確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効
とにかく、様々な分野の方々に不正裁判の実態を知っていただくことは、たいへん好ましいことです。
このところ、ずっと、刑事訴訟法・刑事局事件事務規程が、国家権力による犯罪を握りつぶすために都合よくできているということをテーマにしてきましたが、民亊訴訟法・民亊訴訟規則も、また、不正裁判がしやすくできています。
前述の記事は、「上告却下・不受理のケースでは、最高裁で実質的な審理がされておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないか」という私の推測を確かめるために、仙台高裁と最高裁に問い合わせた際の会話を掲載してます。
読んでいただければ、きっと、上告詐欺の実態を認識していただけるはずです。
さて、今回のテーマです。
前から、いつかテーマにしようと思っていたことなのですが、一言でいえば、
「確定した判決書に虚偽の記載をされた場合の虚偽有印公文書行使については、被疑者が存命である限り、永遠に時効が成立しないのではないか」ということです。
と言いますのも、刑事訴訟法 第253条1項には、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」と規定されています。最終判決が言い渡される(行使される)ことで、判決が確定することになるのですが、この確定判決には既判力が伴うからです。
既判力とは、裁判所が示した判断に拘束され、当事者も後訴裁判所も、それと矛盾する訴えや主張、あるいは裁判をすることが許されないという効力のことです。
既判力は、当事者が存在する限り、ずっと続くことになるわけですから、その間、判決の内容が行使され続けることになります。
つまり、刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも、当事者が存在する限り永遠に到達することはなく、時効も成立しないのではないでしょうか。
ところが、既判力について、さらに調べてみると、またして国家権力(裁判所)に都合のよい法律が制定されているようです。
それが、民亊訴訟法(既判力の範囲) 第114条1項で、「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」、言い換えれば「確定判決について認められる既判力は、判決の主文としてあらわされている事項についてのみ生じ、理由中の判断には生じない。」ということになります。
要するに、「控訴人の請求を棄却する」などの結論の部分のみが既判力をもち、判決理由については既判力がないということになるので、最悪の場合には、その理由を行使できる期間は、判決を言い渡した瞬間のみということにもなりかねません。
ということは、「判決の言い渡し」が「犯罪行為が終った時」になり、この時点から時効がカウントされることになります。
これでは、私の二審判決のように、虚偽の判決理由により「控訴棄却」が確定した場合、判決理由にいくらデタラメを書こうが、一定の期間が過ぎれば法的効力が及ばなくなくなってしまうにもかかわらず、デタラメな根拠に基づく「控訴棄却」という最終結論のみが永遠に維持されることになります。
これでは、あまりに理不尽じゃありませんか。
そこで、さらに調べてみますと、次のようなことがわかりました。
(参考文献 : 「民事訴訟法講義 判決の効力 2 関西大学法学部教授 栗田 隆」)
そもそも、既判力というのは、紛争解決を目的とする制度の実現のために必要である。一方、既判力は、一方の当事者に有利に作用すると共に、他方の当事者に不利に作用することになるので、許容性・正当性が認められていなくてはならず、既判力の弾力化が許されないわけではない。
既判力が正当化される基準として、「既判力の標準時(基準時)」というものがひとつの目安になるようで、次のように書かれています。
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判決により判断されるのは、原則として、現在の法律関係である。法律関係は、時の経過の中で、当事者の行為等により変動する。したがって、法律関係の判断は、一定の時点での判断としてのみ意味がある。判決は、当事者が裁判の基礎資料である事実を提出することができる最終時点、すなわち、事実審の口頭弁論終結時における法律関係についての判断であると構成される。この時点を既判力の標準時(あるいは基準時)と言い、具体的には次のことを意味する。
既判力の標準時前に存在した事由でもって既判力ある判断を争うことは許されない(遮断効)。
既判力の標準時後に発生した事由を主張して、既判力ある判断を争うこと(現在の法律関係が標準時における法律関係と異なることを主張すること)は許される。
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これに則って考察すると、私の控訴審では、たったの1回しか口頭弁論が開かれておらず、その時が、既判力の標準時ということになります。
この二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴人である私の主張の中から、行政関与の記述を完全に削除して、デタラメに要約したものを控訴人の主張であるとして判決理由にしたわけですから、デタラメ判決は、既判力の標準時の後に発生した事由ということになり、既判力のある判決を争うことが許されるケースに該当するはずです。
通常の裁判であれば、裁判の当事者である被控訴人によって発生した事由で、既判力のある判決を争うことになるのですが、私のケースは極めて特殊で、審判を担っていた裁判官によって発生した事由により、既判力のある判断を争えるということになります。
裁判官の不正によって誘導された確定判決が既判力を持ち続ける限り、その既判力を左右する判決理由についても既判力を伴い行使され続けていなければ、既判力のある判断を争う際に公正さを欠くことになります。
したがって、最終判決と同様に、判決理由についても時効が成立しないと考えるのが妥当ではないでしょうか。




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