原発事故の 国家賠償・刑事告訴の優先順位
何かの犯罪に巻き込まれて損害を被ったとき、損害賠償を求める民事裁判と、加害者に対する処罰をもめる刑事告訴の二つの手段がありますが、そのどちらを優先すべきかということが今回のテーマです。
刑事告訴され有罪が確定すれば、前科者のレッテルがはられ、人生の屈辱的な汚点となってしまうわけですから、加害者がどんな人物であれ、刑事告訴するという行為自体に多少の躊躇が伴うはずです。
ですから、すでに損害が補填されている状況においては、刑事告訴はやめておこうかという判断もあり得るのです。
軽微な犯罪であり、なおかつ民事裁判において賠償が認めれた場合においても、同様な判断をすることは十分あり得るのです。
優先順位としては、まずは民事裁判を提起することが、被害者にとっても加害者にとっても、最善の選択ということになるはずです。
ところが、国家賠償訴訟においては、国の完全勝訴率が、およそ98%です。原告国民は、ほとんど勝ち目がありません。
しかも、私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに裁判が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、原告敗訴となるように、はじめから仕組まれていたのです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
一審から上告までの裁判をふり返って見ても、その不公正さは明確です。
私の損害賠償の認定に極めて重要な信義則の主張については、一審から上告に至るまで書面に記載しましたが、主張をしていることすら判決書に盛り込まれませんでした。
さらに、一審(高原章裁判長、他2名)では、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた行政職員の証言が、判決理由として採用されました。
二審(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。
上告に至っては、最高裁が、裁判資料を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
これらにかかった訴訟費用や時間、労力はすべて無駄になったのです。
ですから、国や行政がかかわる事件では、まずは刑事告訴を優先すべきです。
刑事告訴することで、犯罪の検証や立証は警察・検察がやってくれますし、犯罪性をはっきりさせた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済むからです。
さて、これを原発事故に応用してみたいと思います。
健康被害については、現時点では、それほど顕著な結果は出ておらず、今後の推移が注目されますが、物質的には東日本の大部分が放射性物質によって汚染されたことは、まぎれもない事実です。
肥沃な農地が汚染された農民、豊かな漁場が汚染された漁民、家庭菜園の楽しみ奪われた人々、放射線の影響を心配しながらその土地・その家での生活を余儀なくされている住民、・・・・・。
地域によって程度の差こそあれ、個人の私有財産である土地や家屋が汚染されてしまったのです。
私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまいました。
国策で推進してきた原発ですから、この責任を東京電力だけに押し付けるわけにはいきません。当然のことながら、国家賠償訴訟の対象になる事件です。
しかし、安易に国家賠償訴訟を起こしたのでは、前述の二の舞になりかねません。
仮に、汚染された東日本の大半の人が訴訟を起こしたとなれば、莫大な費用が裁判所の収入になります。
ところが、同じ事故が原因で同じような損害を被ったわけですから、どれだけたくさんの訴訟が提起されようと、どれも判で押したような判決になるはずです。
数名の裁判官が判決文を考えれば、後はそれを援用して済みます。さらに、上告に至っては、上告不受理・却下の場合には、最高裁で審議が行われていない可能性が極めて濃厚です。
これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになるのです。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われるかもしれません。
ですから、不正工作に利用されるかもしれない資金源を断つためにも、安易に損害賠償訴訟を提起してはなりません。
まずは、刑事告訴して東京電力・監督官庁・御用学者の犯罪を追及することを優先すべきです。
原発事故の刑事告訴については、次の 「福島原発事故の『犯罪』を裁く」 という本が参考になります。
続きは次回にします。



刑事告訴され有罪が確定すれば、前科者のレッテルがはられ、人生の屈辱的な汚点となってしまうわけですから、加害者がどんな人物であれ、刑事告訴するという行為自体に多少の躊躇が伴うはずです。
ですから、すでに損害が補填されている状況においては、刑事告訴はやめておこうかという判断もあり得るのです。
軽微な犯罪であり、なおかつ民事裁判において賠償が認めれた場合においても、同様な判断をすることは十分あり得るのです。
優先順位としては、まずは民事裁判を提起することが、被害者にとっても加害者にとっても、最善の選択ということになるはずです。
ところが、国家賠償訴訟においては、国の完全勝訴率が、およそ98%です。原告国民は、ほとんど勝ち目がありません。
しかも、私のケースでは、裁判所と被告代理人の福島地方法務局のダブル不正のもとに裁判が行われました。
国が制定している国家賠償制度でありながら、原告敗訴となるように、はじめから仕組まれていたのです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
一審から上告までの裁判をふり返って見ても、その不公正さは明確です。
私の損害賠償の認定に極めて重要な信義則の主張については、一審から上告に至るまで書面に記載しましたが、主張をしていることすら判決書に盛り込まれませんでした。
さらに、一審(高原章裁判長、他2名)では、二転三転する虚偽の主張を繰り返していた行政職員の証言が、判決理由として採用されました。
二審(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にされました。
上告に至っては、最高裁が、裁判資料を読んだ痕跡がまったく確認できませんでした。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
これらにかかった訴訟費用や時間、労力はすべて無駄になったのです。

刑事告訴することで、犯罪の検証や立証は警察・検察がやってくれますし、犯罪性をはっきりさせた上で損害賠償請求を行った方が、無駄な損失を抑え、少ない労力で済むからです。
さて、これを原発事故に応用してみたいと思います。
健康被害については、現時点では、それほど顕著な結果は出ておらず、今後の推移が注目されますが、物質的には東日本の大部分が放射性物質によって汚染されたことは、まぎれもない事実です。
肥沃な農地が汚染された農民、豊かな漁場が汚染された漁民、家庭菜園の楽しみ奪われた人々、放射線の影響を心配しながらその土地・その家での生活を余儀なくされている住民、・・・・・。
地域によって程度の差こそあれ、個人の私有財産である土地や家屋が汚染されてしまったのです。
私有財産としての価値は、完全に毀損されてしまいました。
国策で推進してきた原発ですから、この責任を東京電力だけに押し付けるわけにはいきません。当然のことながら、国家賠償訴訟の対象になる事件です。
しかし、安易に国家賠償訴訟を起こしたのでは、前述の二の舞になりかねません。
仮に、汚染された東日本の大半の人が訴訟を起こしたとなれば、莫大な費用が裁判所の収入になります。
ところが、同じ事故が原因で同じような損害を被ったわけですから、どれだけたくさんの訴訟が提起されようと、どれも判で押したような判決になるはずです。
数名の裁判官が判決文を考えれば、後はそれを援用して済みます。さらに、上告に至っては、上告不受理・却下の場合には、最高裁で審議が行われていない可能性が極めて濃厚です。
これらの訴訟費用により、裁判所は、莫大な不労収入を得ることになるのです。
それにより既得権益はさらに潤い、それらを元手に、情報統制や住民工作が行われるかもしれません。
ですから、不正工作に利用されるかもしれない資金源を断つためにも、安易に損害賠償訴訟を提起してはなりません。


続きは次回にします。



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