刑事告訴

確定判決が 虚偽公文書行使に該当するときの時効

先週は、あるコミュニティサイトからのアクセスが集中的にあり、そこから読まれていた記事が、「“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!」 です。
とにかく、様々な分野の方々に不正裁判の実態を知っていただくことは、たいへん好ましいことです。

このところ、ずっと、刑事訴訟法・刑事局事件事務規程が、国家権力による犯罪を握りつぶすために都合よくできているということをテーマにしてきましたが、民亊訴訟法・民亊訴訟規則も、また、不正裁判がしやすくできています。
前述の記事は、「上告却下・不受理のケースでは、最高裁で実質的な審理がされておらず、訴訟費用だけが騙し取られているのではないか」という私の推測を確かめるために、仙台高裁と最高裁に問い合わせた際の会話を掲載してます。
読んでいただければ、きっと、上告詐欺の実態を認識していただけるはずです。


さて、今回のテーマです。
前から、いつかテーマにしようと思っていたことなのですが、一言でいえば、
「確定した判決書に虚偽の記載をされた場合の虚偽有印公文書行使については、被疑者が存命である限り、永遠に時効が成立しないのではないか」ということです。


と言いますのも、刑事訴訟法 第253条1項には、「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」と規定されています。最終判決が言い渡される(行使される)ことで、判決が確定することになるのですが、この確定判決には既判力が伴うからです。
既判力とは、裁判所が示した判断に拘束され、当事者も後訴裁判所も、それと矛盾する訴えや主張、あるいは裁判をすることが許されないという効力のことです。
既判力は、当事者が存在する限り、ずっと続くことになるわけですから、その間、判決の内容が行使され続けることになります。
つまり、刑事訴訟法 第253条1項の「犯罪行為が終った時」というのも、当事者が存在する限り永遠に到達することはなく、時効も成立しないのではないでしょうか。


ところが、既判力について、さらに調べてみると、またして国家権力(裁判所)に都合のよい法律が制定されているようです。
それが、民亊訴訟法(既判力の範囲) 第114条1項で、「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。」、言い換えれば「確定判決について認められる既判力は、判決の主文としてあらわされている事項についてのみ生じ、理由中の判断には生じない。」ということになります。


要するに、「控訴人の請求を棄却する」などの結論の部分のみが既判力をもち、判決理由については既判力がないということになるので、最悪の場合には、その理由を行使できる期間は、判決を言い渡した瞬間のみということにもなりかねません。
ということは、「判決の言い渡し」が「犯罪行為が終った時」になり、この時点から時効がカウントされることになります。


これでは、私の二審判決のように、虚偽の判決理由により「控訴棄却」が確定した場合、判決理由にいくらデタラメを書こうが、一定の期間が過ぎれば法的効力が及ばなくなくなってしまうにもかかわらず、デタラメな根拠に基づく「控訴棄却」という最終結論のみが永遠に維持されることになります。

これでは、あまりに理不尽じゃありませんか。

そこで、さらに調べてみますと、次のようなことがわかりました。
(参考文献 : 「民事訴訟法講義 判決の効力 2 関西大学法学部教授 栗田 隆」


そもそも、既判力というのは、紛争解決を目的とする制度の実現のために必要である。一方、既判力は、一方の当事者に有利に作用すると共に、他方の当事者に不利に作用することになるので、許容性・正当性が認められていなくてはならず、既判力の弾力化が許されないわけではない。

既判力が正当化される基準として、「既判力の標準時(基準時)」というものがひとつの目安になるようで、次のように書かれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

判決により判断されるのは、原則として、現在の法律関係である。法律関係は、時の経過の中で、当事者の行為等により変動する。したがって、法律関係の判断は、一定の時点での判断としてのみ意味がある。判決は、当事者が裁判の基礎資料である事実を提出することができる最終時点、すなわち、事実審の口頭弁論終結時における法律関係についての判断であると構成される。この時点を既判力の標準時(あるいは基準時)と言い、具体的には次のことを意味する。
既判力の標準時前に存在した事由でもって既判力ある判断を争うことは許されない(遮断効)。
既判力の標準時後に発生した事由を主張して、既判力ある判断を争うこと(現在の法律関係が標準時における法律関係と異なることを主張すること)は許される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これに則って考察すると、私の控訴審では、たったの1回しか口頭弁論が開かれておらず、その時が、既判力の標準時ということになります。
この二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴人である私の主張の中から、行政関与の記述を完全に削除して、デタラメに要約したものを控訴人の主張であるとして判決理由にしたわけですから、デタラメ判決は、既判力の標準時の後に発生した事由ということになり、既判力のある判決を争うことが許されるケースに該当するはずです。


通常の裁判であれば、裁判の当事者である被控訴人によって発生した事由で、既判力のある判決を争うことになるのですが、私のケースは極めて特殊で、審判を担っていた裁判官によって発生した事由により、既判力のある判断を争えるということになります。

裁判官の不正によって誘導された確定判決が既判力を持ち続ける限り、その既判力を左右する判決理由についても既判力を伴い行使され続けていなければ、既判力のある判断を争う際に公正さを欠くことになります。
したがって、最終判決と同様に、判決理由についても時効が成立しないと考えるのが妥当ではないでしょうか。


 さらに、刑事訴訟法 第253条2項には、「共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。」と書かれており、国家賠償訴訟が、裁判所と被告代理人である法務局・厚生労働省によるダブル?トリプル?不正のもとに行われたことから、彼らがすべて共犯の国家ぐるみの犯罪であるとみなせば、ほかのすべての被告訴人についても、当事者が存命である限り、あるいは、不起訴処分とした検察官を告訴し続ける限り、時効が成立することはないのではないでしょうか。

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T_Ohtaguro

理由不備の違法と虚偽有印公文書作成・同行使

最高裁判所第三小法廷 平成11年06月29日 判決 集民 第193号411頁
〔最高裁判例 平成10(オ)2189〕
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62396&hanreiKbn=02

しかしながら、【要旨】原判決の右違法は、民訴法三一二条二項六号により上告の理由の一事由とされている「判決に理由を付さないこと」(理由不備)に当たるものではない。すなわち、いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全部又は一部が欠けているとはいえないからである。
___

最高裁判所第三小法廷  昭和39(行ツ)61 判決 民集 第20巻2号196頁
〔最高裁判例 昭和39(行ツ)61 〕

司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に限られ、いわゆる法律上の争訟とは、「法令を適用することによつて解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される(昭和二九年二月一一日第一小法廷判決、民集八巻二号四一九頁参照)。
___

主文を導き出すための理由において、虚偽の記載がある場合は、その前提となる「理由」が「虚ろ」であるがゆ絵に、結論たる主文も「虚ろ」である。

主文を導き出すための理由において、虚偽の記載から導き出される主文と、真実から導き出されるべき主文が異なるとき、前者は「偽り」であり、後者は「真」である。
___
平成11年06月29日  最高裁判所第三小法廷 判決 集民 第193号411頁
〔最高裁判例 平成10(オ)2189〕
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62396&hanreiKbn=02


ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁として摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請求を棄却した。
右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法があるといわなければならない。
___

「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令〔民事訴訟法 第三百十二条3項〕」を構成する「判決に影響を及ぼすべき重要な事項〔第三百三十八条1項九号〕」について当事者がする主張は「摘示〔第二百五十三条2項〕」しなければならない。

同事項について判断を加えていない場合は、第三百三十八条1項九号に掲げる「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」に該当する。

三百三十八条1項各号のいずれかに該当するにもかかわらず、いずれにも該当しないことを理由として再審開始の決定を行わない決定書は、虚偽有印公文書に該当し、送達をもって同行使に該当する。
___

第三百四十二条2項の規定により、
判決が確定した日から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

しかし、括弧書き(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)により、第三百三十八条1項四号に掲げる「判決〔決定〕に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯した」日から五年までは再審の訴えを提起することができる。
___

虚偽有印公文書作成・同行使により、再審開始を妨害すると、告訴を経て、準再審の訴えを提起することができる。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、いつも、専門的な情報をありがとうございます。
教えていただく情報は、次のステップへのヒントになります。
権力を盾に、法律を無視してデタラメをする検察や裁判所に対し、どこまでも法律に則り正統な攻め方をするT_Ohtaguro 様。
私も、見習わせていただきます。

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