
国がかかわる事件については、加害者が特定されており、明らかに刑法等の条文に該当しているにもかかわらず、不起訴処分とします。
不正に不起訴にしているので、不起訴処分の理由など説明できるはずがありません。
「不起訴処分理由告知書」なる不起訴裁定の主文(結論)しか書かれていない紙切れ一枚をもって、説明したことにしてしまうという暴挙に出ます。
告訴した事件について、不起訴処分の理由が説明されていないと、改めて説明を求めると、仙台地検特別刑事部が、再び不起訴処分理由告知書を送ってきたというようなこともありました。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
すでに、不起訴処分理由告知書を発行していること自体、内部の記録に残していないのではないかという疑いさえ生じます。
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
刑事訴訟法、法務省事件事務規程(法務省訓令)自体が矛盾しており、不当な不起訴が、合法的な手続きに見せかけてできるような法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
とは言いましても、国家権力がかかわる犯罪は、不起訴処分にされたとしても、不起訴処分理由告知書に書かれている“理由(不起訴裁定の主文)”としては、ほとんどが「嫌疑なし」か「嫌疑不十分」のいずれかが記載されているはずです。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の各号に照らし合わせても、(17)嫌疑なし、(18)嫌疑不十分 以外に該当するものはないはずです。
事件事務規程(法務省訓令)
第72条2項
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
原発事故で個人の土地や家屋が放射性物質で汚染され、その資産価値が毀損されてしまったことは明白な事実であり、その事故の直接の加害者は東京電力であり、安全性より経済性を優先して、ゆるい安全基準のもとでの原発の建設・稼働を認可してきたのは経済産業省であり、当時の原子力安全・保安院であるのです。
地元住民の刑事告訴に対し、検察は未だに処分を決めていないようですが、原発事故の東京電力の経営陣や政府役人に対する刑事告訴は、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項(17)嫌疑なし(18)嫌疑不十分 に該当しておらず、当然、起訴されるべき事件なのです。



原発事故により、個人の土地や家屋が放射性物質で汚染されてしまい、私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまった。
国策で推進してきた原発だから、東京電力だけにその責任を押し付けるわけにはいかず、当然、国家賠償訴訟の対象になり得る事件だ。
ところが、国家賠償訴訟の統計はとられたおらず(実際にはとられているかもしれないが、公表はされていない。)、国の完全勝訴率はおよそ98%である。
私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに、原告敗訴となるように仕組まれていたことから、大半の国家賠償訴訟においても同様であると考えられる。
(国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!)
したがって、これらの訴訟にかかった費用や時間、労力はすべて無駄になるので、国や行政がかかわる事件では、まずは刑事告訴を優先すべきで、加害者の犯罪性を確定させた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済む。
また、汚染された東日本の多くの人々が訴訟を起こすとなれば、これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになる。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われる可能性もある。
その資金源を断つためにも、まずは刑事告訴して東京電力・監督官庁・御用学者の犯罪を追及することを優先すべきだ。
前回のおさらいが、ちょっと長くなってしまいましたが、今回は、この続きです。
国家賠償訴訟より刑事告訴を優先させ、刑事責任を明確にすることが最良の選択であるとしても、その第一段階として、検察が告訴状を受理し、起訴しなければ、先には進めません。
この部分が、日本の刑事司法の最大のネックでもあり、異常性が顕著に現れているところでもあるのです。
国家権力に都合が悪い事件については、検察は、告訴状・告発状の受理をかたくなに拒みます。
告訴状としての体裁が整っており、証拠もそろっていて、しかも刑法等の条文に該当する事件であるにもかかわらず、検察は、難癖をつけて告訴人・告発人に告訴状(告発状)を送り返すというようなことを平気でします。
もしくは、地検⇔高検、最高検⇔地検、地検⇔警察 などの間で告訴状のタライ回しをさせ、とにかく、どこの検察庁も、自分のところさえ関わらなければ良いという極めて利己主義的な行動にでます。
さらに、しぶしぶ受理したとしても、根拠もなく不起訴処分とします。
不起訴となれば、重大な刑事事件の加害者であっても、無罪となります。公開の裁判にかけられることなく、検察という密室の中で、加害者の無罪が確定してしまうのです。
一方で、起訴されれば、その99%以上は有罪となります。
検察が、裁判所の機能まで奪い取ってしまっていることが、日本の刑事司法の異常性なのです。
国がかかわる事件については、加害者が特定されており、明らかに刑法等の条文に該当しているにもかかわらず、不起訴処分とします。
不正に不起訴にしているので、不起訴処分の理由など説明できるはずがありません。
「不起訴処分理由告知書」なる不起訴裁定の主文(結論)しか書かれていない紙切れ一枚をもって、説明したことにしてしまうという暴挙に出ます。
告訴した事件について、不起訴処分の理由が説明されていないと、改めて説明を求めると、仙台地検特別刑事部が、再び不起訴処分理由告知書を送ってきたというようなこともありました。
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~
すでに、不起訴処分理由告知書を発行していること自体、内部の記録に残していないのではないかという疑いさえ生じます。
裁判所・法務省関係者の事件は 記録に残されていない!!
刑事訴訟法、法務省事件事務規程(法務省訓令)自体が矛盾しており、不当な不起訴が、合法的な手続きに見せかけてできるような法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
とは言いましても、国家権力がかかわる犯罪は、不起訴処分にされたとしても、不起訴処分理由告知書に書かれている“理由(不起訴裁定の主文)”としては、ほとんどが「嫌疑なし」か「嫌疑不十分」のいずれかが記載されているはずです。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の各号に照らし合わせても、(17)嫌疑なし、(18)嫌疑不十分 以外に該当するものはないはずです。
事件事務規程(法務省訓令)
第72条2項
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
原発事故で個人の土地や家屋が放射性物質で汚染され、その資産価値が毀損されてしまったことは明白な事実であり、その事故の直接の加害者は東京電力であり、安全性より経済性を優先して、ゆるい安全基準のもとでの原発の建設・稼働を認可してきたのは経済産業省であり、当時の原子力安全・保安院であるのです。




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