裁判の不思議

「裁判所の後始末なんか、御免だね!」  ~これが検察の本音じゃないの?~

一見すると何の関連もないようなことがらが、一瞬のひらめきで強固にリンクし、問題が解決することってよくありますよね?

私は、裁判での立証も、この“ひらめき”により、だいぶ助けられました。

そして、それは、一生懸命考えているときには全然思いつかないのに、そのことから離れて頭の中がリラックスしている状態のときに、突然ひらめいたりしますよね。

私のつい最近のひらめきによりリンクしたのが、次の三つのことがらです。

 裁判官らを刑事告訴してから不起訴処分の通知書が届くまでのおよそ半年間、
  検察からは、事件のついての問い合わせや事情聴取など、一切ありませんでした。
  検察は、立件はしたものの、当初から起訴する気がなかったのではないかと、
  私は思うのです。


 不起訴処分の理由を聞きに仙台地検を訪れたときのことですが、
  不起訴処分の理由は「嫌疑なし」ということだけで、なぜ嫌疑がないのか、検事からは、
  全く説明がありませんでした。

  ただ、その後の対応のことで、検察審査会に不服を申し立てることができるということを
  言われました。
  さらに、私が、裁判が、中立性に欠けていたということを事細かに話したところ、検事は、
  「裁判は、二審だけじゃなく、一審からおかしかったんですね。」と、私の話したことに、
  すんなりと納得した様子でした。
  そして、仙台に来ているので、裁判所の検察審査会に行ってはどうかと、検事は、再び
  検察審査会のことを言ったのです。


 前回のブログでお話したことですが、検察審査会事務局の事務官は、裁判所の
  事務官の中から、最高裁判所によって命じられます。


 ある時、この三つのことがらが、私の頭の中で、ピピッと、一瞬にして結びつきました。

あくまでも、私の仮説ではありますが・・・・

もしかしたら、検察は、私が、検察審査会に申し立てをするように、わざと仕向けたんじゃないかって思ったのです。

つまり、検察が、裁判官を、本来の業務に関することで起訴したなら、大騒動になることは間違いありません。
しかも、最高裁の判事の罪まで問われることになるわけですから、そうなれば、司法の信頼は、根底から揺らぐことになりますし、司法関係者からは、 検察が非難の的にされることも予想されます。
とにかく、非常にやっかいな事態になると思うのです。
それで、検察が、騒動の根源になることは、絶対に避けたかったんじゃないでしょうか?


そもそも、このような事件が起きる背景には、ヒラメ裁判官ほど出世する傾向にあるというような、裁判所全体の歪んだ体質があり、そんな裁判所の後始末なんか、やってられないと思った検察が、最高裁判所の管理下にある検察審査会に申し立てをするように仕向けたんじゃないかって、私は考えたのですが・・・・

裁判所が、検察審査会を通じて、刑事告訴についての情報を得たならば、一応、立件された事件でもあるわけですし、内部の者がかかわっているとなれば、組織としても、何らかの調査なり対応をとらざるを得ない事態になると思うのです。

検察は、“裁判所のことは、自分たち(裁判所)で処理してくれ!”って、そこを狙ったんじゃないでしょうか?

これって、都合のよい勝手な解釈でしょうか
 けっこう、いい線いっているんじゃないかって思うのですが・・・・・


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4コメント

不起訴を不当と検察審査会が判断したとしても、その処理を検察審査会や裁判所が担当することはできず、検察官が再考すべきと戻ってくるだけなので、検察官が「裁判所のことは、自分たち(裁判所)で処理してくれ!」と思うことはあり得ないと思いますよ。

たぶん、不起訴についても異議を申し立てると考えて、それならば教示しておかないと「教示がなかった」と言われるのが嫌だったからだと思います。



検察審査会は、検察官の処分について審査するので、事件を直接捜査することはあり得ないと思います。

裁判所事務官が検察委員会の庶務を行うとしても、あくまで検察審査会という組織が、検察官の処分を審査するだけで、裁判所の一部門が捜査することはあり得ません。

おそらくその審査の流れは、
 ●「申立がありましたので資料を出して下さい」と審査会から検察庁に通知がされ
 ●検察庁から「こんな捜査をしましたけど、証拠がありません。嫌疑がありません。」という資料が届いて
 ●申立書と検察庁の意見の双方を要約したものを裁判所事務官が作って、
 ●検察審査会の場で配り、
 ●審査委員はおそらく申立書や検察の意見の原本を読むことなく、要約の説明だけで、「あー、そうそう。それでいいよ」と判定する
という感じだと思います。

Edit
M Minerva

確かに教示しただけなのかもしれませんが・・・・

確かに、検察審査会のことは、検事が教示しただけなのかもしれませんが・・・

でも、ちょっと誤解されているようなので・・・・

検察審査会が、告訴された事件について直接捜査するという意味ではなくて、
検察審査会法によると、各地方裁判所の管理下に検察審査会が置かれているようなので、検察審査会の事務官が、裁判官が告訴されたという事実を知ったならば、、地裁の所長などの上司に報告すると思うのですよ。
それで、そこから、被疑者が勤務している高裁や最高裁まで報告が伝わるかどうかはわかりませんが、もし、そのような事実を、高裁なり最高裁が知ったならば、組織としても、事実関係を確認するなどの内部調査をせざるを得ないじゃないかと思ったのです。

ただ、私の刑事告訴は、最高裁の判事まで含まれており、三審制の裁判制度の信頼性にもかかわる問題であるわけですし、最高裁が、自分たちの行っている裁判は信頼性がないなどと判断することは到底ありえませんし、結局のところ、最高裁自身が、制度の不備を認めるとか、たとえば、上告されてくる事件数とその処理に当たる判事等の数の不均衡を認めるなどしなければ、いくら検察が起訴したところで、無意味なことだと思うのです。

そういう意味では、最高裁が、イニシアチブを取るべき問題だと思うのです。

Edit

「そのような事実を、高裁なり最高裁が知ったならば、組織としても、事実関係を確認するなどの内部調査をせざるを得ないじゃないか」とのことですが、新聞にでも書かれない限りは、おそらくしないと思いますよ。国の機関(お役所)ですから。。。

もし、調査をしたとしても「内部調査」なのでそれが検察審査会の事務には無関係だと思います。(すなわち調査結果を研鑽審査会に資料として出すことはないでしょう)。
裁判所内に事務局が置かれるとはいっても、裁判所と検察審査会は別の機関ですから

Edit
M Minerva

実は・・・・

実は、立件されている事実を私が知った際に、大手新聞社に情報提供し、記者からコンタクトがあったんですが、事件の重大性、社会への影響力の大きさを考慮すると、立件だけでは、どうも及び腰だったんです。
起訴でもされていれば、また別だったでしょうけど。

でも、権力を後ろ盾に、何をしても許されるという風潮は、絶対に、変えていかなければならないと思います。

なるようにしかならないとは思いますが・・・・・・
たとえ新聞に掲載されたりしなくても、ネットで自分の体験や意見をすぐに発信できる社会ですので、マスコミほどの影響力はなくても、徐々にでも多くの人に実情を知ってもらい、社会を動かす原動力になることをひそかに願っていますが・・・・

実は、お役所も、多少なりとも気にされているのかなあということは、アクセス解析から、ある程度察しておりますが・・・・

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5 思いやり(2008/09/25)

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