刑事局事件事務規程の欠陥 ~虚偽有印公文書作成・同行使は 起訴が必至の事件~
私人や民間企業が犯した犯罪は、警察や検察などの公的機関によって摘発され、刑罰が科せられるのに対し、国が関与する犯罪は、被害者や関係者が告訴・告発をしたとしても、起訴されることはなく握り潰されてしまいます。
例外的に、民間企業が起こした重大事故でありながら、2年以上経った現在も、誰ひとりとして刑事責任を追及されていないのが、震災に伴う東京電力の原発事故です。
しかし、原子力発電が国策によって推進されてきたこと、プルサーマル計画に反対していた佐藤栄佐久前福島県知事が国策によって逮捕・起訴され、執行猶予つきの有罪判決が確定したことなどを考慮すれば、原発事故もまた、国が直接的に関与する事件ということになります。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
告訴・告発された事件は、起訴・不起訴・起訴猶予等のいずれの処分にするのか、本来なら法律に基づいて厳正に判断されるはずです。
ところが、国が関与する犯罪については、法律に基づかない恣意的な判断で不起訴処分とされています。
恣意的な不起訴処分を、あたかも合法的に行われたかのように見せかけている要素のひとつが、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の(不起訴の裁定)第72条1項、同2項、第73条2項の欠陥です。
相互に矛盾する関係であることに気がつかずに、欠陥のある事件事務規程(法務省訓令)を制定してしまったのか、あるいは、恣意的に適用する目的で、敢えて矛盾のある法律を制定したのかは不明ですが、それぞれの法律自体は一見問題なさそうに見えても、相互に読み比べると、明らかな矛盾があります。
第73条2項には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と書かれています。
その不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の語句しか記載されておらず、これが“不起訴処分の理由”とされています。
ところが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項では、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」は、(1)~(20)に区分された不起訴裁定の主文の中の一選択肢にすぎません。
「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ません。
「理由」であるならば、第72条2項の(17)の「嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」、(18)の「嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当することを示さなければなりません。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
つまり、不起訴裁定の際に「主文(結論)」とされているものが、不起訴処分理由告知書では「理由」とされており、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)は、明確な欠陥がある法律なのです。
恣意的な不起訴処分であることをわかり難くしているもう一つの要素が、検察官が、一般の人々には馴染みの薄い法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の規定に違反して、不正に不起訴処分にしていることです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項には、「(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」と規定されています。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当する事件は、虚偽の文書自体が証拠であり、印鑑を押した作成者自身が行為者であることから、その虚偽の有印公文書が存在する限り、決して不起訴処分にはなり得ない事件なのです。
ですから、検察が法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の不起訴裁定の規定に従って処分しているのであれば、判決書に虚偽の記載をした裁判官らや、裁判での準備書面等に虚偽の記載をした法務局の被告代理人らが、不起訴処分になることなど、決してありえないことなのです。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴裁定の規定に違反している検察の処分!!
つまり、虚偽有印公文書作成及び同行使は、起訴が必至の事件ということになります。


例外的に、民間企業が起こした重大事故でありながら、2年以上経った現在も、誰ひとりとして刑事責任を追及されていないのが、震災に伴う東京電力の原発事故です。
しかし、原子力発電が国策によって推進されてきたこと、プルサーマル計画に反対していた佐藤栄佐久前福島県知事が国策によって逮捕・起訴され、執行猶予つきの有罪判決が確定したことなどを考慮すれば、原発事故もまた、国が直接的に関与する事件ということになります。
原発事故 前福島県知事の逮捕さえなければ・・・・
原発事故の責任 検察や裁判所にも・・・
告訴・告発された事件は、起訴・不起訴・起訴猶予等のいずれの処分にするのか、本来なら法律に基づいて厳正に判断されるはずです。
ところが、国が関与する犯罪については、法律に基づかない恣意的な判断で不起訴処分とされています。
恣意的な不起訴処分を、あたかも合法的に行われたかのように見せかけている要素のひとつが、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の(不起訴の裁定)第72条1項、同2項、第73条2項の欠陥です。
相互に矛盾する関係であることに気がつかずに、欠陥のある事件事務規程(法務省訓令)を制定してしまったのか、あるいは、恣意的に適用する目的で、敢えて矛盾のある法律を制定したのかは不明ですが、それぞれの法律自体は一見問題なさそうに見えても、相互に読み比べると、明らかな矛盾があります。
第73条2項には、「検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。」と書かれています。
その不起訴処分理由告知書(様式第114号)には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」等の語句しか記載されておらず、これが“不起訴処分の理由”とされています。
ところが、事件事務規程(法務省訓令)第72条2項では、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」は、(1)~(20)に区分された不起訴裁定の主文の中の一選択肢にすぎません。
「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ません。
「理由」であるならば、第72条2項の(17)の「嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」、(18)の「嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」に該当することを示さなければなりません。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!

恣意的な不起訴処分であることをわかり難くしているもう一つの要素が、検察官が、一般の人々には馴染みの薄い法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の規定に違反して、不正に不起訴処分にしていることです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項には、「(17)嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。(18)嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。」と規定されています。
虚偽有印公文書作成・同行使に該当する事件は、虚偽の文書自体が証拠であり、印鑑を押した作成者自身が行為者であることから、その虚偽の有印公文書が存在する限り、決して不起訴処分にはなり得ない事件なのです。
ですから、検察が法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)第72条2項の不起訴裁定の規定に従って処分しているのであれば、判決書に虚偽の記載をした裁判官らや、裁判での準備書面等に虚偽の記載をした法務局の被告代理人らが、不起訴処分になることなど、決してありえないことなのです。
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴裁定の規定に違反している検察の処分!!




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