政治と司法

1票の格差 政権と野合してきた最高裁の判断は?

最大2,43倍の「1票の格差」が是正されないまま実施された昨年12月の衆議院選は違憲・無効として、各地の弁護士グループが起こした16の訴訟の判断が出そろいました。
一連の訴訟では「違憲・無効」の判決が2件、「違憲・有効」判決が12件、「違憲状態」の判決が2件、示されました。
無効の判断が言い渡されたのが、25日の広島高裁判決と、26日の広島高裁岡山支部判決です。
広島高裁判決が一定期間を経過した上で効力を発揮する「猶予期間」であるのに対し、岡山支部判決は「猶予期間」がありません。
いずれにしても「選挙無効」の判決が出されたことは、画期的なことです。
最高裁事務局によって統制されている裁判所組織には腐朽官僚が巣食っており、それに迎合するヒラメ裁判官が多い中、良心的な判断をする裁判官が存在することも確かです。


これらの訴訟が上告され、最高裁が統一した判断を示すことになるはずですが、最高裁大法廷が、すでに、2009年の衆議院選での最大格差2,30倍の区割りを違憲状態と判断していますので、違憲であることは変わりないにしても、「無効」と判断する可能性は極めて低いのではないでしょうか。

昔、学校で習ったように、司法・立法・行政の三権が独立していると信じて疑わない方も結構いらっしゃると思いますが、見せ掛けの民主国家・法治国家である日本では、過去においても、政治権力と司法、行政権力と司法の野合による裁判が幾度となく行われてきました。

その代表的な例が、以前の記事でも紹介している田中角栄氏の暗黒裁判です。

当時の政権(三木内閣)の意向で、全日空のトライスター機種決定という五億円収賄容疑の逮捕ではなく、外為法違反という形式犯の容疑で、検察が別件逮捕に踏み切り、強引に裁判を行った。
暗黒裁判と言われる1つ目の理由が、最高裁が刑事免責を保証した上で、コーチャンに対する「嘱託尋問」が行われた。2つ目の理由が、憲法第37条に違反して最重要証人に対する反対尋問の機会を与えられることなく、有罪判決がなされた。


詳しくは 「田中角栄氏の『暗黒裁判』」 をご覧ください。

田中角栄氏の裁判と並べて例を示すのは、大変おこがましいのですが、私の国家賠償訴訟でも、行政権と司法権の野合によって、不正な裁判が行われました。

行政に属する福島地方法務局が、本来の証拠と捏造された証拠を差し替えて、虚偽の陳述を続けたのです。
さらに、二審仙台高裁(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)は、控訴棄却の結論を導き出すような証拠を見い出せなかったため、控訴人である私の主張をねじ曲げたものを控訴人の主張であるとして判決理由にするしかなかったのです。しかも、被控訴人の国も主張していないようなことを裁判所が勝手に作り出して結論づけてしまったのです。
まさに、行政と司法が一体となって、原告敗訴になるように不正に誘導したと言えます。


これら2つの例からは、裁判所が、政権や行政の不正行為に加担しているという構図になっており、言い換えれば、政権や行政が、裁判所に借りを作ったという形になります。
ですから、有利な立場に立つ裁判所が、政治権力に左右されずに独立した判断を示すかと思えば、そうにはならないはずです。
なにしろ、最高裁も、また、行政や政権に弱みを握られているからです。
上告の際に上告不受理・却下になったケースにおいては、最高裁が、裁判資料を読まずに偽装判決をしているのではないかという疑いが濃厚です。(上告不受理・上告却下は偽装裁判!!)そのことを立法府や行政府が把握していないはずがありません。
つまり、最高裁は、司法権の行使で、政権や行政に協力する一方で、政権や行政からは、詐欺同様の制度で国民を欺いているという弱みを握られていることになるのです。


 ですから、最高裁は、政治権力の圧力を排除して判断することなど、出来ないはずです。

 近代国家においては、裁判の厳格・公正を保つために、司法権は他のあらゆる権力から独立していなければならないというのが原則ですが、それが確立されてい日本は、前近代的な国家なのです。

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12コメント

moonrainbow

日本では未だ民主主義国家にはなっていないのは残念ですね。
根幹であるこの選挙の格差をなくして初めて民主主義が成り立つのですから。
最高裁は無効の判決をしないと無効判決をした高裁に対してどう説明できるのでしょうね。
最高裁の判決が待ち遠しいですが、
判決が出てもそれに従わない政治家ではどうしょうもないですね。
もちろん、安部さんでは無理ですよね。
と言っても今の政治家でこれを出来る政治家はいないのも残念です。
所詮、日本には民主主義は無理があるのかも知れないですね。
やはり、アメリカの州にならないと!(笑)

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ろーずまりー

Re: moon‐rainbow さん

裁判がおかしいことに気がついて、不正を追及したり、自分で調べていくうちに、日本は民主国家にも法治国家にもなりきれていないということを確信しました。
選挙制度は根本から作り直す必要がありますね。
でも、その制度を作るのも、自分たちの首がかかっている議員というのでは、良い選挙制度が期待できません。
別な第三者が、制度を作り直す必要があると思います。
最高裁と政権は、持ちつ持たれずの関係ですから、積極なれ合いで決めてしまうんじゃないでしょうか。

> やはり、アメリカの州にならないと!(笑)

ほんと、どこかの民主国家に支配されない限り、日本は民主国家になれないかも・・・・(笑)

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T_Ohtaguro

>違憲であることは変わりないにしても、「無効」と判断する可能性は極めて低い

>違憲であることは変わりないにしても、「無効」と判断する可能性は極めて低い
行政事件訴訟法 第三十一条1項
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
_

公職選挙法 第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
_

憲法 第十五条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

憲法 第九十八条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
_

公職選挙法の規定に違反していることを理由として違法と認めている場合においては、行政事件訴訟法 第三十一条1項の規定を準用することができる。

しかし、憲法の条規に反していることを理由として違憲と認めている場合においては、原則として、憲法 第九十八条1項により、少なくとも、その選挙の一部については、その効力を有しない。

よって、憲法の条規に反していることを理由として違憲と認めている場合においては、原則として、行政事件訴訟法 第三十一条1項の規定も憲法 第九十八条1項の規定に反しており、その効力を有し得ず、準用することは許されない。
_

公務員を選定する権利を投票により行使しているにもかかわらず、結果として反映されることを妨害している場合、憲法 第十五条1項の規定に反するといわざるを得ないが、その他「憲法が国民に保障する自由及び権利」と矛盾衝突し、後者を優先させるべき妥当な理由があるときは、この限りではない。
_____

民事訴訟法 第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

公職選挙法 第二百四条
衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

憲法 第九十八条1項
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
___

「国務に関するその他の行為」である選挙が違憲であれば、憲法 第九十八条1項の規定により、その選挙の「全部又は一部」は、その効力を有しない。

しかし、その選挙の「全部又は一部」について、その効力を有しない旨の判決を行うと、当該都道府県の選挙管理委員会が敗訴の当事者となり、訴訟費用を負担しなければならない。

裁判所と、当該都道府県の選挙管理委員会は癒着しているから、
裁判所は、憲法 第九十八条1項の規定に違反して、選挙について違憲としているにもかかわらず、無効としない。

判決は、「国務に関するその他の行為」であるから、その判決の「全部又は一部」は、その効力を有しない。

裁判所は、憲法 第九十八条1項の適用により導き出されるべき判決〔国権に含まれる司法権〕を排除して、権力〔強制力〕を行使しているから、
刑法 第七十七条1項に掲げる「そ〔日本国〕の領土において国権を排除して権力を行使し、」に該当するから、同項一号に掲げる「首謀者」たる裁判官は、「死刑又は無期禁錮」に書されるべきである。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

なるほど、「この憲法は、国の最高法規であつて」、そこがポイントなのですね。
そうすると、違憲にかかわらず無効としない裁判官は、刑法 第七十七条1項に該当する犯罪者ということになってしまうのですね。
T_Ohtaguro 様の法律を隅々まで把握して、法律の盲点・矛盾を突く正統派の論理、いつも感服いたします。


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