イレッサ判決の妥当性
副作用の少ない夢の新薬”と発売の前からもてはやされ、異例の早さで承認されながら、発売後、短期間のうちに副作用の間質性肺炎による死亡者が相次いだ分子標的薬イレッサ(一般名ゲフィチニブ)を巡って、患者の遺族らが国と輸入発売元の製薬会社アストラゼネカに損害賠償を求めた東京、大阪の2つの訴訟は、12日、最高裁第三小法廷が、東京訴訟の原告2人のアストラゼネカ社への請求を棄却する判決を言い渡し、さらに決定で大阪訴訟の原告11人の上告を退け、遺族側の全面敗訴で終結しました。
東京訴訟の国の責任については、2日に上告を受理しない決定をしていました。
私の経験上、国家賠償訴訟などの国が関与する事件では、判決の方向性(結論)が事前に決められ、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するように、裁判所や被告代理人の法務局が思い描いたストーリーに沿うものだけがパッチワークのようにつぎはぎされて判決書に盛り込まれます。
ですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨、その判決書に基づいて書かれた新聞記事などを読んだだけでは、事件の真相を知ることができません。
真実はどうであれ、予め決められた方向に向かって結論に至るストーリーが作られていくわけですから、事実や証拠とかけ離れた結論に至る場合には、当然のことながら、判決書や判決理由のどこかに、必ず矛盾や不正が含まれることになります。
ジグソーパズルの合っていないピースを無理やりはめ込んだとき、その周囲に歪みが生じます。パズルと同じように、理路整然とした判決文にはそのような歪みが生じることはありませんが、無理やり結論づけされた判決書には、どこかに必ず歪みが生じるはずです。
その歪みを見落とさないようにすることが肝心です。
言葉の文(あや)に注目して丹念に読み込むことが大切です。不自然な接続詞が使われているようなところは、要注意箇所です。
私の二審、仙台高裁の判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、明らかなその歪みに気がつき、裁判官らを刑事告訴するに至りました。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
納得がいかない判決を言い渡された当事者の方は、弁護士などに頼らず、まずは自分自身で裁判資料や判決書を注意深く読んでみることをお奨めします。
いくら有能な弁護士でも、代理人です。事件の詳細については、当事者が一番よく知っているからです。
ということで、報道などの情報しか知らない私は、イレッサを巡る訴訟の判決が妥当であってのかどうかの判断はいたしかねますが、国の責任も追及していた裁判であることから、その結論付けの手法については十分検証される必要があります。
さて、当ブログで度々指摘してきた上告詐欺、最高裁の判例違反の観点から、今回のイレッサを巡る最高裁判決についてふり返ってみたいと思います。
まず、東京訴訟の製薬会社への請求を棄却する判決についてですが、これについては、第三小法廷の意見や提言が示され、最高裁で審理がされたことは間違いありませんので、徴収された訴訟費用は問題なかったと言えます。
大阪訴訟の製薬会社に対する上告については、東京訴訟の判例に従っているので、最高裁で改めて審理する必要がないとして上告を退けたことについては妥当であるとしても、最高裁が上告を退け、所謂三行判決といわれる決定で結論を告げているわけですから、最高裁判例(学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件))に従って、訴訟費用は返還すべきなのです。
国への請求については、東京訴訟と大阪訴訟のいずれにおいても、最高裁で審理されたという証拠は何一つ見当たりません。
ちなみに、私の上告では、最高裁で審理が行われていなかったことを示す確証が得られています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!
事件番号を変えさえすれば、どの事件にも通用しそうな調書(決定)という紙切れ1枚か2枚に、一審のおよそ2倍という高額の訴訟費が徴収されており、まさに詐欺の疑いが濃厚なのです。



東京訴訟の国の責任については、2日に上告を受理しない決定をしていました。
私の経験上、国家賠償訴訟などの国が関与する事件では、判決の方向性(結論)が事前に決められ、原告・被告双方が主張してきたことの中から、判決の趣旨に合致するように、裁判所や被告代理人の法務局が思い描いたストーリーに沿うものだけがパッチワークのようにつぎはぎされて判決書に盛り込まれます。
ですから、判決書や新聞に掲載されている判決理由要旨、その判決書に基づいて書かれた新聞記事などを読んだだけでは、事件の真相を知ることができません。
真実はどうであれ、予め決められた方向に向かって結論に至るストーリーが作られていくわけですから、事実や証拠とかけ離れた結論に至る場合には、当然のことながら、判決書や判決理由のどこかに、必ず矛盾や不正が含まれることになります。
ジグソーパズルの合っていないピースを無理やりはめ込んだとき、その周囲に歪みが生じます。パズルと同じように、理路整然とした判決文にはそのような歪みが生じることはありませんが、無理やり結論づけされた判決書には、どこかに必ず歪みが生じるはずです。
その歪みを見落とさないようにすることが肝心です。
言葉の文(あや)に注目して丹念に読み込むことが大切です。不自然な接続詞が使われているようなところは、要注意箇所です。
私の二審、仙台高裁の判決書(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)では、明らかなその歪みに気がつき、裁判官らを刑事告訴するに至りました。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
納得がいかない判決を言い渡された当事者の方は、弁護士などに頼らず、まずは自分自身で裁判資料や判決書を注意深く読んでみることをお奨めします。
いくら有能な弁護士でも、代理人です。事件の詳細については、当事者が一番よく知っているからです。
ということで、報道などの情報しか知らない私は、イレッサを巡る訴訟の判決が妥当であってのかどうかの判断はいたしかねますが、国の責任も追及していた裁判であることから、その結論付けの手法については十分検証される必要があります。
さて、当ブログで度々指摘してきた上告詐欺、最高裁の判例違反の観点から、今回のイレッサを巡る最高裁判決についてふり返ってみたいと思います。
まず、東京訴訟の製薬会社への請求を棄却する判決についてですが、これについては、第三小法廷の意見や提言が示され、最高裁で審理がされたことは間違いありませんので、徴収された訴訟費用は問題なかったと言えます。
大阪訴訟の製薬会社に対する上告については、東京訴訟の判例に従っているので、最高裁で改めて審理する必要がないとして上告を退けたことについては妥当であるとしても、最高裁が上告を退け、所謂三行判決といわれる決定で結論を告げているわけですから、最高裁判例(学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件))に従って、訴訟費用は返還すべきなのです。
国への請求については、東京訴訟と大阪訴訟のいずれにおいても、最高裁で審理されたという証拠は何一つ見当たりません。
ちなみに、私の上告では、最高裁で審理が行われていなかったことを示す確証が得られています。
最高裁を詐欺罪で告訴しました!




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