1票の格差 政権と野合してきた最高裁の判断は?
一連の訴訟では「違憲・無効」の判決が2件、「違憲・有効」判決が12件、「違憲状態」の判決が2件、示されました。
無効の判断が言い渡されたのが、25日の広島高裁判決と、26日の広島高裁岡山支部判決です。
広島高裁判決が一定期間を経過した上で効力を発揮する「猶予期間」であるのに対し、岡山支部判決は「猶予期間」がありません。
いずれにしても「選挙無効」の判決が出されたことは、画期的なことです。
最高裁事務局によって統制されている裁判所組織には腐朽官僚が巣食っており、それに迎合するヒラメ裁判官が多い中、良心的な判断をする裁判官が存在することも確かです。
これらの訴訟が上告され、最高裁が統一した判断を示すことになるはずですが、最高裁大法廷が、すでに、2009年の衆議院選での最大格差2,30倍の区割りを違憲状態と判断していますので、違憲であることは変わりないにしても、「無効」と判断する可能性は極めて低いのではないでしょうか。
昔、学校で習ったように、司法・立法・行政の三権が独立していると信じて疑わない方も結構いらっしゃると思いますが、見せ掛けの民主国家・法治国家である日本では、過去においても、政治権力と司法、行政権力と司法の野合による裁判が幾度となく行われてきました。
その代表的な例が、以前の記事でも紹介している田中角栄氏の暗黒裁判です。
当時の政権(三木内閣)の意向で、全日空のトライスター機種決定という五億円収賄容疑の逮捕ではなく、外為法違反という形式犯の容疑で、検察が別件逮捕に踏み切り、強引に裁判を行った。
暗黒裁判と言われる1つ目の理由が、最高裁が刑事免責を保証した上で、コーチャンに対する「嘱託尋問」が行われた。2つ目の理由が、憲法第37条に違反して最重要証人に対する反対尋問の機会を与えられることなく、有罪判決がなされた。
詳しくは 「田中角栄氏の『暗黒裁判』」 をご覧ください。
田中角栄氏の裁判と並べて例を示すのは、大変おこがましいのですが、私の国家賠償訴訟でも、行政権と司法権の野合によって、不正な裁判が行われました。
行政に属する福島地方法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて、虚偽の陳述を続けたのです。
さらに、二審仙台高裁(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴棄却の結論を導き出すような証拠を見い出せなかったため、控訴人である私の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にするしかなかったのです。しかも、被控訴人の国も主張していないようなことを裁判所が勝手に作り出して結論づけてしまったのです。
まさに、行政と司法が一体となって、原告敗訴になるように不正に誘導したと言えます。
これら2つの例からは、裁判所が、政権や行政の不正行為に加担しているという構図になっており、言い換えれば、政権や行政が、裁判所に借りを作ったという形になります。
ですから、有利な立場に立つ裁判所が、政治権力に左右されずに独立した判断を示すかと思えば、そうにはならないはずです。
なにしろ、最高裁も、また、行政や政権に弱みを握られているからです。
上告の際に上告不受理・却下になったケースにおいては、最高裁が、裁判資料を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いが濃厚です。(上告不受理・上告却下は偽装裁判!!)そのことを立法府や行政府が把握していないはずがありません。
つまり、最高裁は、司法権の行使で、政権や行政に協力する一方で、政権や行政からは、詐欺同様の制度で国民を欺いているという弱みを握られていることになるのです。





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