国家賠償訴訟

厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由

国家賠償制度は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と日本国憲法第17条でも保障されています。
ところが、この制度、年間どれだけの件数の訴訟がどこの省庁に対して提起されているのか、あるいは、国が敗訴した件数、賠償金の金額等についての統計が、まったくとられていません。
法務省内部では統計がとられているのかもしれませんが、一切公表はされていません。
それだけでも、かなり怪しい制度であるということが窺えます。


国会議員の質問趣意書に答える形で、わずか1年6か月間の資料が公開されていましたが、それによると、およそ98%の原告が完全敗訴となっています。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!


一度でも行政相手の訴訟を経験した人のほとんどは、国が勝訴するように意図的に仕組まれていた裁判であったことに気がつくはずです。
実際に、その様な経験をされた方々から、共感のメールやコメントをたくさんいただいており、実に多くの人々が、国による国家賠償詐欺の被害にあっていることを痛感します。
国の被告代理人である法務局や公正な判断をすべき裁判所が、不正をしてまで国が勝訴するように裁判を誘導しているのです。


法務局、検察、裁判所の結論付けの手法は、いずれも共通しています。
何はともあれ、まずは結論が先行します。それに合わせて結論に至るストーリー作られるので、事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として採用されます。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにする、証拠が不足しているときは捏造して補うのが彼らの手口です。


裁判では、私の電話の内容が富岡労働基準監督署の職員によって捏造されて証拠として提出されました。
職員が自分の行った行為の正当性を主張するために捏造したことには違いないのですが(捏造しなければならなかった本当の理由)、腑に落ちなかったことは、なぜ、厚生労働省や福島地方法務局までが一体となって、本来の証拠と捏造した証拠を差し替えなければならななかったのかという点です。

「乙第6号証は捏造されたものである」ということを、裁判で、私が証拠を提示して再三指摘しているにもかかわらず、国は、捏造証拠を取り下げることなく、結審するまで、その捏造証拠に基づく虚偽の主張をし続けたのです。(おかげで、時効にはは、まだ至っていませんが。)

当然、捏造証拠を提出することで、ある程度は国に有利な状況を作り出すことにはなるのですが、虚偽有印公文書行使という犯罪を犯してまで、なぜ証拠を差し替えなければならなかったのか、そこが、どうも引っかかっていたのです。

しかし、今回、その謎が解けました。
次回検察に提出予定の文書の構想を練るにあたり、法律関係をあれこれ調べていたところ、重大なことに気がついたのです。


まずは、次の証拠をご覧ください。
乙第5号証は、今回初公開です。


     乙第5号証 縮小    乙8縮小

平成12年11月27日の是正勧告書(乙第5号証)も、平成13年2月16日の是正勧告書(乙第8号証)も、同じ労働基準法第37条の違反についての是正勧告なのです。

同じ違反に対して二度も是正勧告が出されたことに対しては、これまでも指摘してきましたが、これは、どうも、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反しているようなのです。
「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」とは、一度決定された処罰については、その事件については重ねて処罰を科すことはできないという近代刑事訴訟法の基本原則で、このことは、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」と憲法39条でも規定されています。
この条文は、刑事事件についての規定ということにはなりますが、この解釈に則れば、同じ違反に対して二度も是正勧告を出すことは、違法行為に該当するはずです。
(参考サイト http://roudousoudan-sendai.seesaa.net/article/142905680.html


法律素人の私は、ネットを検索していて、たまたま、この基本原則を知ることができましたが、法律のプロである訟務検事らが、この基本原則を知らないはずがありません。

上の是正勧告書にある労働基準法第37条は、時間外手当についての規定です。
私が長時間労働の相談をしたにもかかわらず、富岡労働基準監督署の職員早坂邦彦は、違反を摘発しやすい時間外手当についての是正勧告を行い、しかも、同じ違反についての是正勧告を二度に亘って出したのです。
違法行為に当たる二度目の是正勧告と、当初の相談とは異なる時間外手当についての是正勧告が、あたかも私の要請によるものであるかのように装う目的で、早坂は、次の乙第6号証を捏造したとも考えられるのですが・・・・


    乙6縮小

労働基準法第37条に基づく是正勧告は、本来なら2年前までに遡及して支払われるべきところ、早坂の指導のもとに、一度目の是正勧告では直近の3か月分が事業所から支払われ、二度目の是正勧告で残りの期間の時間外手当が支払われています。
ですから、早坂は、もともと「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」についての知識がなかったものと推測されます。

 訴訟になって初めて、「一事不再理の原則(二重処罰の禁止)」に違反していることに気がついた福島地方法務局や厚生労働省からの指摘を受けて、早坂自らが証拠を捏造したか、あるいは証拠の捏造を要請されたと捉えるのが妥当です。
ということは、証拠の捏造及び差し替えが、厚生労働省あるいは福島地方法務局の主導のもとに意図的に行われたと考えられるのです。


 仮に、捏造された乙第6号証が存在したとしても、同じ違反に対し二度も是正勧告を出すことが正当化されるわけではないが、その点を無視して富岡労働基準監督署の正当性を主張し続けたこと自体、訴訟が原告敗訴となるように被告代理人によって仕組まれていたと言えるのです。

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 改めて、この国家賠償訴訟で被告及び被告代理人に名前を連ねていた者の氏名を公表します。

住所不明(平成22年7月現在の就業場所)
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地  宮城労働局 
被告訴人A 早坂 邦彦
電話 **** 
             
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島県郡山市桑野2丁目1-18
郡山労働基準監督署
被告訴人B 五十嵐 健一

住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人C 堀内 新一
被告訴人D 佐藤 隆
被告訴人E 山田 誠一
被告訴人F 佐々木賢一
                
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局 
被告訴人G 佐藤和弘
被告訴人H 久保田徹 
                
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒100-8916 
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人I 小笠原 清美
被告訴人J 川又 修司 
             
住所不明(平成17年9月現在の就業場所)
〒960‐8021
福島市霞町1番46号
福島労働局労働基準部
被告訴人K 松田 信太郎
被告訴人L 鈴木 寿信

住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒960‐8021 
福島市霞町1番46号
福島地方法務局訟務部門
被告訴人M 鈴木 賢悦
被告訴人N 長島 久
被告訴人O 川口 勝宏
      
住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒970-8026
いわき市平字堂根町4番地14
福島地方法務局いわき支局 
被告訴人P 佐藤 了 

住所不明(平成18年4月現在の就業場所)
〒100-8916 
霞が関一丁目2番2号
厚生労働省労働基準局監督課
被告訴人Q 黒部 恭志



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